独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)が実施する、研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)の埋設処分業務について、「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」第19条第1項の規定に基づき、原子力機構から認可申請のあった「埋設処分業務の実施に関する計画」(実施計画)を認可しましたので、公表いたします。
研究機関、大学、医療機関、民間企業等から発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)の処分については、平成20年6月に「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」(原子力機構法)が改正され、研究施設等廃棄物の埋設処分業務を原子力機構が本来業務として実施することとなりました。
同年12月には、原子力機構法第18条第1項の規定に基づき、国としての基本的な考え方を示した「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(基本方針)を決定しました。
この実施計画は、原子力機構法第19条第1項の規定に基づき、原子力機構が基本方針に即して作成したものです。
下記リンク参照
※独立行政法人日本原子力研究開発機構 埋設事業推進センターのホームページへリンクしています。
電話番号:03-6734-4576
-- 登録:平成22年10月 --