短期大学に関するよくある質問について

○短期大学の法令上の位置づけはどうなっているのですか。

短期大学は、学校教育法において、大学の制度の枠内に置かれたものと位置づけられており、学校種としては大学の一類型とされています。4年制の大学とは目的及び修業年限が異なることから、「短期大学」の名称を使用しています。

(参考)学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

(大学)

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

(短期大学)

第百八条 大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。

3 前項の大学は、短期大学と称する。

○短期大学を設置するための基準はあるのですか。

文部科学省の省令で「短期大学設置基準」(昭和50年4月28日文部省令第21号)が定められており、短期大学は、学校教育法等のほか、この省令の定めにより設置されることになります。「短期大学設置基準」は、短期大学を設置するのに必要な最低限の基準であり、短期大学の設置者は、この設置基準に定める水準の遵守、及び水準の向上に努めることが求められています。

○「短期大学部」は短期大学とは違うのですか。

短期大学によっては、「短期大学部」と称するケースもありますが、短期大学は独自の性格を持ち、それ自体独立の学校と位置づけられるため、併設される大学の一学部ということにはなりません。(例えば、中学校を「・・・中等部」と称するのと同様の趣旨です。この場合も、中等部という呼称であっても中学校という性格が変わるわけではありません。)

○短期大学士とはどのような学位なのですか。

リンク「短期大学士について」をご参照ください。

○短期大学士の制度創設以前に短期大学を卒業した場合、遡って短期大学士の学位を授与されることにはならないのですか。

短期大学士の制度創設以前に短期大学を卒業した者については、遡って短期大学士の学位が授与されることにはなりませんが、経過規定により、短期大学士を授与された者と同じ扱いにできることとされています。

なお、個々の短期大学の卒業生が保有する準学士の称号等が短期大学士と同様の通用性を持つことの証明については、学生が卒業した事実を把握しているのは各短期大学であることから、各短期大学で証明することになります。

○短期大学士の公定の英訳はありますか。

英文名については、他の学位と同様、文部科学省において公定の訳を設けるものではなく、各短期大学や短期大学関係団体において検討されるべきものと考えています。

○卒業した短期大学が(4年制大学への転換などにより)既に廃止されている場合、各種証明書の発行はどこに依頼すればよいのでしょうか。

一般的に、各種証明書の発行の根拠となる学籍簿は、短期大学が廃止された後、短期大学の設置主体に移管されています。

私立短期大学が4年制大学に転換した場合を例に取ると、私立短期大学が廃止となっていても、その4年制大学を設置している学校法人は引き続き存続しており、私立短期大学の学籍簿も、通常は学校法人に移管されていることから、各種証明書の発行は、その学校法人が行うことになります。(この場合、手続きの窓口が転換後の4年制大学に置かれていることもあります。)

学籍簿の移管先が不明な場合は、お手数ですが、お問い合わせください。

○短期大学からの大学への編入学とは、どのようなものですか。

編入学とは、短期大学等を卒業した後、4年制大学の途中年次に入学することを指します。短期大学卒業者の編入学先については、「○○短期大学 経済科」から「△△大学 経済学部 経済学科」に編入学するといったように、短期大学で学んだのと同じ分野の学部に進むケースが多く見られます。

○編入学と転学とは違うものですか。

編入学は、上述のとおり、短期大学や高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業した後、大学の途中年次に入学すること、すなわち異なる学校種間の移動を指しますが、転学は、同じ学校種間での移動を指します。

したがって、ある短期大学から別の短期大学に移る場合は転学に該当します。

○短期大学の専攻科とはどのようなものですか。

短期大学の専攻科は、短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に対し、特定事項についての教授研究を行うことを目的として設置されているものです。

なお、独立行政法人大学評価・学位授与機構の認定を受けた専攻科(いわゆる認定専攻科)を修了した場合は、同機構の審査を経た後、4年制大学卒業に相当する学士の学位を得ることもできます。

認定専攻科の詳細については、独立行政法人大学評価・学位授与機構のホームページをご参照ください。

大学評価・学位授与機構(単位積み上げ型の学位授与)(※独立行政法人大学評価・学位授与機構ホームページへリンク)

(参考)学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

(専攻科及び別科)

第九十一条 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。

2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

3 大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

○短期大学では、社会人学生の受け入れのために、どのような取り組みが行われているのですか。

社会人特別選抜(注1)や長期履修制度(注2)等により、社会人が入学、もしくは学びやすい仕組みを設けている短期大学もあります。これらについては、短期大学により実施状況が異なりますので、詳細は各短期大学にお尋ねください。

○短期大学で正規の学生以外の立場で学ぶには、どのような方法がありますか。

主に、科目等履修生(注3)として授業科目を履修するほか、履修証明プログラム(注4)や公開講座(注5)を受講するといった方法があります。

これらについては、短期大学により実施状況が異なりますので、詳細は各短期大学にお尋ねください。

(注1)社会人を対象として、通常の入学者選抜とは異なる方法(小論文、面接等)による入学者選抜を行うこと。

(注2)職業を有している等の事情により、修業年限を超えた一定の期間にわたって、計画的に教育課程を履修して卒業する制度。

(注3)当該短期大学の学生以外の者で1つ又は複数の授業科目を履修する者のこと。科目等履修生は大学等が提供する授業科目等を自らの希望に応じて適宜選択し単位を修得することができる。

(注4)社会人等の学生以外の者を対象として、人材養成目的に応じて必要な講習を体系的に編成した教育プログラム。修了すると、学校教育に基づく履修証明書(Certificate)が交付される。

(注5)法令上特段の基準は設けられていないものの、一般的には、大学が一般市民等を対象として一回から数回の講義や実習を行うなど広く行われているものを指す。なお、日本私立短期大学協会 教務委員会編「平成23年度 短期大学教務必携(第16次改訂版)」によると、短期大学の公開講座は、社会教育の一形態として、正規の教育課程ではなく、別途短期大学等のサービス活動として地域等からの要望のある特定事項について一定時間の講義等を行っているのが主たる形態であるとされている。

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高等教育局大学振興課短期大学係

(高等教育局大学振興課短期大学係)

-- 登録:平成24年03月 --