別記2 |
1 | 私立大学等経常費補助金(一般補助)において、不交付の措置を受けた学校法人等(私立大学等を設置する学校法人、私立大学等及び私立大学に所属する学部等(大学の学部、短期大学及び高等専門学校の学科、分校、大学院の研究科並びに附属研究所、附属病院、同分院その他の附属機関をいう。))について、原則として、当該年度の私立大学教育研究高度化推進特別補助の全額を交付しないものとする。 |
2 | 私立大学等経常費補助金(一般補助)において、減額の措置を受けた学校法人について、減額の措置を受けることとなった事由の状況に応じ、当該年度の私立大学教育研究高度化推進特別補助を減額して交付又はその全額を交付しないことができる。 |
3 | 医学・歯学の正規の課程を修めて当該年度の前年度末に卒業した者の医師・歯科医師国家試験の合格率(以下「当該年度合格率」という。)が70パーセント未満の大学は医学・歯学研究科に係る補助項目のうち、「大学院高度化推進特別経費」の補助金を交付しないものとする。 ただし、当該年度合格率が70パーセント未満であっても、当該年度合格率を含む過去3年度の平均合格率が70パーセント以上のものについては、この限りではない。 |
4 | 前各号で定めるもののほか、必要があると認められるときは、当該学校法人又はその設置する私立大学等もしくは学部等について、所要の調整ができるものとする。 |
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-- 登録:平成21年以前 --