1.基本金の定義

1.基本金の定義

1‐1 基本金の意義

Q

  基準第29条では、「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」と規定していますが、それぞれどのような意味でしょうか。

  • (1)「その諸活動の計画に基づき必要な資産」
  • (2)「継続的に保持する」
  • (3)「保持するために維持すべき」と「その帰属収入のうちから組み入れた」

A

(1)「その諸活動の計画に基づき必要な資産」について

  「その諸活動の計画に基づき必要な資産」とは、学校法人の基本的諸活動であるところの教育研究活動に必要な資産をいう。この場合の教育研究活動に必要な資産とは、これを広く解し教育研究活動に直接使用する資産の他、法人本部施設・教職員の厚生施設等も基本金組入れの対象の資産となる。

(2)「継続的に保持する」について

  「継続的に保持する」とは、ある資産が提供するサービス又はその資産の果たす機能を永続的に利用する意思を持って、法人がその資産を所有するということである。
  したがって、(1)にいう「諸活動の計画に基づき必要な資産」であっても、当該資産を取得した時点で将来取替更新する必要がないことが明らかな資産は、基準にいう「継続的に保持する」に該当しないと解すべきであろう。
  また、法人が永続的に利用する意思を持って基本金設定の対象となる資産を取得した場合であっても、その後の法人の経営の合理化、将来計画の見直し等により当該資産を永続的に利用する必要がなくなった場合には、その時点で「継続的に保持する」ことに該当しなくなったと解すべきであろう。
  なお、継続的保持の判断に当たっては次の点が前提とされているので留意すべきである。
  「ア 私立学校振興助成法では、学校法人の責務として当該学校の教育水準の向上に努めなければならないものとしており(私立学校振興助成法第3条)、教育水準の低下を来たすような資産の処分は適当ではない。また一時的に教育水準の低下をもたらすことがあっても、速やかに元の水準に引き上げなければならない。
  イ 学校法人がその運営を行うために、常に一定額以上の運転資金を保持していなければならない。」(注1)

(3)「維持すべきもの」及び「帰属収入からの組入れ」について

  「その帰属収入のうちから組み入れた」とは、帰属収入から基本金への組入額を控除することをいい、「これは、学校の設置や規模の拡大その他学校法人の諸活動の計画に基づいて、学校法人が継続的に保持すべきものとして一定の資産を定め、これらの資産の額に相当する金額については、学校法人において継続すべき金額として基本金に組み入れて留保すべきであって(第29条、第30条参照)、これを消費支出に充てるべきではないという学校法人会計の基本的な考え方によるもの」(注2)である(これが「保持するために維持すべき」の意味となる。)。したがって、「帰属収入の額からこの基本金組入額を除いた金額が消費支出に充当しうる消費収入の金額になる。」(注3)
  また、高額な固定資産の取得に係る基本金組入れを取得年度に集中することは、学校法人の経営状況を歪めることとなる。したがって、取得に先行して、基準第30条第2項に定める組入計画に従い、年次的段階的に基本金組入れを行うことが肝要である。

  • (注1)野崎 弘編「新版学校法人会計基準詳説」(以下「詳説」という。)平成2年改訂100頁
  • (注2)「詳説」73頁
  • (注3)「詳説」73頁

1‐2 第2号基本金

Q

  基準第30条第1項第2号では、「学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額」に相当する金額を基本金に組み入れるものとしていますが、どのような趣旨でしょうか。

A

  学校法人の永続的維持のために必要不可欠ないわゆる第1号基本金に係る固定資産は、当然基本金組入れの対象となるが、第2号基本金対象資産は、このような固定資産そのものではない。
  第2号基本金は、将来において要組入高対象資産である第1号基本金対象資産の取得源資となることが計画されているので基本金となるのである。
  したがって、「取得に充てる金銭その他の資産」とは、第1号基本金対象資産の取得のために内部調達された金銭等のほか、固定資産を取得すべきものとして収受した特別寄付金、施設設備補助金並びにその対価をもって前記固定資産の取得に充てることが定められている金銭又は贈与有価証券等が挙げられる。
  そもそも第2号基本金は、いわゆる先行組入れの計画的、段階的な実行を明らかにしようとするものである。
  基準は、持続的消費収支の均衡を図る観点から、将来高額な固定資産を取得しようとする場合は、取得年度に基本金組入れが集中することがないよう、早めに基本金組入計画を樹立し、取得年度に先行して年次的、段階的に基本金組入れを行うことにより基本金組入れの平準化を図ることを求めている。したがって、各年度の消費収支差額のいかんによって組入額を調整することは避けなければならない。
  参考:「学校法人会計基準に基づく基本金組入れについて」(平成8年2月6日、8高法第1号)

