(平成15年1月29日 14文科振第718号 文部科学大臣決定)
特許法(昭和34年法律第121号)第35条(実用新案法(昭和34年法律第123号)第11条第3項、意匠法(昭和34年法律第125号)第15条第3項及び種苗法(平成10年法律第83号)第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領を次のように定める。
第1条 この支払要領において、「職務発明」とは、文部科学省の職員がした発明であって、その性質上当該発明をした文部科学省の職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該文部科学省の職員の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
2 この支払要領において、「発明者」とは職務発明をした文部科学省の職員をいう。
第2条 文部科学大臣は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。
国が取得し又は譲り受けた特許権 | 補償金の額 |
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特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権 | 権利1件につき、4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額 |
特許法の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権 | 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
2 文部科学大臣は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく外国における特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る外国における特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。
国が取得し又は譲り受けた特許権 | 補償金の額 |
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旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき、4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額 |
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき、7,500円に1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
第3条 文部科学大臣は、国が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間に国に納入された金額(以下「国の収入実績」という。)の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内で補償金を支払うものとする。
ただし、国の収入実績が一時金又は一時払いの場合、国の収入実績を契約年数で除し、算出された金額の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に契約年数を乗じた額の補償金を支払うものとする。
国の収入実績 | 補償金の額 |
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100万円以下の金額 | 当該収入実績×100分の50 |
100万円を超える金額 | (当該収入実績-100万円)×100分の25+50万円 |
2 前項の規定は、国が承継した職務発明に係る発明(物の発明又は物を生産する方法の発明に限る。)の国内における特許権の設定の登録後に、当該特許権を国が自ら実施することにより利益を得た場合に準用する。この場合において、同項中「特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合」とあるのは「特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により利益を得た場合」と、「当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間に国に納入された金額」とあるのは「当該特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により毎年1月1日から12月31日までの間に国が得た利益の額」と、「国の収入実績」とあるのは「国の利益実績」と、「当該収入実績」とあるのは「当該利益実績」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定において、当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2名以上あるときは、補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。
第5条 前3条の規定は、発明者の有する当該補償金の支払を受ける権利を承継した者から補償金の請求があった場合及び転退職した発明者から補償金の支払の請求があった場合に準用する。
第6条 この支払要領は、文部科学省の職員が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該文部科学省の職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認したときは、職務発明に準ずる発明に準用する。
第7条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、文部科学省の職員がした考案に準用する。この場合において、第2条中「4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあり「4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあるのは「3,000円」と、「7,500円」とあるのは「2,500円」と、「1,500円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。
第8条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、文部科学省の職員がした意匠の創作に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「権利1件につき3,000円」と読み替えるものとする。
第9条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、文部科学省の職員がした品種の育成に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「1品種につき3,000円」と読み替えるものとする。
第10条 第2条の規定の適用に当たっては、出願中に特許出願が実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更されたときはそれぞれ考案又は意匠の創作の例により、実用新案登録出願又は意匠登録出願が特許出願に変更されたときは発明の例によるものとする。
研究振興局研究環境・産業連携課
-- 登録:平成21年以前 --