27高私参第13号
平成27年12月24日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
文部科学省高等教育局私学部参事官
戸松 幹孝
学校法人の教育研究に直接必要な経費に充てられるべき寄付金及び保護者等から徴収している教材料等の取扱いについては、平成27年3月31日付け26高私参第9号文部科学省高等教育局私学部参事官通知「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について」により、お示ししているところです。
今般、学校法人や私立学校の諸活動に対して、在学生保護者等関係者に対し負担を求めているものに係る会計処理の実態を把握するための調査を実施したところですが、各学校法人におかれては調査に御協力いただきありがとうございました。
調査結果については別添のとおりですので、各学校法人におかれては、下記の事項に留意し、必要に応じて取扱いの見直しを行うなど、今後とも会計処理等について適正を期すようお願いします。
記
1.学校法人に対して、在学生保護者等関係者から支払われる金銭等については、学校法人会計基準の趣旨にのっとり、学校法人が管理する会計帳簿に適切に記載すること。なお、会計帳簿に記載すべきかどうかについては、収受した金銭の徴収根拠や契約の実態について個別に精査した上で判断すること。
2.教職員等が実費や経過的な金銭を徴収する場合であっても、学校法人が収受した金銭であることから、学校法人の責任において適切な会計処理を行うこと。
3.学校法人において適切な管理がなされない場合、紛失、盗難、使途不明又は担当者等による私的流用等の不適切な取扱いが生じるおそれがあるため、管理体制を確立すること。
電話番号:03-5253-4111(内線2539)
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-- 登録:平成27年12月 --