1‐3 第3号基本金

Q

  基準第30条第1項第3号の「基金として継続的に保持し、かつ運用する金銭その他の資産の額」と第3号基本金引当資産とはどのような関係でしょうか。

A

(1)「基金」について

  第3号基本金の対象となる資産には、元本を継続的に保持運用することにより生じる果実を教育研究活動に使用するために、寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等が該当し、これらが第3号基本金引当資産となる。

(2)基本金対象資産とされる理由

  これらの資産が、基本金の対象とされるのは、この基金が寄付者又は学校法人の意思によって、継続的に特定の事業目的のために基金の運用果実をもって運用されなければならないからである。
  なお、基金の事業目的ごとに運用規程等を設定すべきである。

1‐4 第2号基本金及び第3号基本金の計画的組入れ

Q

  基準第30条第2項では、「前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。」とありますが「組入計画に従い」とは、どういうことですか。

A

  第2号基本金又は第3号基本金の設定は、固定資産の取得計画又は基金の目的を明らかにした上で計画的に行わなければならず、理事会(評議員会が決議機関である場合には評議員会を含む)の決議も必要であるということである。また、正規の決定機関は、長期的な資金計画に基づく適正規模の計画であるかどうか、学校法人財政の健全性、あるいは学生に係る修学上の経済的負担の軽減の観点も検討し、諸活動の計画を図るべきである。
  なお、理事会のみが決定の権限を有する場合であっても、将来の継続的予算措置にかかる事柄であるので、決定に先立ち、あらかじめ評議員会の意見を聞いておくことが望ましい。

1‐5 第4号基本金

Q

  基準第30条第1項第4号に規定される「恒常的に保持すべき資金の額」に相当する金額を、基本金に組み入れる趣旨はどのようなことですか。

A

  恒常的に保持すべき資金の額を基本金とする趣旨は、学校法人は必要な運転資金を常時保持していなければ諸活動が円滑にできないからとされている。従来は、恒常的に保持する対象は「支払資金」であるとされていたが、昭和62年改正により「資金」となった。
  「支払資金」は、基準第6条に定める定義により、現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいうが、第4号基本金に係る恒常的に保持すべき「資金」は、支払資金に限定されないより広い概念であり、他の金融資産をも含むものと考えられる。恒常的に保持すべき資金は、支払資金の不時の不足に充てるための運転資金の性格からみて、随時換金性と元本保証確実性が要求される。
  参考:「恒常的に保持すべき資金の額について」(昭和62年8月31日、文高法第224号、文部大臣裁定)

1‐6 基本金と減価償却

Q

  帰属収入のうちから施設設備関係支出に相当する額を、「基本金」として組み入れながら、この基本金組入れ対象とされた施設設備の取得価額について減価償却を実施しているのはなぜですか。

A

(1)両者を行う理由

  基本金組入れは、学校法人が諸活動の計画に基づいて継続的に保持すべきものとして一定の資産を定め、これらの資産の額に相当する額を基本金に組み入れて留保しそれを消費支出に充てるべきでないという学校法人会計の基本的な考え方により帰属収入から控除している。
  また、減価償却は、固定資産の価値の減少額を消費支出として認識し、一会計期間の消費収支計算を正しく行うために必要であるばかりでなく取替更新のための資金を内部留保することができる。
  これらを行うのは、学校法人を永続的に維持するため、すなわち、学校法人に必要不可欠な資産を自己資金で維持することを目的とするためである。
  言い換えるならば、もし、両者の双方又は一方を行わない場合には、学校法人に必要不可欠な資産の耐用年数が終ったとき、その取得原価に相当する資金を法人内に確保しておくことはできないという理由に基づくものである。

(2)基準における財産維持構造

  基準における財産維持は、貸借対照表借方に「維持すべき資産」を、同貸方に「維持すべき資産に見合う収入を基本金」として計上し(この貸方計上により、帰属収入が当該基本金計上額だけ消費収支計算から除かれることとなる。)、以後、当該維持すべき資産について減価償却を実施することにより、当該減価償却累計額に相当する再取得資金の留保を計るという形でなされる。
  例えば、100の維持すべき固定資産があり、この財源がすべて外部からの寄付金でまかなわれ、かつ、毎会計年度、減価償却相当額の帰属収入があったものと仮定すると、固定資産取得時の貸借対照表及び消費収支計算書は、次の1のようになる。

1.固定資産取得時

貸借対照表

消費収支計算書

  すなわち、固定資産の取得に充てられた支出は、資本的支出として貸借対照表借方に計上され、一方、当該固定資産取得のために充てられた収入は、消費収支計算書に計上されることなく(消費収支計算書の表示は、いったん収入で計上された後、基本金組入額として控除されるため最終的には「0」となる。)、貸借対照表貸方に基本金として計上されることとなる。
  次に、この固定資産について減価償却を実施すると、貸借対照表及び消費収支計算書は次の2及び3のようになる。

