平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について

事務連絡
平成23年3月17日

 各都道府県教育委員会
 教科書関係事務主管課無償給与事務担当者殿

 

文部科学省初等中等教育局教科書課無償給与係

 

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について

 

 標記の件については,平成23年3月14日付け22文科初第1714号「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます」(別添参照)により,以下のとおりお知らせしているところです。

2.義務教育段階における教科書の取扱いについて

 被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合には,通常の転入学の場合と同様に,平成22年度用教科書を無償給与することができること。
 なお,転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
 また,この場合には教科用図書給与証明書がなくとも,必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。 

 

 これは,転学用の教科書については,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第1条により,2月末日までの間に転学した児童生徒の使用に係るものを給与するとされているところを,被災に伴い3月中に転学した児童生徒の使用に係るものについても給与できるよう,弾力的な取り扱いを可能とする旨通知したものです。被災した児童生徒が転入学した場合には,平成23年3月14日から今年度の授業が終了するまでの教育課程に必要な教科書を給与することができますので,よろしくお取りはからいください。

 この件について,給与事務は以下のとおりとします。

1.当該通知により給与した教科書については,都道府県が,受領冊数・給与児童生徒数報告書に該当冊数及び児童生徒数を加えて文部科学省へ報告すること。

2.1の報告書以外の,実施機関が作成する納入指示書や受領証明書等の書類は弾力的に取り扱うこととし,給与したことがわかる書類を適宜保存すること。

3.都道府県は,1の報告書と併せて,当該通知により給与した教科書の内訳を,別添の「東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書給与報告書」により文部科学省に報告すること。

 なお,被災に伴う転学であっても,平成23年度に給与する教科書については,平成23年度の前期転学用となります。平成23年度に使用する複数年使用の教科書については,転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,当該教科書分を併せて無償給与して差し支えありません。
 また,この場合も教科用図書給与証明書がなくとも,必要な教科書の無償給与を受けることができるものとします。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

無償給与係
電話番号:03-5253-4111(内線2411)

-- 登録:平成23年04月 --