平成28年度防災機能等強化緊急特別推進事業に係る事業募集について(依頼)

28高私助第13号
平成28年8月31日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長  殿


文部科学省高等教育局私学部私学助成課長
淵上  孝
(印影印刷)


  政府では、平成28年8月24日に平成28年度補正予算(第2号)案を閣議決定したところであり、当該補正予算案において標記事業に係る経費を計上しております。当該経費は、「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)に基づき、私立学校施設の耐震化等を更に加速し、安全な教育環境を構築することを目的としています。この度、文部科学省では、多くの私立大学等において耐震化等防災対策の推進が図れるよう、標記事業の募集を行うこととしました。
  ついては、本経済対策の趣旨を踏まえ、事業の申請について御検討いただくとともに、事業の申請に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)等の法令等及び下記事項を遵守の上、計画調書を作成し、提出してください。
なお、標記事業は、予算成立を待って実施されるものですが、学校法人の事業計画をあらかじめ把握することにより事業の円滑な遂行を期するため、予算成立前に事業の募集を行うものであることから、予算の審議状況によってはその内容に変更があり得ることを念のため申し添えます。

1. 今回募集する事業
防災機能等強化緊急特別推進事業(バリアフリー化工事を除く)
   ※平成28年度中に完了する事業に限ります。
   ※今回の募集対象以外の事業に係る募集に関しては別途連絡します。
   (1)学校施設耐震改修事業
    ・平成28年6月1日以降に着手(契約)する学校施設耐震改修事業
    ・平成28年度内に着手(契約)する非構造部材単体の耐震対策事業
   (2)学校施設耐震改築工事
    ・平成28年度内に着手(契約)する事業(平成27年度に実施した学校施設耐震改築工事の継続事業を除く)
   (3)アスベスト対策工事
    ・平成28年度内に着手(契約)する事業
   (4)学校施設防災機能強化事業
    ・平成28年度内に着手(契約)する事業

2. 計画調書の提出方法等
【提出書類】
  (1) 計画調書(電子媒体及び紙媒体(1部)を郵送)
  (2) 計画調書提出確認表(電子メールにて送付)
【提出期限】平成28年10月6日(木曜日)【必着】【厳守】
  ※ 交付内定は平成28年12月頃を予定しているため、下記「5. 留意事項」の(5)のただし書きに該当する場合は、交付内定前の事業着手承認申請書も併せて上記期限までに提出すること。
  <計画調書の様式及び作成要領等>
   文部科学省ホームページに掲載の平成28年度分を使用すること。
    Home > 教育 > 大学・短大・専門教育に関すること > 私立学校の振興 > 私学助成の充実 > 大学等関連
○防災機能等強化緊急特別推進事業(バリアフリー化工事を除く)
  ・平成28年度「防災機能等強化緊急特別推進事業」に係る計画調書について
  ・平成28年度私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(防災機能等強化緊急特別推進事業(学校施設耐震改築工事))の申請について

3. 私立学校施設整備費補助金等に係る今後の対応について
  今般の平成28年度補正予算(第2号)案は、私立学校の耐震関係予算としては過去最大規模の経費が計上され、耐震化のより一層の促進が期待されます。しかしながら、一部の学校法人においては、耐震化以外の事業を優先しているといった指摘を各方面から受けているところです。
  各学校法人におかれては、学生等の安全を早急に確保するため、引き続き耐震化の促進に向けて最優先で取り組んでいただくことを期待するとともに、今後、必要に応じて法人の事業計画や財務状況等について個別に状況を伺う場合がありますので御承知置きください。

4. 平成28年度補正予算(第2号)案における制度緩和について(平成28年度末までに交付決定を行うものに限る)
  ・補助対象事業費の下限額の特例的引き下げ(時限措置)
  ○防災機能等緊急特別推進事業(学校施設耐震改修工事)については、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を1,000万円から400万円に引き下げる。
    また、非構造部材の耐震対策工事または学校施設防災機能強化事業のみの場合であって、短期大学、高等専門学校にあっては下限額を300万円から下限額なしへと変更する。

5. 留意事項
(1)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第9条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」に従い、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定すること。入札によることができないやむを得ない事由がある場合には、3社以上の業者による見積合わせ等によること。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的の完全な達成を図る見地から、平成14年3月25日文部科学省告示第53号により、財産の処分制限期間を別に定めており、この制限期間中に財産の処分(交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分)を行いたい場合は、事前に文部科学大臣の承認が必要となること。
(3)新設の大学等、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱第4条第4項に該当する場合は、交付対象とならないこと。
(4)情報公開について
補助事業については、国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり、その適正かつ効率的な使用はもちろんのこと、使用手続きの透明性を確保することが求められていることから、文部科学省に提出された計画調書その他の文書については、国民からの開示請求があった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げる情報に該当し、かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分を除き、公開することとなること。
(5)補助対象は、平成28年度中に整備が行われる事業であること。平成28年度中に整備が行われる事業とは、原則として交付内定後から平成29年3月31日までの間に契約が締結され、引き渡しを受け、かつ、支払いが終了する事業をいう。
ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とすることができる。

<参考>
適用法令等
  (1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
  (2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
  (3) 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣裁定)

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課

助成第二係
電話番号:03-5253-4111(内線2774)

-- 登録:平成28年09月 --