独立行政法人日本原子力研究開発機構が実施する、研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)の埋設処分業務について、「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」第18条第1項の規定に基づき、国として定める「埋設処分業務の実施に関する基本方針」を決定しましたので、公表いたします。
研究機関、大学、医療機関、民間企業等から発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)の処分については、先の通常国会において「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」(原子力機構法)が改正され、研究施設等廃棄物の埋設処分業務を日本原子力研究開発機構が本来業務として実施することとなりました。
この基本方針は、同機構が行う埋設処分業務について、原子力機構法第18条第1項の規定に基づき、国としての基本的な考え方を示したものです。
別添資料参照
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-- 登録:平成21年以前 --