学校法人会計基準は、私立学校法第101条に定める「文部科学省令で定める基準」であり、全ての学校法人(準学校法人含む)が当基準に従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成する必要があります。
私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)により、補助金の適正配分を主な目的として私立学校振興助成法に位置づけられていた学校法人会計基準は、ガバナンス強化の観点から、ステークホルダーへの情報開示を主な目的とする基準として、私立学校法に位置づけられました。
これに伴い、「学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第28号)」及び「私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)」が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されたところです。
準備中
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今般の私立学校法の改正により、学校法人会計基準の根拠が、私立学校振興助成法から私立学校法に移ることを受け、開示を前提とした学校法人の財務情報の有り方について、より開示に適した会計基準とすべく、有識者の協力を得て検討を行いました。
【改正】
・学校法人会計基準の一部改正について(平成17年5月13日)
・学校法人会計基準の一部改正について(平成25年4月22日)(※関連通知を含む)
【検討会】
・学校法人会計基準の諸課題に関する検討会(平成20~23年度)
・学校法人会計基準の在り方に関する検討会(平成24年度)
私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)附則第19条により、私立学校振興助成法による委任を受けた、監査報告及び所轄庁への書類提出に関する各種規定を施行規則として整備されました。
私立学校振興助成法第14条第4項により、私学助成の交付を受ける学校法人が所定の書類を所轄庁に提出する場合は、事業活動収支内訳表、資金収支内訳表、人件費支出内訳表を添付して提出する必要があります。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、人件費支出内訳表が私立学校振興助成法施行規則第5条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告を添付して提出する必要があります。
高等教育局私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係