2.第1回減価償却実施年度(耐用年数10年、残存価額0とする)

貸借対照表

消費収支計算書

<注>減価償却累計額 10

3.減価償却実施完了年度(耐用年数終了時、ただし、備忘価額は考慮しない。)

貸借対照表

消費収支計算書

  すなわち、貸借対照表は、借方固定資産「90」ないし「0」、貸方基本金「100」となり、基準はこの貸借対照表がバランスされる額(減価償却累計額と同額となる。)に相当する額の何らかの資産が学校法人内に留保されることを予定するのである。したがって、両者の双方又は一方が実施されない場合には、当該資産の耐用年数終了時において、当該固定資産の再取得に必要な資産が留保されないこととなるのである。
  しかし、上記の例において、基本金組入れを行わなかったとしても、4のように、その他の資産が、減価償却実施完了年度において留保され、その貸借対照表の資産は、3で示される基本金組入れを行った場合の貸借対照表上の資産と同一になるため、基本金組入れの実施の効果について疑問をもつ意見もあるが、基本金のもつ意味は、減価償却実施完了年度における再取得資金の留保のみにあるのではなく、固定資産取得時においてその取得源泉が確実に確保されている状態を示すことにある。すなわち、基準は、この消費収支の持続的均衡の財政状態を明らかにすることを期待しているのであり、上記の疑問は、論点が異なるものと言える。

4.基本金組入れを行わない場合

貸借対照表

(3)基本金の意味

  このように見てくると、基本金とは帰属収入のうちで学校法人の永続的維持のために必要不可欠となる資産の源泉収入を消費支出に充当させないために把えられた貸方勘定であると言える。

(4)二重負担論について

  学校法人が永続的に維持されていくためには、何らかの方法でその維持のために必要不可欠な資産の当初の取得資金と、その資産の命運がつきた際の再取得資金を負担しなければならないことは確かであるため、基本金組入れと減価償却の両者を実施することが学生等にとって二重負担となるという意見は妥当なものと言えないこととなる。
  しかし、財産維持構造においては、いわゆる全体計算の立場から、上記のように解明できるのであるが、基本金組入額と減価償却額とを、いつの年度に負担させるかということについて、期間計算の立場から今後研究する余地が残っているものと思われる。

1‐7 減価償却と基本金の取崩し

Q

  基本金対象資産は、減価償却によりその帳簿価額が減少していますが、それについて基本金も減少するでしょうか。

A

  基本金対象資産の帳簿価額は、減価償却により減少するが、それにつれて基本金は減少しない。
  その理由は、そのもつ財産維持のための計算構造にあり、詳細は1‐6を参照のこと。

1‐8 基本財産と基本金対象資産

Q

  よく基本財産という言葉を聞きますが、基本金の組入れ対象となる資産とは同一概念でしょうか。

A

(1)「基本財産」について

  私立学校法施行規則第3条第5項では、基本財産とは「当該学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。」と定められている。

(2)「基本金対象資産」について

  基準第30条第1項に対応する基本金対象資産は、次のとおりである。

  1. 学校法人が設立当初に取得した固定資産(法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあっては、同条第3項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産)で教育の用に供されるもの又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産。
  2. 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産。
  3. 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産。
  4. 恒常的に保持すべき資金。
(3)両者の関係について

  (1)と(2)を比べれば、大要において両者は一致しているが、決して、両者は同一概念ではないことに留意すべきである。

1‐9 基本金の組入れと取崩し

Q

  基本金の組入れと取崩しの基本的な考え方について教えてください。

A

  「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(平成17年5月13日 17高私参第1号 以下「第1号通知」という。)1(1)によれば、「基本金の組入額及び取崩額の計算は、第30条第1項各号の基本金毎に、組入れの対象となる金額が取崩しの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の組入額として取り扱うものとし、また、取崩しの対象となる金額が組入れの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の取崩額として取り扱うものとすること。ただし、固定資産を取得するために、第2号基本金を第1号基本金に振り替える場合には、この計算に含めないこと」とされている。
  したがって、基本金の組入額と取崩額は部門別に計算を行っている場合などを除き、各号ごとに組入額又は取崩額のいずれかが把握されること及び固定資産の取得計画の実行に伴う第2号基本金から第1号基本金への振替は、たとえ当期取崩高が把握されたとしても、基本金明細表上は当期組入高において調整することに留意する。このような処理を行うことで、各号ごとの組入高の合計額及び各号ごとの取崩高の合計額が消費収支計算書における当期組入高及び当期取崩高と一致することとなる。その具体例については3‐4及び3‐7を参照されたい。

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-- 登録:平成21年以前 --