標記の件について、各都道府県教育委員会等に対し、平成23年3月30日付で別添のとおり発出しましたので、お知らせします。 |
事務連絡
平成23年3月30日
各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
各都道府県知事部局(私学担当) 御中
小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
このたび、平成23年3月30日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&Aに加えて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&A(その2)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。
平成23年3月30日
(答)
被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、
など、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。
その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。
(答)
各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。
(答)
高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。
このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。
詳細は、文部科学省ホームページ(学校外における学修の単位認定)を御覧ください。
(答)
学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。
電話番号:03-5253-4111(内線3745、2349)
-- 登録:平成23年04月 --