科学研究費補助金取扱規程

(昭和四十年文部省告示第百十号)
改正  昭43文告309・昭56文告159・昭60文告127・昭61文告156・平10文告35・平11文告114・平12文告181・平13文科告72・平13文科告133・平14文科告123・平15文科告149・平16文科告68・平16文科告134・平17文科告1・平18文科告37・平19文科告45・平20文科告64・平22文科告177・平23文科告93・平24文科告143・平25文科告31・平28文科告73・平成30文科告54・令6文科告49

科学研究費補助金取扱規程を次のように定める。
科学研究費補助金取扱規程

(趣旨)
第一条 科学研究費補助金の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)
第二条 この規程において「研究機関」とは、学術研究を行う機関であつて、次に掲げるものをいう。
一 大学及び大学共同利用機関(別に定めるところにより文部科学大臣が指定する大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関にあつては、当該大学共同利用機関法人とする。)
二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
三 高等専門学校
四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関(国内に設置されるものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの
2 この規程において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反した使用をいう。
3 この規程において「不正行為」とは、研究費の交付の対象となつた事業において発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠つたことによるねつ造、改ざん又は盗用をいう。
4 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人(以下この項において「会社等」という。)が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であつて、学術の振興に寄与する研究を行う者が所属するもの(第一項第一号、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)のうち、別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものは、同項の研究機関とみなす。

(科学研究費補助金の交付の対象)
第三条 科学研究費補助金は、次の各号に掲げる事業に交付するものとする。
一 学術上重要な基礎的研究(応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。)であつて、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者が一人で行う事業若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業(研究者の所属する研究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において科学研究費補助金の管理を行うものに限る。)又は教育的若しくは社会的意義を有する研究であつて、研究者が一人で行う事業(以下「科学研究」という。)
二 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業(以下「研究成果の公開」という。)
三 その他文部科学大臣が別に定める学術研究に係る事業
2 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号。以下「振興会法」という。)第十五条第一号の規定に基づき独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)が行う業務に対して、文部科学大臣が別に定めるところにより科学研究費補助金を交付する。

(科学研究費補助金を交付しない事業)
第四条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者(学術団体を含む。以下この条において同じ。)が行う事業については、それぞれ当該各号に定める期間、科学研究費補助金を交付しない。
一 法第十七条第一項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取り消された事業(以下「交付決定取消事業」という。)において科学研究費補助金の不正使用を行つた者 法第十八条第一項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命令があつた年度の原則として翌年度以降一年以上十年以内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
二 前号に掲げる者と科学研究費補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げる者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間
三 法第二条第三項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者」という。)のうち交付決定取消事業において法第十一条第一項の規定に違反した者(前二号に該当する者を除く。) 法第十八条第一項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命令があつた年度の原則として翌年度以降一年以上二年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と認められる期間
四 偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者 当該科学研究費補助金の返還の命令があつた年度の原則として翌年度以降五年間
五 科学研究費補助金による事業において不正行為があつたと認定された者(当該不正行為があつたと認定された研究成果に係る研究論文等の内容について責任を負う者として認定されたものを含む。以下同じ。) 当該不正行為があつたと認定された年度の原則として翌年度以降一年以上十年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して科学技術・学術審議会において相当と認められる期間
2 前条の規定にかかわらず、振興会法第十八条第一項に規定する学術研究助成基金を財源として振興会が支給する助成金(以下「基金助成金」という。)を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、基金助成金を交付しないとされた期間、科学研究費補助金を交付しない。
一 基金助成金の不正使用を行った者
二 基金助成金の不正使用を共謀した者
三 振興会法第十七条第二項の規定により準用される法第十一条第一項の規定に違反した補助事業者(前二号に該当する者を除く)
四 偽りその他不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者
五 基金助成金による事業において不正行為があったと認定された者
3 前条の規定にかかわらず、国又は独立行政法人が交付する給付金であつて、文部科学大臣が別に定めるもの(以下「特定給付金」という。)を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、文部科学大臣が別に定める期間、科学研究費補助金を交付しない。
一 特定給付金の不正使用を行つた者
二 特定給付金の不正使用を共謀した者
三 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した者
四 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者
五 特定給付金による事業において不正行為があつたと認定された者
4 前条の規定にかかわらず、公募型の研究費(科学研究費補助金、基金助成金及び特定給付金を除く。)又は国立大学法人若しくは独立行政法人に対する運営費交付金若しくは私立学校に対する助成の措置等の基盤的経費その他の予算上の措置(文部科学省が講ずるものに限る。)による研究において不正行為があったと認定された者が行う事業については、当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年度以降一年以上十年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間、科学研究費補助金を交付しない。

(補助金の交付申請者)
第五条 第三条第一項第一号及び第二号に係る科学研究費補助金(同条第二項に係るものを除く。以下「補助金」という。)の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとする。
一 科学研究に係る補助金にあつては、科学研究を行う研究者の代表者
二 研究成果の公開に係る補助金にあつては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の代表者

(計画調書)
第六条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果の公開(以下「科学研究等」という。)に関する計画調書を別に定める様式により文部科学大臣に提出するものとする。
2 前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学大臣が公表する。

(交付の決定)
第七条 文部科学大臣は、前条第一項の計画調書に基づいて、補助金を交付しようとする者及び交付しようとする予定額(以下「交付予定額」という。)を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。
2 文部科学大臣は、補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たつては、文部科学大臣に提出された計画調書について、科学技術・学術審議会の意見を聴くものとする。

第八条 前条第一項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、文部科学大臣の指示する時期までに、別に定める様式による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の交付申請書に基づいて、交付の決定を行ない、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(科学研究等の変更)
第九条 補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更(文部科学大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を得なければならない。

