学校法人におけるマネーローンダリング・テロ資金供与の防止について

政府全体の取組について

財務省HP:マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策

FATF(Financial Action Task Force:マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)とは

FATFとは、マネーローンダリング・テロ資金対策における国際協力を推進するため、1989年に立ち上げられた多国間の枠組みです。
G7を含む36の国・地域及び2地域機関が加盟しており、その他9つのFATF型地域体を加えると、FATFにおいて策定されるマネーローンダリング・テロ資金対策の国際基準(FATF勧告)は190以上の国と地域に適用されています。

FATFでは、FATF勧告の策定及び見直しを行うとともに、FATF参加国地域相互間におけるFATF勧告の遵守状況・履行状況について監視(相互審査)を実施しています。
FATF勧告の40の項目のうち、「8.非営利団体(NPO)の悪用防止」において、非営利団体である学校法人の組織が悪用され、マネロンやテロ資金供与に加担しないようにするため、所轄庁において監督を行うことが求められています。
各学校法人におかれては、
 ●私立学校法第47条に基づく財務書類等の作成・備付・閲覧
 ●私立学校振興助成法第14条に基づく所轄庁への財務書類等の届出の適切な実施
 ●学校法人の出資会社における特定事業者(金融機関等)の確認への適切な協力(実質的支配者情報制度の活用)など
マネーローンダリング・テロ資金供与の防止に向け、引き続き適切な御対応をお願いいたします。

FATF第4次勧告の内容(学校法人を含む「非営利団体」に関連する記載の抜粋)

8.非営利団体
 各国は、テロリズムに対する資金供与のために悪用され得る団体に関する法律・規則が十分か否かを見直すべきである。非営利団体は特に無防備であり、各国は、これらが以下の形で悪用されないことを確保すべきである。
 (a)合法的な団体を装うテロリスト団体による悪用
 (b)合法的な団体を、資産凍結措置の回避目的を含め、テロ資金供与のためのパイプとして用いること、及び
 (c)合法目的の資金のテロリスト団体に対する秘かな横流しを、秘匿・隠蔽するために用いること。

第4次対日相互審査報告書(2021年8月30日公表)

2019年10月・11月に、審査団による訪日審査が行われ、その結果が2021年8月に公表されました。

【第4次対日相互審査報告書】
本文(FATFウェブサイト)
概要(財務省ウェブサイト)

併せて、政府は、今般の報告書公表を契機として、強力に対策を進めるべく、今後3年間の行動計画(財務省ウェブサイト)を策定・公表しました。

学校法人のテロ資金供与対策について

これらを受けて、文部科学省では、学校法人がテロ資金供与に巻き込まれることのないよう、各学校法人・都道府県私立学校主管部課に対して様々な情報提供等を行っています。
文部科学省が実施した、学校法人の実施する海外事業に関する調査によると、海外事業を実施している学校法人数は限定的であり、現在海外事業を実施している学校法人についても、取引相手国・地域、取引形態等に鑑みると、学校法人がテロ資金供与に悪用されるリスクは低いものと考えられます。
しかしながら、学校法人がテロ資金供与に巻き込まれるリスクが全くないとは言えません。引き続き、各学校法人におかれましては、令和4年6月21日付事務連絡でお示ししたセルフチェックリストを活用し、海外事業に係るリスクの低減を図っていただくようお願いいたします。
万が一、実施している海外事業において、テロ資金供与の疑いがあるなどの疑義が生じた場合には、警察にご相談いただくとともに、所轄庁にもご連絡ください。
また、収益事業として海外事業所を設けて海外事業を実施する場合は、文部科学省に自己点検届の提出をお願いいたします。詳細は令和5年3月22日付事務連絡をご覧ください。

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

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(高等教育局私学部私学行政課)