学校法人に対して寄附をされた個人の皆様へ(調査協力依頼)

事務連絡
平成22年8月5日

文部科学省高等教育局私学部私学行政課

 平素より、教育・研究の発展にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
 現在、文部科学省では平成23年度税制改正要望に向けた検討を行う中で、個人が学校法人に寄附を行った場合において所得控除に係る手続を年末調整(※1)の対象とすることや控除に係る方法に税額控除を導入すること(所得控除との選択制)(※2)、個人住民税における控除適用下限額の引き下げ(※3)を検討しています。これらは、寄附額が少額の場合であっても、控除のメリットを高めるとともに、給与所得者の所得控除手続を簡便化するものであり、ひいては学校法人への寄附の増加を目指し、寄附文化の醸成に資するものと考えています。
 文部科学省としては、これらの要望事項を実現するために必要と考えられるデータを収集し、今後の税制改正要望に向けて準備させていただきたいと考えております。
 つきましては、調査へのご協力をいただける場合には、短期間でのお願いとなり大変恐縮ですが、別添調査票にご記入の上、平成22年8月23日(月曜日)までに下記連絡先までご回答をお願い申し上げます。
 なお、ご協力いただいた個人情報については、法令にしたがって担当者限りで厳重に管理し、集計されたデータ等については、私立学校振興のための税制に関する政策目的のみで利用させて頂くことを申し添えます。今後の私立学校振興のため、ご協力をお願いいたします。

(※1)年末調整手続とは、給与所得者の毎月の源泉徴収税額と、一年間の給与所得総額に基づく税額の過不足額を調整する勤務先での事務手続きのことです。現行制度において、年末調整手続の対象となるのは、社会保険料、生命保険料、配偶者控除、扶養控除等であり、学校法人へ寄附を行った際の所得控除手続は対象外です。年末調整は勤務先で行うことができ、確定申告(申告納税をする者が税額を確定するために、一定期間の所得や控除額を税務署に申告すること。)の手続をする必要がなくなります。

(※2)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、所得税が優遇されます。現行の優遇措置は所得控除(課税所得から寄附金額を控除)のみですが、税額控除(所得税額から寄附金額を控除)を導入し、選択制とした場合、中低所得者層では税額控除を選択することで税制上の優遇効果が高くなります。

(※3)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、住民税においても優遇されます。現行制度では寄附控除が受けられる適用下限額は5千円となっており、5千円以下では寄附控除が受けられません。

お手数ですが、調査票のご提出は以下の方法からお願いいたします。

電子メールの場合

送付先:sigakugy@mext.go.jp

  • 文部科学省HPにて個人調査票(Excel形式)をご入手ください。
    参照URL https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/1295661.htm
  • ご記入の上、「個人調査回答」と件名をつけてご返信ください。
  • PDFファイル等でのご提出でも結構です。

ファックスの場合

FAX:03-6734-3395
文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係宛
※ 送信票は不要です。調査票のみご送付ください。

(添付資料)

  • 【個人調査票】

 ※本依頼文を含む資料の電子媒体は文部科学省HPにて入手いただけます。
 参照URL https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/1295661.htm

(連絡先)

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係
担当:草野、三木
電話:03-5253-4111(2532)

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

(高等教育局私学部私学行政課)

-- 登録:平成22年08月 --