事務連絡
平成22年8月5日
文部科学大臣所轄各学校法人担当部課 御中
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
学校法人に係る税制については、近年種々の改正が行われてきており、特に寄附税制については、個人から特定公益増進法人である学校法人に対して行う寄附に係る所得控除対象限度額の引き上げ(平成19年度改正)や適用下限額の引下げ(平成22年度改正)、法人から学校法人に対して行う寄附に係る損金算入限度額の拡充(平成20年度改正)が行われています。
現在、文部科学省では平成23年度税制改正要望に向けた検討を行う中で、個人が学校法人に寄附を行った場合において所得控除に係る手続を年末調整(※1)の対象とすることや、控除に係る方法に税額控除を導入すること(所得控除との選択制)(※2)、個人住民税における控除適用下限額の引き下げ(※3)を検討しています。これらは、寄附額が少額の場合であっても、控除のメリットを高めるとともに、給与所得者の所得控除手続を簡便化するものであり、ひいては学校法人への寄附の増加を目指し、寄附文化の醸成に資するものと考えています。
つきましては、別添の調査票(【学校法人調査票】寄附の実績等に関する調査)にご記入いただき、平成22年8月13日(金曜日)までにご回答くださるようお願いいたします。
また、合わせて昨年度貴法人に寄附を行った個人寄附者の方々についてもご協力をいただきたく、別添の調査票(【個人調査票】個人寄附者の所得控除限度充足状況等)の配布及びご依頼についてご協力をお願い申し上げます。
ご多忙中恐縮でございますが、学校法人への寄附の増加を目指した今後の税制改正の検討のため不可欠な資料となりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
(※1)年末調整手続とは、給与所得者の毎月の源泉徴収税額と、一年間の給与所得総額に基づく税額の過不足額を調整する勤務先での事務手続きのことです。現行制度において、年末調整手続の対象となるのは、社会保険料、生命保険料、配偶者控除、扶養控除等であり、学校法人へ寄附を行った際の所得控除手続は対象外です。年末調整は勤務先で行うことができ、確定申告(申告納税をする者が税額を確定するために、一定期間の所得や控除額を税務署に申告すること。)の手続をする必要がなくなります。
(※2)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、所得税が優遇されます。現行の優遇措置は所得控除(課税所得から寄附金額を控除)のみですが、税額控除(所得税額から寄附金額を控除)を導入し、選択制とした場合、中低所得者層では税額控除を選択することで税制上の優遇効果が高くなります。
(※3)個人が、特定公益増進法人等に対して、直接現金寄附を行った場合には、住民税においても優遇されます。現行制度では寄附控除が受けられる適用下限額は5千円となっており、5千円以下では寄附控除が受けられません。
※本依頼文を含む資料の電子媒体は文部科学省HPにて入手いただけます。
参照URL https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/1295661.htm
文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係
担当:草野、三木
電話:03-5253-4111(内線2532)
学校法人調査票(貴法人にご記入いただくもの)については、調査票にご記入の上、平成22年8月13日(金曜日)17時00分までに、調査票の電子媒体をsigakugy@mext.go.jp宛てに送付願います。その際、送付メールの件名と添付のファイル名を「【寄附実績調査】○○○○」(○○○○には貴法人名を記入願います)としていただきますようお願いいたします。(集計作業の効率化のため、回答の提出方法を電子媒体に限らせていただきます。ご協力の程よろしくお願いいたします。)
○ 【学校法人調査票】「寄附の実績等に関する調査」について
【参照URL】 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/zeisei.htm
高等教育局私学部私学行政課
-- 登録:平成22年08月 --