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改正 |
昭43文告309・昭56文告159・昭60文告127・昭61文告156・平10文告35・平11文告114・平12文告181・平13文告72・平13文告133 |
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科学研究費補助金取扱規程を次のように定める。 |
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科学研究費補助金取扱規程 |
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(趣旨) |
第1条 |
科学研究費補助金の取扱については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 |
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(定義) |
第2条 |
この規程において「研究機関」とは、次に掲げるものをいう。 |
一 |
大学 |
二 |
大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構、国立学校財務センター又は文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの |
三 |
高等専門学校 |
四 |
国又は地方公共団体の設置する研究所その他の機関、法律により直接設立された法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人のうち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの |
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(科学研究費補助金の交付の対象) |
第3条 |
科学研究費補助金は、次の各号に掲げるものに交付するものとする。 |
一 |
学術上重要な基礎的研究(応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。)で、研究者(日本学術振興会特別研究員を含む。以下同じ。)が一人で行うもの又は研究者二人以上が同一の研究課題について共同して行うもの(以下「科学研究」という。) |
二 |
学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行うもの(以下「研究成果の公開」という。) |
三 |
その他文部科学大臣が別に定める学術研究に係る事業 |
2 |
日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)第20条第2項の規定に基づき日本学術振興会が行う業務に対して、文部科学大臣が別に定めるところにより科学研究費補助金を交付する。 |
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(補助金の交付申請者) |
第4条 |
前条第1項第1号及び第2号に係る科学研究費補助金(前条第2項に係るものを除く。以下「補助金」という。)の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとする。 |
一 |
科学研究に係る補助金にあっては、次に掲げる者 |
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イ |
研究機関に所属する研究者が一人で科学研究を行う場合は、当該研究機関の代表者 |
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ロ |
研究者二人以上が同一の研究課題について共同して科学研究を行う場合は、当該研究者の代表者又は当該研究者の代表者の所属する研究機関の代表者 |
二 |
研究成果の公開に係る補助金にあっては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の代表者 |
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(計画調書) |
第5条 |
補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果の公開(以下「科学研究等」という。)に関する計画調書を別に定める様式により文部科学大臣に提出するものとする。 |
2 |
前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学大臣が公表する。 |
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(交付の決定) |
第6条 |
文部科学大臣は、前条第1項の計画調書に基づいて、補助金を交付しようとする者及び交付しようとする予定額(以下「交付予定額」という。)を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。 |
2 |
前項により補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当っては、文部科学大臣は科学技術・学術審議会の意見を聴くものとする。 |
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第7条 |
前条第1項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、文部科学大臣の指示する時期までに、別に定める様式による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
2 |
文部科学大臣は、前項の交付申請書に基づいて、交付の決定を行い、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 |
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(科学研究等の変更) |
第8条 |
補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更(文部科学大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を得なければならない。 |
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(補助金の使用制限) |
第9条 |
補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなければならない。 |
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(実績報告書) |
第10条 |
補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、すみやかに別に定める様式による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。 |
2 |
前項の実績報告書には、補助金により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)がある場合にあっては、別に定める様式による購入設備等明細書を添付しなければならない。 |
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(補助金の額の確定) |
第11条 |
文部科学大臣は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、科学研究等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。 |
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(帳簿等の整理保管) |
第12条 |
補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整理し、並びこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。 |
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(経理の調査) |
第13条 |
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、その補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 |
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(科学研究等の状況の調査) |
第14条 |
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、科学研究等の状況に関する報告書の提出を求め、又は科学研究等の状況を調査することができる。 |
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(研究経過の公表) |
第15条 |
文部科学大臣は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。 |
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(設備等の寄付) |
第16条 |
第4条第1号イに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したときは直ちにそれを研究者が所属する研究機関に寄付しなければならない。 |
2 |
第4条第1号ロに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したときは、直ちにそれを研究者が所属する研究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、これを寄付しなければならない。 |
3 |
補助金の交付を受けた者が設備等を直ちに寄付することが研究上支障があると認める場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの間、寄付しないことができる。 |
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第17条 |
第3条第1項第3号に係る科学研究費補助金に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。 |
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(その他) |
第18条 |
この規定に定めるもののほか、補助金の取扱に関し必要な事項は、そのつど文部科学大臣が定めるものとする。 |
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附則 |
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この規程は、昭和40年4月1日から実施する。 |
附則 |
(昭和43・11・30文告309) |
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この規程は、昭和43年11月30日から実施する。 |
附則 |
(昭和56・10・15文告159) |
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この告示は、公布の日から施行する。 |
附則 |
(昭和60・1l・2文告127) |
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この告示は、昭和60年11月2日から施行し、昭和60年度分以後の補助金について適用する。 |
附則 |
(昭和61・12・25文告156) |
