このたび、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)の一部改正が、平成25年3月13日付けで告示され、別添ファイルのとおり同日から施行されました。
具体的な改正点は以下(1)~(4)のとおりです。
(1)補助金適正化法(※)第17条第1項により交付決定が取り消された事業(以下「交付決定取消事業」という。)において科学研究費補助金の不正使用を行った者に対し、科学研究費補助金を交付しないとする期間(以下「交付制限期間」という。)を、これまで「2年以上5年以内」としていた取扱いを改め、「1年以上10年以内」とする。【第4条第1項第1号】 (2)補助金適正化法第11条第1項の規定に違反した補助事業者(以下「善管注意義務違反者」という。)に対する交付制限期間を、これまで「2年」としていた取扱いを改め、「1年以上2年以内」とする。【第4条第1項第3号】 (3)(ア)科学研究費補助金の不正使用を行った者若しくは善管注意義務違反者に該当する者(研究代表者、研究分担者)と共同して交付決定取消事業を行った者(研究代表者、研究分担者)又は(イ)不正使用を行った者(連携研究者若しくは研究協力者)が参画・協力した交付決定取消事業を行った者(研究代表者、研究分担者)に対して、1年間科学研究費補助金を交付しないとしていた取扱いを廃止する。【第4条第1項ただし書及び第4条第1項第4号】 (4)日本学術振興会が学術研究助成基金を財源として支給する(ア)助成金(基金助成金)の不正使用を行った者若しくは善管注意義務違反者に該当する者(研究代表者、研究分担者)と共同して交付決定取消事業を行った者(研究代表者、研究分担者)又は(イ)不正使用を行った者(連携研究者若しくは研究協力者)が参画・協力した交付決定取消事業を行った者(研究代表者、研究分担者)に対して、日本学術振興会が基金助成金を交付しないとした期間、科学研究費補助金を交付しないとしていた取扱いを廃止する。【第4条第2項ただし書及び第4条第2項第4号】 |
なお、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)が交付を行う科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金に関しては、上記と同旨の改正について、振興会より別途通知されておりますので、申し添えます。
小久保、矢崎
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-- 登録:平成25年03月 --