学校法人における付随事業・収益事業

 学校法人は、本来事業(教育研究活動)のほか、学校教育の一部に付随して行われる事業(付随事業)及び収益事業を行うことが可能です。
 文部科学大臣所轄学校法人における付随事業及び収益事業については、平成21年2月26日高等教育局私学部長通知(20文科高第855号)、令和3年10月1日高等教育局私学部私学行政課長通知(3高私行第9号)において、その扱いが示されています。

 付随事業及び収益事業を行う際には、高等教育局私学部私学行政課法規係・企画係に事前にご相談ください。

学校法人における付随事業と収益事業の比較

 
  付随事業 収益事業
目的 教育研究活動に付随する非営利事業 教育研究活動を助けるための営利事業
寄附行為の変更 所轄庁に要相談 必要
会計処理の原則 学校法人会計基準 企業会計の原則
法人税率 非課税
19%(年800万円以下の部分は15%)
事業の規模 学校法人全体の事業活動収入の30/130未満 学校法人全体の事業活動収入未満

※医療及び社会福祉事業については、当該事業の実施を目的とする個別の法人制度が存在することから、学校法人がこれらの分野の事業を実施するは、教育研究活動上の必要性がある場合に限られます
※文部科学大臣所轄学校法人が次のいずれかに該当する付随事業(保育事業を除く)及び収益事業を行う場合は、文部科学省へ事前相談をお願いします。  
 1.在学者又は教職員及び役員以外の者に物品やサービスの提供を行い対価を得る事業  
 2.学校の所在地と離れた場所に施設を設置して行う事業  
 3.事業を行うに際して、行政機関の許認可を必要とする事業

文部科学大臣所轄学校法人が付随事業・収益事業を実施する場合の事前相談について

 文部科学大臣所轄学校法人が付随事業・収益事業をを行う際は、文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係・企画係まで事前に御相談ください。
 事前相談に当たっては、相談票に必要事項を記入の上、事業活動収支計算書等の必要書類と併せて、学校法人の担当者から文部科学省に御連絡いただけるようお願いします。

 【文部科学大臣所轄学校法人の事前相談窓口】 
  文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係・企画係
  メールアドレス:sigakugy@mext.go.jp 
  ※メールの件名は、「【付随事業・収益事業の事前相談】学校法人〇〇(□□業)」に統一をお願いします。

学校法人における付随事業と収益事業に関する告示・通知

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

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