平成30年度補正及び平成31年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について(依頼)

30高私助第29号
平成31年3月1日




   文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿




文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
井上  睦子




平成30年度補正及び平成31年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業)))に係る事業募集について(依頼)



 日頃より、私立大学等の施設整備を通じて教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。
私立大学等の耐震化等は平成30年4月1日現在で91.6%と、国公立大学と比べ遅れており、これまでも学生等の安全を早急に確保するべく、耐震化の促進に向けて最優先で取り組んでいただくことを要請してきたところです。
 このたび、私立大学等において更に耐震化等防災対策の推進が図られるよう、下記のとおり事業募集を行うこととしましたのでお知らせします。
 事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。
 なお、2019年度(平成31年度)当初予算による事業は、予算成立を待って実施されるものですが、学校法人の事業計画をあらかじめ把握することにより事業の円滑な執行を期するため、予算成立前に事業の募集を行うものであることから、予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。





1.今回募集する事業
2019年(平成31年)4月1日から2020年3月31日までの間に着手(契約)し
2019年度(平成31年度)中に完了する事業であって、以下の(1)及び(2)に示す防災機能等強化緊急特別推進事業を募集対象とします。


(1)「私立大学等における補助対象事業の実施計画調査について」(平成31年1月10日付け事務連絡)の回答票において、契約予定時期を2019年度(平成31年度)として計上※した以下の1~4の事業
  1 学校施設耐震改修事業
  2 学校施設耐震改築工事
  3 非構造部材の耐震対策事業
  4 防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業を除く)
  ※ 実施計画調査提出時に含まれていなかった事業範囲を含めることによる補助対象事業経費の見直しは不可とします。


(2)防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業)

  

  注:(1)、(2)のいずれの事業も、国庫補助金額は1事業あたり5億円を上限としますが、申請状況に応じて圧縮がかかる可能性がありますので御承知おきください。
  注:(1)、(2)以外の事業の募集については、申請の状況を踏まえ、追って連絡します。




2.計画調書の提出方法等
(1)提出方法
各計画調書の電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送するとともに、「計画調書提出確認表」を電子メールで下記担当まで送付してください。
※「計画調書提出確認表」については提出期限が異なりますので、留意してください。


<計画調書の様式及び作成要領等>
  計画調書の様式及び作成要領は、以下のリンクから該当する事業のものを使用してください。
   大学等関連
 
○防災機能等強化緊急特別推進事業
・平成31年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」に係る計画調書について
・平成31年度私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改築工事))の申請について
  ・平成31年度「防災機能等強化緊急特別推進事業(防災機能強化事業(ブロック塀等安全対策事業))に係る計画調書について



(2)提出書類及び提出期限
1.計画調書(郵送及びメール)
  ※交付内定は2019年(平成31年)7月末を予定しているため、下記「4.留意事項」の(5)のただし書き及び(6)に従い、必要に応じて、交付内定前の事業着手承認申請書も併せて上記期限までに提出してください。
  ※期限までに必要書類が揃っていないものについては、計画調書を受理いたしませんので余裕をもって発送してください。


【提出期限】
  計画調書の提出期限は以下のとおりとします。


・4~7月着手(契約)及び平成30年度からの継続事業
郵送:2019年(平成31年)4月15日(月曜日)<厳守>【当日消印有効】
電子媒体(メール):同日17時 <厳守>
※可能な場合は3月中に提出してください。


・8月以降着手(契約)
郵送:2019年(平成31年)5月15日(水曜日)<厳守>【当日消印有効】
電子媒体(メール):同日17時 <厳守>



2.計画調書提出確認表(メール)
  ※予算執行状況の把握のため、計画調書提出に先立ち提出してください。
  ※確認表に記載のない事業は、原則採択できません。
【提出期限】2019年(平成31年)3月20日(水曜日)17時 <厳守>(メール)



3.制度緩和について(2019年度(平成31年度)末までに交付決定を行うものに限る)
・補助対象事業費の下限額の特例的引き下げ(時限措置)
○防災機能等緊急特別推進事業(学校施設耐震改修工事)については、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を1,000万円から400万円に引き下げます。また、非構造部材の耐震対策工事または学校施設防災機能強化事業のみの場合であって、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を300万円から下限額なしへと変更します。

4.留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積合わせ等によることとしてください。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となります。
(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象となりません。
(4)補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなります。
(5)補助対象は、2019年度(平成31年度)中に整備が行われる事業となります。2019年度(平成31年度)中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から2020年3月31日までの間に契約が締結され、原則として交付内定後から2020年3月31日までに引き渡しを受ける事業をいいます。
ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができます((6)参照)。
(6)補助金の早期執行を図るため、2019年度(平成31年度)から補助事業の執行スケジュールを前倒しして行うこととし、交付内定は2019年(平成31年)7月末を予定としていますが、1.に示す募集対象事業を2019年(平成31年)7月末までに契約予定である場合には、契約締結予定日の3週間前までに、交付内定前の事業着手承認申請書を文部科学省に提出し、文部科学大臣の承認を受けた上で、契約を締結してください※。また、同年8月以降に契約予定の事業については、内定後に契約を締結してください。(内定時期が変更となる場合、8月までに追って連絡します。)
※ 文部科学大臣の承認をもって国庫補助の交付を約束するものではないので留意してください。
(7)1.に示す募集事業以外の事業の募集(以下「募集対象外事業」という。)については、申請の状況を踏まえ、追って連絡する予定としていますが、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けて交付内定前に事業を着手することは例外的な措置であることに鑑み、募集対象外事業については、交付内定前の事業着手承認に係る手続きを行いませんので御留意ください。今後、募集対象外事業を募集することとなった場合、当該募集に対する内定後に契約締結を行うことを原則として募集する予定ですので、あわせて御留意ください。
(8)2019年10月に消費税率が引き上げられる予定ですが、計画調書に記入する事業経費については、工事完了予定時期を考慮した上で、消費税(8%又は10%)を計上してください。
  ただし、消費税を10%として計上する場合であっても、計画調書に添付する入札書等の写しについては消費税が8%のもので可とします。
  なお、消費税を8%として計画調書を提出した事業が、工事完了時期が10月以降となったことにより実績報告時において消費税が10%となった場合、その差額については、事業執行の時期や予算等の関係上、交付決定額の増額を行うことは困難ですので御承知おきください。



<参考>
適用法令等
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
3 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)