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この告示は、昭和61年12月25日から施行し、昭和61年度以降の補助金について適用する。 |
附則 |
(平成10・3・19文告35) |
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この告示は、平成10年3月19日から施行し、平成9年度以降の補助金について適用する。 |
附則 |
(平成11・5・17文告114) |
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この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月11日から適用する。 |
附則 |
(平成12・12・11文告181) |
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この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 |
附則 |
(平成13・4・19・文告72) |
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この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。 |
附則 |
(平成13・8・2文告133) |
1 |
この告示は、公布の日から施行する。 |
2 |
この告示の施行の際現に改正前の科学研究費補助金取扱規程第2条第3号の規定による研究機関である法人及び同条第4号の規定による指定を受けている機関は、改正後の科学研究費補助金取扱規程第2条第4号の規定による指定を受けた研究機関とみなす。 |
科学研究費補助金取扱規程第2条第4号の機関の指定に関する要項 |
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(趣旨) |
第1 |
科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)第2条第4号の規定による文部科学大臣の指定(以下単に「指定」という。)に関しては、この要項に定めるところによる。 |
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(指定の申請) |
第2 |
指定を受けようとする学術研究を行う機関(以下「学術研究機関」という。)の長は、様式1による申請書に、次に掲げる事項を記載して文部科学大臣に提出するものとする。 |
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(1) |
学術研究機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 |
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(2) |
学術研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織等を定めた法令、条例、寄附行為その他の規約に関する事項 |
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(3) |
研究者の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する事項 |
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(4) |
研究者の採用基準に関する事項 |
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(5) |
学術研究機関の研究組織及び研究者の数(常勤及び非常勤の別を含む。)に関する事項 |
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(6) |
研究者の最近1年間の学会誌等への原著論文の発表の状況に関する事項 |
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(7) |
研究者一人当たりの研究費(人件費、施設整備費等を除く。) |
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(8) |
学術研究機関の事務組織及び事務職員の数 |
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(9) |
科学研究費補助金の事務処理を行う担当部局名 |
2 |
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 |
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(1) |
学術研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織等を定めた法令、条例、寄付行為その他の規約の写し |
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(2) |
研究者の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する規程等の写し |
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(3) |
研究者の採用に関する規程等の写し |
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(4) |
常勤の研究者の氏名及び略歴の写し |
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(5) |
常勤の研究者に関する職務規程の写し |
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(6) |
常勤の研究者が最近1年間に発表した原著論文及び原著論文を掲載した学会誌等の一覧表 |
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(7) |
研究費の内訳を記載した書類 |
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(8) |
その他参考となるべき書類 |
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(指定の基準) |
第3 |
文部科学大臣は、前条の申請について、当該学術研究機関が次に掲げる基準に適合すると認める場合には、指定を行うものとする。 |
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(1) |
学術研究機関が国又は地方公共団体が設置する研究所及びこれらに準ずる施設その他の機関(教育訓練機関及び病院を除く。)、独立行政法人、特殊法人、認可法人及び民法第34条の規定により設立された法人のうち、研究を目的とするものであること。 |
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(2) |
研究者が自発的に研究計画を立案し、実施することができる旨が当該学術研究機関において決定された文書に明記されていること。 |
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(3) |
研究者が科学研究費補助金による研究成果を自らの判断により公表することができ、かつ、職務として自発的に学会等に参加できることが当該学術研究機関において決定された文書に明記されていること。 |
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(4) |
研究者の資格が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第四章に規定する教員の資格に準じていること。 |
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(5) |
当該学術研究機関において常勤の専ら研究を行う職を構成員とする研究組織が確立されていること。 |
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(6) |
申請の際現に当該学術研究機関に所属している常勤の研究者の1/5以上の者がその原著論文を過去1年間(原則として、申請の前年度とする。)に学会誌及びこれに類するもの(紀要を除く。)に掲載されている者であること。なお、申請の前年度に当該学術研究機関に所属していない研究者についても、申請時点において当該研究者が当該学術研究機関に所属している場合には、当該研究者をこれに含むことができる。 |
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(7) |
外部資金を除いた当該学術研究機関全体の一人当たりの研究費(申請の前年度の決算額とする。)が申請年度の国立学校教育研究基盤校費単価の1/2以上であること。なお、申請年度に新設された学術研究機関については、申請年度の予算額における一人当たりの研究費が申請年度の国立学校教育研究基盤校費単価の1/2以上であること。 |
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(8) |
科学研究費補助金の管理等の事務が学術研究機関の事務組織の所掌事務に位置付けられていること。 |
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(指定の通知) |
第4 |
文部科学大臣は、学術研究機関の指定をしたときは、その旨を当該学術研究機関の長に通知するものとする。 |
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(名称変更等の届出) |
第5 |
指定を受けた学術研究機関の長は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を文部科学大臣に届け出るものとする。 |
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(1) |
第2第1項(1)、(2)、(3)及び(4)の事項を変更したとき。 |
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(2) |
当該学術研究機関を廃止又は解散しようとするとき。 |
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(3) |
常勤の研究者が6ヶ月以上不在となったとき。 |
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(学術研究機関の状況調査) |
第6 |
文部科学大臣は、この規程の実施に必要な限度において、指定を受けた学術研究機関の長に対し、学術研究機関の状況に関する報告書の提出を求めることができる。 |
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(指定の取消) |
第7 |
文部科学大臣は、業務の内容の変更等により、指定学術研究機関が第3の指定の基準に規定する要件に適合しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。 |
2 |
第4の規定は、前項の場合に準用する。 |
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(事務処理) |
第8 |
この要項の実施に係る事務は、研究振興局学術研究助成課において処理する。 |
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(実施時期) |
第9 |
この要項は、平成13年8月7日から実施する。 |