(補助金の使用制限)
第十条 補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなければならない。

(実績報告書)
第十一条 補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、すみやかに別に定める様式による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の実績報告書には、補助金により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)がある場合にあつては、別に定める様式による購入設備等明細書を添付しなければならない。
3 第一項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う科学研究等に関する計画を記載した書面を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)
第十二条 文部科学大臣は、前条第一項前段の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書の審査及び必要に応じて行なう調査により、科学研究等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(研究成果報告書)
第十三条 補助金の交付を受けた者は、文部科学大臣の定める時期までに、文部科学大臣の定めるところにより、第六条第一項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果について取りまとめた報告書(以下「研究成果報告書」という。)を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の文部科学大臣の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、さらに文部科学大臣が別に指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、文部科学大臣は、第七条第一項の規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を通知しないものとする。第三条第二項に係る科学研究費補助金又は基金助成金の研究成果報告書を、振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。
3 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、文部科学大臣又は振興会が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、文部科学大臣は、第七条第一項の規定に基づき、交付予定額を通知するものとする。

(帳簿等の整理保管)
第十四条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後五年間保管しておかなければならない。

(経理の調査)
第十五条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、その補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。

(科学研究等の状況の調査)
第十六条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、科学研究等の状況に関する報告書の提出を求め、又は科学研究等の状況を調査することができる。

(研究経過及び研究成果の公表)
第十七条 文部科学大臣は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。
2 文部科学大臣は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。

(設備等の寄付)
第十八条 第五条第一号に係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したときは、直ちに、当該設備等を当該補助金の交付を受けた者が所属する研究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。
2 第五条第一号に係る補助金の交付を受けた者は、設備等を直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄付しないことができる。

第十九条 第三条第一項第三号に係る科学研究費補助金に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

(その他)
第二十条 この規程に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、そのつど文部科学大臣が定めるものとする。

附則
この規程は、昭和四十年四月一日から実施する。
附則 (昭和四三年一一月三〇日文部省告示第三〇九号)
この規程は、昭和四十三年十一月三十日から実施する。
附則 (昭和五六年一〇月一五日文部省告示第一五九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年一一月二日文部省告示第一二七号)
この告示は、昭和六十年十一月二日から施行し、昭和六十年度分以後の補助金について適用する。
附則 (昭和六一年一二月二五日文部省告示第一五六号)
この告示は、昭和六十一年十二月二十五日から施行し、昭和六十一年度以降の補助金について適用する。
附則 (平成一〇年三月一九日文部省告示第三五号)
この告示は、平成十年三月十九日から施行し、平成九年度以降の補助金について適用する。
附則 (平成一一年五月一七日文部省告示第一一四号)
この告示は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則 (平成一二年一二月一一日文部省告示第一八一号) 抄
(施行期日)
1 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一三年四月一九日文部科学省告示第七二号)
この告示は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則 (平成一三年八月二日文部科学省告示第一三三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の科学研究費補助金取扱規程第二条第三号の規定による研究機関である法人及び同条第四号の規定による指定を受けている機関は、改正後の科学研究費補助金取扱規程第二条第四号の規定による指定を受けた研究機関とみなす。
附則 (平成一四年六月二八日文部科学省告示第一二三号)
この告示は、公布の日から施行し、平成十四年度以降の補助金について適用する。
附則 (平成一五年九月一二日文部科学省告示第一四九号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、第五条第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに第六条第二項の改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。
2 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第三項の規定は、法第十八条第一項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である交付決定取消事業を行つた研究者が行う事業については、適用しない。
附則 (平成一六年四月一日文部科学省告示第六八号)
1 この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第三項第三号の規定は、この告示の施行前に交付の決定が行われた科学研究費補助金に係る交付決定取消事業を行つた研究者については、適用しない。
附則 (平成一七年一月二四日文部科学省告示第一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第三条第四項及び第五項の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である事業を行った研究者又は当該研究者と共謀した研究者が行う事業については、適用しない。
附則 (平成一八年三月二七日文部科学省告示第三七号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年三月三〇日文部科学省告示第四五号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 (平成二〇年五月一九日文部科学省告示第六四号)
1 この告示は、公布の日から実施し、平成二十年度以降の補助金について適用する。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日から実施する。
2 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程(以下「新規程」という。)第四条第一項第一号及び第三号の規定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成十五年九月十二日よりも前である法第十七条第一項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取消された事業において不正使用を行った者又は法第十一条第一項の規定に違反して科学研究費補助金の使用を行った補助事業者(法第二条第三項に規定する補助事業者等をいい、新規程第四条第一項第一号又は第二号に該当する者を除く。)については、適用しない。
3 新規程第四条第一項第四号の規定は、平成十六年四月一日よりも前に交付の決定が行われた事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。
4 新規程第四条第一項第二号及び第五号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成十七年一月二十四日よりも前である事業において科学研究費補助金の不正使用を共謀した者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者若しくは当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した者については、適用しない。
附則 (平成二二年一二月二八日文部科学省告示第一七七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則 (平成二三年六月二日文部科学省告示第九三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則 (平成二四年九月一二日文部科学省告示第一四三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則 (平成二五年三月一三日文部科学省告示第三一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に科学研究費補助金取扱規程(以下「規程」という。)第四条に規定する交付決定取消事業において規程第二条第六項に規定する不正使用を行った者に対する当該不正使用に係るこの告示による改正後の規程第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。
附則 (平成二八年三月三一日文部科学省告示第七三号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第四条第四項の規定は、平成二十六年度以前の会計年度に係る研究費による研究において不正行為があったと認定された者が行う事業については、適用しない。
附則 (平成三〇年三月二七日文部科学省告示第五四号)
 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日文部科学省告示第四九号)
 この告示は、令和六年四月一日から施行する。

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研究振興局学術研究推進課

-- 登録:平成23年07月 --