学校法人に係る寄附の実績等に関する調査について(依頼)

事務連絡
平成22年8月5日

文部科学大臣所轄各学校法人担当部課 御中

文部科学省高等教育局私学部私学行政課

 学校法人に係る税制については、近年種々の改正が行われてきており、特に寄附税制については、個人から特定公益増進法人である学校法人に対して行う寄附に係る所得控除対象限度額の引き上げ(平成19年度改正)や適用下限額の引下げ(平成22年度改正)、法人から学校法人に対して行う寄附に係る損金算入限度額の拡充(平成20年度改正)が行われています。
 現在、文部科学省では平成23年度税制改正要望に向けた検討を行う中で、個人が学校法人に寄附を行った場合において所得控除に係る手続を年末調整(※1)の対象とすることや、控除に係る方法に税額控除を導入すること(所得控除との選択制)(※2)、個人住民税における控除適用下限額の引き下げ(※3)を検討しています。これらは、寄附額が少額の場合であっても、控除のメリットを高めるとともに、給与所得者の所得控除手続を簡便化するものであり、ひいては学校法人への寄附の増加を目指し、寄附文化の醸成に資するものと考えています。
 つきましては、別添の調査票(【学校法人調査票】寄附の実績等に関する調査)にご記入いただき、平成22年8月13日(金曜日)までにご回答くださるようお願いいたします。
 また、合わせて昨年度貴法人に寄附を行った個人寄附者の方々についてもご協力をいただきたく、別添の調査票(【個人調査票】個人寄附者の所得控除限度充足状況等)の配布及びご依頼についてご協力をお願い申し上げます。
 ご多忙中恐縮でございますが、学校法人への寄附の増加を目指した今後の税制改正の検討のため不可欠な資料となりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

(※1)年末調整手続とは、給与所得者の毎月の源泉徴収税額と、一年間の給与所得総額に基づく税額の過不足額を調整する勤務先での事務手続きのことです。現行制度において、年末調整手続の対象となるのは、社会保険料、生命保険料、配偶者控除、扶養控除等であり、学校法人へ寄附を行った際の所得控除手続は対象外です。年末調整は勤務先で行うことができ、確定申告(申告納税をする者が税額を確定するために、一定期間の所得や控除額を税務署に申告すること。)の手続をする必要がなくなります。

(※2)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、所得税が優遇されます。現行の優遇措置は所得控除(課税所得から寄附金額を控除)のみですが、税額控除(所得税額から寄附金額を控除)を導入し、選択制とした場合、中低所得者層では税額控除を選択することで税制上の優遇効果が高くなります。

(※3)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、住民税においても優遇されます。現行制度では寄附控除が受けられる適用下限額は5千円となっており、5千円以下では寄附控除が受けられません。

(添付資料)

  • 【学校法人調査票】
  • 学校法人に対して寄附をされた個人の皆様へ(調査協力依頼)
  • 【個人調査票】

 ※本依頼文を含む資料の電子媒体は文部科学省HPにて入手いただけます。
 参照URL https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/1295661.htm

<本件連絡先>

文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係
担当:草野、三木
電話:03-5253-4111(内線2532) 

[提出方法等]

学校法人調査票(貴法人にご記入いただくもの)については、調査票にご記入の上、平成22年8月13日(金曜日)17時00分までに、調査票の電子媒体をsigakugy@mext.go.jp宛てに送付願います。その際、送付メールの件名と添付のファイル名を「【寄附実績調査】○○○○」(○○○○には貴法人名を記入願います)としていただきますようお願いいたします。(集計作業の効率化のため、回答の提出方法を電子媒体に限らせていただきます。ご協力の程よろしくお願いいたします。)

[記入要領]

○ 【学校法人調査票】「寄附の実績等に関する調査」について

(質問1~10共通)

  • ご記入いただきたいセルは黄色をつけてあります。灰色のセルは他の黄色のセルをご記入いただくことで自動的に表示されるようにしてあります。黄色のセルをご記入いただいたのちに灰色のセルをご確認いただき、誤りが見られる場合にはご記入いただいた黄色のセルを再度ご確認願います。
  • 各年度の決算ベースで記入してください。
  • 「合計金額」には万円単位で表示するようにしていますが、一の位までご記入願います。(例えば、合計金額が12万3,525円の場合、「12.3525」とご記入願います。表示上は小数点第二位が四捨五入されて「12.4」となりますが、総合計は「12.3525」をもとに自動的に入力されます。)。
  • 寄附者単位で合計した寄附金受入額を欄に計上してください。
    例)寄附者Aが1万円の寄附を3回行った場合、1万円が3件とするのではなく、3万円が1件として計上願います。
  • 卒業生一同としての寄附やOB会からの寄附については、寄附に加わった生徒数やOB数ではなく、1件として計上願います。
  • 現物寄付については、学校法人会計基準の消費収支計算書に記載する額と同様、時価による価額で記入願います。
  • 法人から教員を経由して行われた寄附については、「個人からの寄附」の対象に含みません。
  • 国の補助金による購入物は、寄附から除外してください。
    例)科研費で購入した電子顕微鏡については、寄附には算入しないでください。

(質問1及び2)

  • 質問1及び2の寄附金受入金額ごとの合計金額欄には、エラーチェックのため、簡単な仕組みを入れています。受入金額ごとの寄附者数及び合計金額の欄に数値を記入された後、合計金額のセルが赤くなった場合は、その寄附者数と寄附金合計額に不均衡があり、数字に誤りがあると考えられますので、再度確認してください。 

(質問2)

  • 個人からの1万円以下の寄附については、法人からの寄附の様式と異なり、より詳細に区分していますので、ご注意ください。 

(質問6)

  • 政府の税制調査会市民公益税制PTの中間報告において、寄附に係る税制優遇について現行の所得控除に加えて税額控除を導入し、選択制とすることが提案されていますが、学校法人への寄附を対象とするかどうかについては「市民との関わり度合いや運営の透明性等も踏まえ、検討する」とされていることから、このような質問をさせていただいております。貴法人においてどの部門(例えば、法人本部、高校、大学)がどのようなことをされているか記入ください。

(質問10)

  • 寄附物1件ごとに記入ください。
  • 寄附内容については、土地、株式、絵画などの種類を記入ください。
  • 時価については、決算時の計算書類に記載する金額を記入ください。
  • 取得費については、寄附者がその寄附財産を取得した際の費用を記入ください。不明な場合は「不明」と記入ください。
  • 取得期間については、寄附者がその寄附財産を所有していた期間を記入ください。おおよそで結構です。不明な場合は「不明」と記入ください。
    (例えば、1年3ヶ月の場合は「1.03」と、4年10ヶ月の場合は「4.10」と記入ください。)
  • 寄附者との関係について記入ください。
    (例えば、設置する学校の卒業生であれば「卒業生」、設置する学校や法人の教員や職員である又はあった方であれば「教職員」、「卒業生」や「教職員」ではないが、近隣にお住まいの方であれば「近隣住民」と記入ください。) 

【個人調査票】「個人寄附者の寄附状況」について

  • 寄附者自身に記入していただくことを前提に作成しています。各学校法人におかれては、平成21年1月~12月に寄附を行った個人に配布願います。
    (寄附された金額に関わらず、多くの寄附者への協力の呼びかけをお願いいたします。)

なお、文部科学省ホームページでは、学校法人の税制に関する資料を公開しています。適宜ご参照ください。

【参照URL】 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/zeisei.htm

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

(高等教育局私学部私学行政課)

-- 登録:平成22年08月 --