大学改革推進等補助金交付要綱[別紙3]

文部科学省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

第1 趣旨

 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第22条の規定に基づく財産処分(補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいう。以下同じ。)の承認について、当該補助対象財産が教育、科学技術、学術、スポーツ及び文化の振興の観点から有する公共的な価値に留意しつつ、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、この承認基準を定め、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとする。

第2 承認の手続

1 申請手続の原則

 適正化法第2条第3項に規定する補助事業者等が財産処分を行う場合には、文部科学大臣に様式14の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
 適正化法第2条第6項に規定する間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、文部科学大臣に様式14の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。

(注1)財産処分の種類
 転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
 譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
 交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
 貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
 取壊し:補助対象財産の使用を止め、取り壊すこと。
 廃棄: 補助対象財産の使用を止め、廃棄処分をすること。
 担保に供する処分:補助対象財産に抵当権を設定すること。

(注2)一時使用の場合
 補助対象財産の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。

(注3)承認後の変更
 承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて手続が必要である。

(注4)処分制限期間が10年未満である補助対象財産への適用
 処分制限期間が10年未満である補助対象財産についても、この承認基準に定める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める手続を要しない。

2 申請手続の特例(包括承認事項)

 次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって様式15により文部科学大臣への報告があったものについては、1にかかわらず、文部科学大臣の承認があったものとして取り扱うものとする。ただし、この報告において、関係法令の規定に反するものや記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。
 なお、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条の規定により、地方公共団体が地域再生計画の認定申請を行い、内閣総理大臣の認定を受けたものは、同法第23条の規定により文部科学大臣の承認を受けたものとみなす。

  • (1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡、有償貸付及び担保に供する処分を除く。)
     1)経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である補助対象財産について行う財産処分
     2)経過年数が10年未満である補助対象財産について行う財産処分であって、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に規定する市町村建設計画又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)に規定する合併市町村基本計画に基づいて行われるもの
  • (2)災害による損壊若しくは火災等により使用できなくなった補助対象財産又は構造上危険な状態にある補助対象財産の取壊し又は廃棄(以下「取壊し等」という。)

第3 国庫納付に関する承認の基準

1 地方公共団体が行う財産処分

(1)国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合

 地方公共団体が行う包括承認事項にかかる財産処分、又は経過年数が10年未満である補助対象財産に係る財産処分であって文部科学大臣が個別に認めるものについては、国庫納付に関する条件(財産処分に係る納付金(以下「財産処分納付金」という。)を国庫に納付する旨の条件をいう。以下同じ。)を付さずに承認するものとする。ただし、財産処分承認申請書における記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。

(2)国庫納付に関する条件を付して承認する場合

 上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、当該補助事業者等に第4に定める額の納付を求めるものとする。

2 地方公共団体以外の者が行う財産処分

(1)国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合

 地方公共団体以外の者が行う次の財産処分については、国庫納付に関する条件を付さずに承認するものとする。ただし、財産処分承認申請書における記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。

  • 1)包括承認事項のうち、(2)に掲げる災害等による取壊し等の場合
  • 2)経過年数が10年以上である補助対象財産に係る財産処分であって、次の場合に該当するもの
     ア 転用、無償譲渡又は無償貸付の後に、教育、科学技術、学術、スポーツ及び文化の振興に資する事業並びに種子島周辺の漁業対策に資する事業に使用する場合
     イ 交換により得た補助対象財産において、教育、科学技術、学術、スポーツ及び文化の振興に資する事業並びに種子島周辺の漁業対策に資する事業を行う場合
     ウ 教育、科学技術、学術、スポーツ及び文化の振興に資する事業並びに種子島周辺の漁業対策に資する事業に使用する補助対象財産を整備するために、取壊し等を行うことが必要な場合(建て替えの場合等)
     エ 国又は地方公共団体への無償譲渡又は無償貸付
  • 3)経過年数が10年未満である補助対象財産に係る財産処分であって、上記2)アからエまでに該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであって、特に文部科学大臣が個別に認めるもの

(2)国庫納付に関する条件を付して承認する場合

 上記(1)に掲げる以外の財産処分については、当該補助事業者等に第4に定める額の納付を求めるものとする。

(3)再処分に関する条件を付す場合

  • 1)再処分に関する条件を付す場合
     上記(1)のうち、2)及び3)に掲げる財産処分については、再処分に関する条件(当初の財産処分の承認後10年(残りの処分制限期間が10年未満である場合には、当該期間)を経過するまでの間は、文部科学大臣の承認を受けないで当該補助対象財産(交換の場合には、交換により得た補助対象財産)の処分を行ってはならない旨の条件をいう。以下同じ。)を付すものとする。
  • 2)再処分に関する条件を付された者の財産処分
     再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認については、この承認基準に基づき取り扱う。
     この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを通算した期間を経過年数とみなす。
     なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、財産処分後の所有者を、財産処分前の所有者とみなして取り扱う。

3 担保に供する処分(抵当権の設定)

 担保に供する処分については、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることを条件として承認するものとする。
 承認に際しては、補助事業者等に対し、財務状況や抵当権設定後の返済計画等、抵当権が実行された場合の国庫への納付の確実な履行を証明できる資料を求めるものとする。

第4 財産処分納付金の額

1 有償譲渡又は有償貸付の場合

 財産処分納付金額は、譲渡額又は貸付額のうち補助金相当額を国庫に納付するものとする。なお、残存年数納付金額(施設等にあっては、処分する施設等に係る国庫補助額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう。)又は貸付年数(処分制限期間内の期間に限る。)の割合を乗じて得た額を、その他の補助対象財産にあっては、国庫補助額をいう。)を上限とする。

2 上記1以外の場合

 残存年数納付金額を国庫に納付するものとする。なお、担保に供する処分につき、抵当権が実行に移された際に納付すべき財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合と同じ額とする。

お問合せ先

高等教育局医学教育課大学病院支援室

(高等教育局医学教育課大学病院支援室)

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