平成28年10月
外務省地球環境課
5月23日から6月1日まで第39回南極条約協議国会議がサンティアゴ(チリ)において開催されたところ、概要は以下の通り。
(1)2015年6月の第38回協議国会議以降、南極条約をアイスランドが締結し、締約国数が53になった。一方、環境保護に関する南極条約議定書(以下「環境保護議定書」)を新たに締結した国はなく、締約国数は37のままであった。
(2)南極の環境保護に向けて、協議国会議と環境保護委員会がより緊密に連携、協力するための方途が議論された。
本年、環境保護議定書採択25周年を迎えたことを記念し、南極地域の環境保護の重要性を再確認する目的で、本件会議のマージンでシンポジウムが開催された。また、25年間の成果をまとめた記念出版を、同議定書署名日である10月4日にオンライン公表することが合意された。
環境保護議定書第7条では、南極における鉱物資源活動の禁止が規定されているところ、同条がこれまで南極における環境保護に果たしてきた役割を認識し、今後とも第7条を維持していく旨の決議が採択された。
(1)ヨットによる観光、無人飛行機(UAV)のガイドライン等、南極における観光、非政府機関の活動等、南極における観光等の活動の多様性、それに対する環境保護等、新たな課題への取組に関する議論が行われた。
(2)上記の活動への対策の一環として、各国の認証機関の協力、情報共有の重要性およびその促進に関する議論が行われた。
(1)8件の南極特別保護地区(ASPA)の管理計画改定案が合意された。また、イタリアから基地建設に関する最終的な包括的環境影響評価(CEE)が提出された。南極史跡記念物(HSM)の新規設定について1件が合意された一方、さらなるHSMの新規設定はHSMガイダンス策定完了までは引き続き検討が必要として、HSMガイダンスについて会期間調整が行われることとなった。
(2)環境影響評価(EIA)ガイドライン及び非在来種マニュアルの改訂が実施された。
研究開発局海洋地球課
-- 登録:平成28年11月 --