大学設置・学校法人審議会学校法人分科会による検討結果などを踏まえ、平成26年に私立学校法が一部改正されました。この改正は、私立学校の自主性を尊重しつつ、私学全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備するものです。改正の概要は、以下の3点です。
1、所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備
(1)学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(2)学校法人が措置命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができる。
(3)措置命令や役員の解任勧告を行う場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 (第60条関係)
2、報告及び検査の規定の整備
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し業務・財産の状況について報告を求め、又は学校法人の事務所等に立ち入り、検査することができる。(第63条関係)
3、忠実義務規定の明確化
学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないことを規定する。(第40条の2関係)
高等教育局私学部私学行政課
-- 登録:平成26年04月 --