産学官連携

産学官連携


国立大学法人等における産学官連携の概要

 国立大学等(大学共同利用機関、高等専門学校を含む)については、国立大学法人法等関係6法に基づき、平成16年4月から法人化しております。国立大学法人法においても産学官連携は国立大学法人の重要な役割の一つとして位置付けられています。国立大学法人法ではTLO等を想定した出資の制度が盛り込まれているほか、人事・会計等における様々な規制も大幅に緩和され、法人化によって国立大学における産学官連携がより活性化することが期待されています。
 法人化後は、各国立大学法人等が自らの個性・特色を反映しつつ柔軟な産学官連携・知的財産の取扱のルールを定め、産学官連携に取組んでいます。
 その主な取り組みは以下の通り区分することができます。

  各制度の連絡窓口はこちら(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

〔共同研究〕
 企業等の研究者と国立大学等の教官とが共通の課題について対等の立場で行う研究です。
  【実績】

〔受託研究〕
 企業等からの委託を受けて行う研究です。
  【実績】

〔受託研究員〕
 企業等から現職の研究者や技術者を国立大学等に受け入れて大学院レベルの研究指導を行い、その能力の一層の向上を図ることを目的としています。

〔奨学寄附金〕
 学術研究や教育の充実などのために企業等や個人篤志家などから国立大学等に受け入れる寄附金です。

〔共同研究センター〕
 産業界等との連携・協力の国立大学の窓口として、昭和62年度から整備が進められています。
 共同研究の場を提供するほか、技術研修、技術相談、研究情報提供など様々な活動を行っています。
  【実績】

〔大学等技術移転促進法〕
 大学等の研究成果の特許化や産業界への移転を促進するために、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(いわゆる「大学等技術移転促進法」)が平成10年8月に施行されました。
 同法に基づき承認された技術移転機関(TLO)は様々な支援措置を受けることができます。
  【実績】
  【関係通知等】

〔国立大学等教員の兼業〕
 国立大学法人等の教職員は公務員としての身分を有さず、国家公務員法等の規定が適用されないため、各国立大学等が自主的・自律的に教職員の人事制度を設定することとなっています。このため、産学官間の人材の流動性を促進する柔軟な人事制度を導入することができます。
  【関連サイト】人事院-国立大学教員等の役員兼業の状況報告

〔大学発ベンチャーによる国立大学施設の使用〕
 創業の準備活動を行う又は事業開始後(若しくは設立後)間もない大学発ベンチャーに対し、当該大学の研究成果に係る事業を行う場合、当該大学施設の使用を許可することが、平成14年6月に可能となりました。
 平成16年4月の法人化以降は、各大学の規定により使用の許可を行っています。

〔高度技術研修〕
 共同研究センターでは事業の一環として、国立大学等公開講座として高度技術研修を行っています。
 企業等においては、近年の科学技術の著しい進歩に対して対応し得るよう技術者の再教育について、大学等に対する期待が高まっています。
 このため、産学連携の一環として、技術者・研究者の再教育を行い、高度な専門的技術の習得を目的として高度技術研修を開催しています。



(研究振興局研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --