【Q1】
「なお,転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。」とあるが,これは前の学校の教科書をすべて給与してよいということか。
【A1】
通常の転入学では,転入学前の学校と同じ教科書を使用する場合,教科書を再度給与しないところを,今回の被災を受けての転入学では,滅失・棄損している場合には,当該教科書分を併せて無償給与してもよい旨通知しているものであり,転入学した学校において教育課程上必要と認められない教科書を,無償給与することはできません(復習用の教科書の給与を可能としたものではありません)。
【Q2】
一時的な避難であっても,教科書を給与することは可能か。
【A2】
平成23年3月14付22文科初第1714号(通知)において、「1.被災した児童生徒の公立学校への受入れについて」で、義務教育諸学校において被災した児童生徒を弾力的に受け入れた場合には教科書の無償給与が可能です。
【Q3】
平成23年3月14日から今年度の授業が終了するまでに給与した教科書は,後期転学で報告するのか。
【A3】
後期転学の冊数に含めて報告してください。報告書に含めたもののうち,平成23年3月14日から今年度の授業が終了するまでに給与した教科書については,「東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書給与報告書」によりその内訳を報告してください。
【Q4】
システムでは,2月末日までの後期転学の報告がない学校の場合修正できない。どのようにしたらよいか。
【A4】
その場合は,システム上の処理は必要ありません。受領冊数・給与児童生徒数報告書の紙媒体のみ修正して,報告してください。
【Q5】
締め切りは3月25日(金曜日)か。
【A5】
本通知による依頼の集計及び物流の混乱等の影響があるかと思いますので,3月25日(金曜日)に必着ではなく,3月25日(金曜日)に発送,28日(月曜日)着までのご提出に御協力ください。25(金曜日)の発送が難しい場合は別途ご相談ください。
【Q6】
「東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書給与報告書」は23年度についても必要か。
【A6】
23年度に給与した教科書については必要ありません。
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成23年04月 --