家庭の教育費負担や公財政による教育分野への支出等

参考

○児童手当(※内閣府ウェブサイトへリンク)

中学校修了前の児童を養育している父母等に児童手当を支給しています。
<支給月額>
○所得制限未満
・ 3歳未満:一律15,000円
・ 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・ 中学生:一律10,000円
○所得制限以上
・ 特例給付:一律5,000円(年齢に関わらず)
※所得制限:夫婦と児童2人世帯の場合 所得736万円以上(年収額では960万円以上)
※支給を受けるためには申請が必要です。
(対象)中学校修了までの児童の父母等
(問合せ先)市区町村(公務員の場合にはお勤め先(所属庁))の担当窓口
(制度所管課)内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室

○日本人留学生に対する経済的支援
・高校生留学促進事業(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます
地方公共団体や学校、高校生の留学・交流を扱う民間団体等が主催する海外派遣プログラムへ参加する生徒に留学経費の一部を都道府県を通じて支援します。
(対象)高等学校等の生徒
(問合せ先)各都道府県の担当窓口
(制度所管課)初等中等教育局国際教育課

・トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム
「日本再興戦略」や産業界からの意向を踏まえ、日本人学生等に対し、実践的な学びを焦点に、自然科学系分野、複合・融合分野における留学や、新興国への留学、諸外国のトップレベルの大学等への留学、将来日本の各地域で活躍することを希望しての留学等を支援します。
(対象)日本国籍を有する学生又は日本への永住が許可されている学生(詳細はトビタテ!留学JAPANのウェブサイトをご参照ください。)
(問合せ先)コースによって異なりますので、トビタテ!留学JAPANのウェブサイトをご参照ください。
(制度所管課)高等教育局学生・留学生課(高校生コース以外)、 初等中等教育局国際教育課(高校生コース)

・海外留学のための奨学金
独立行政法人日本学生支援機構では、海外留学のための奨学金事業を実施するほか、奨学金に関する情報を収集・提供しています。
(対象)奨学金の種類によって異なりますので、海外留学のための奨学金のウェブサイトをご参照ください。)
(問合せ先)日本学生支援機構留学生事業部海外留学支援課
(制度所管課)高等教育局学生・留学生課

○教育訓練給付制度(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)

 ・一般教育訓練給付
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者でなくなってから1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大4年以内)の者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(一般教育訓練)を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給しています。
<給付の内容>
受講費用の20%(上限10万円)を支給
(対象)雇用保険の一般被保険者期間3年以上(初回の場合は1年以上)を有する者
(問合せ先)ハローワークの担当窓口
(制度所管課)厚生労働省職業安定局雇用保険課/職業能力開発局キャリア形成支援課

・専門実践教育訓練給付
雇用保険一般被保険者又は一般被保険者でなくなってから1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大4年以内)の者が、厚生労働大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給しています。
<給付の内容>
受講費用の40%(上限年間32万円)を6か月ごとに支給。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
訓練修了後1年以内に、資格取得して就職した場合等に、受講費用の20%(上限年間16万円)を追加支給。
(対象)雇用保険の一般被保険者期間10年以上(初回の場合は2年以上)を有する者
(問合せ先)ハローワークの担当窓口
(制度所管課)厚生労働省職業安定局雇用保険課/職業能力開発局キャリア形成支援課

○生活福祉資金貸付制度(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)

各都道府県社会福祉協議会において、低所得者世帯の自立支援の観点から、次に掲げる経費に必要な資金の貸し付けを行っています(原則、無利子)。
(1)教育支援費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するのに必要な経費
(2)就学支度費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
(対象)低所得者世帯(市町村民税非課税程度)
(問合せ先)市区町村の社会福祉協議会の担当窓口
(制度所管課)厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室

○祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
(「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」※国税庁ウェブサイトへリンク)
(「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」)

祖父母(贈与者)が子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出した場合の資金について、子・孫ごとに1,500 万円までが非課税とされます。
(孫等が30歳に達する日に口座等は終了。)
(平成25年4月1日から平成31年3月31日までの措置。)

○学校の授業料や入学検定料の消費税非課税 (※国税庁ウェブサイトへリンク)

学校(幼稚園を含む)、専修学校・各種学校等の授業料、入学金、施設設備費、入学検定料等について、消費税が非課税とされています。

○特定扶養控除(※国税庁ウェブサイトへリンク)

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額は一般の扶養控除の額に対して上乗せ部分が加算されています。
特定扶養控除額:所得税63万円(一般扶養控除額に対し25万円上乗せ)
                   住民税45万円(一般扶養控除額に対し12万円上乗せ)

○勤労学生控除(※国税庁ウェブサイトへリンク)

本人が勤労学生に該当する場合には、所得税27万円、住民税26万円の所得控除が適用されます。

お問合せ先

生涯学習政策局政策課教育改革推進室

-- 登録:平成25年08月 --