(趣旨) |
第 |
2条 私立大学等経常費補助金(一般補助・特別補助)(以下この章において「国庫補助金」という。)は,私立の大学,短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の教育条件の維持及び向上並びに私立大学等に在学する学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに,私立大学等の経営の健全性を高め,もって私立大学等の健全な発達に資するため,日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が学校法人に対し私立大学等の経常的経費について補助するための財源として,国から事業団に交付するものである。 |
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(補助対象事業) |
第 |
3条 この補助の対象となる事業は,事業団が国庫補助金を財源として,私立大学等を設置する学校法人に対し,私立大学等の経常的経費で次に掲げるもの(ただし,国及び地方公共団体等の他の補助金及び委託費等の対象となる事業に要する経費を除く。)を対象とする補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業とする。
(1) |
専任教員等の給与に要する経費(以下「専任教員等給与費」という。) |
(2) |
専任職員の給与に要する経費(以下「専任職員給与費」という。) |
(3) |
専任でない教授,助教授及び講師の給与に要する経費(以下「非常勤教員給費」という。) |
(4) |
専任教員等及び専任職員についての労働者災害補償保険の保険給付に係る保険料として負担する経費 |
(5) |
専任教員等及び専任職員についての私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号)による長期給付に係る掛金(厚生年金保険の保険給付に係る保険料を含む。)として負担する経費(以下第4号とあわせ「教職員福利厚生費」という。) |
(6) |
学生の教育又は専任教員等が行う研究に直接必要な機械器具若しくは備品,図書又は消耗品の購入費,光熱水料その他の経費 |
(7) |
学生の厚生補導に直接必要な備品,図書又は消耗品の購入費,光熱水料,謝金,旅費その他の経費(以下「厚生補導費」という。) |
(8) |
専任教員等の研究のための内国旅行に要する旅費(以下「研究旅費」という。) |
(9) |
専任教員等及び専任職員の研究のための外国旅行に要する旅費 |
(10) |
前各号に掲げるもののほか,私立大学等における教育又は研究に直接必要な謝金その他の経費(以下第6号,第9号とあわせ「教育研究経常費」という。) |
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2 |
前項に定める経常的経費の範囲は
別添「 |
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私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金
政府開発援助私立大学等経常費補助金 |
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取扱要領」 |
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で定める。 |
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(国庫補助金の額) |
第 |
4条 国庫補助金の額は,予算の範囲内とし,事業団が学校法人ごとに交付する補助金の合計額とする。 |
2 |
事業団が交付する補助金の額の算定方法は,
別添「 |
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私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金
政府開発援助私立大学等経常費補助金 |
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取扱要領」 |
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で定める。 |
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(国庫補助金の交付の申請) |
第 |
5条 事業団は,国庫補助金の交付を受けようとするときは,別紙様式(1)
による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
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(国庫補助金の交付等) |
第 |
6条 国庫補助金は,その所要額を必要に応じ概算をもって交付することができる。 |
2 |
事業団は,国庫補助金の交付を受けたときは,交付された国庫補助金の額に相当する金額を速やかに補助金の交付をすべき学校法人に交付しなければならない。 |
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|
(実績報告) |
第 |
7条 事業団は,補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の9月1日(廃止の承認を受けたときは,そのときから1か月以内)までに,別紙様式(2)
により事業の成果を記載した実績報告書に関係書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。 |
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|
(補助対象事業の実施期間) |
第 |
8条 事業団は,補助対象事業を毎年4月1日から翌年3月31日までの間に実施するものとする。 |
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(帳簿,関係書類等の整備) |
第 |
9条 事業団は,国庫補助金の収支に関する帳簿及び関係書類並びに補助金の配分・交付等に関する資料を整備し,国庫補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならない。 |
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(調査及び報告等) |
第 |
10条 事業団は,補助対象事業の適正な執行を図るため必要があるときは,補助金に係る事業の実施状況等について学校法人から報告を徴し,又は実地に調査するものとし,その結果を文部科学大臣に報告するものとする。 |
2 |
事業団は,国庫補助金の交付の決定を受けた後において,学校法人ごとに交付する補助金の額及びその内訳となる私立大学等ごとの補助金の額を変更しようとするときは,別紙様式(3)
によりあらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
3 |
事業団は,学校法人に交付する補助金に係る交付条件に基づき,当該学校法人の設置する私立大学等ごとの補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額又はこれに対応する補助金の額の変更の承認を行ったときは,その内容について速やかに文部科学大臣に報告しなければならない。 |
4 |
事業団は,学校法人に対する補助金の交付の決定後,その交付の決定に係る申請の取下げがあったときは,別紙様式(4)
により,速やかに文部科学大臣に報告し,国庫補助金の処理に関する文部科学大臣の指示に従わなければならない。 |
5 |
事業団は,学校法人に対する補助金の交付の決定後,その全部又は一部について取消しを行った場合及び当該補助金の返還をさせた場合においては,その内容並びに加算金及び延滞金に関する事項について,別紙様式(5)
又は別紙様式(6) により,速やかに文部科学大臣に報告し,国庫補助金並びに加算金及び延滞金に関する文部科学大臣の指示に従わなければならない。 |
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(寄付金支出の届出) |
第 |
11条 事業団は,補助対象事業の適正な執行を図るため,寄付金(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校における教育又は研究に関する事業(外国におけるこれに相当する事業を含む。)に係るもの及び500万円未満のものを除く。)の支出について学校法人からあらかじめ届出を受けるものとし,その内容を文部科学大臣に報告するものとする。 |
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(補助金取扱要領) |
第 |
12条 前各条に定めるもののほか,事業団が学校法人に交付する補助金に係る申請,配分,交付その他の取扱いに関する細目は,
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別添「 |
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私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金
政府開発援助私立大学等経常費補助金 |
 |
取扱要領」 |
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|
で定めるところによるものとする。 |
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(趣旨) |
第 |
13条 私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)(以下この章において「補助金」という。)は,私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野,課程等に係る教育の振興のため,私立大学等の経常的経費について,国から学校法人に補助を行い,私立大学等における教育研究の高度化を図るものである。 |
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(補助金の交付の対象) |
第 |
14条 補助金の交付の対象となる者は,私立大学等を設置する学校法人とする。 |
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(補助対象外法人等) |
第 |
15条 私立大学等経常費補助金(一般補助・特別補助)(次項及び第33条において「一般補助・特別補助」という。)において,当該年度に不交付又は減額の措置を受けた学校法人及び受ける可能性のある学校法人は,原則として補助金の交付の対象としないものとする。 |
2 |
学校法人の設置する私立大学等又は私立大学等に所属する学部等(大学の学部,短期大学及び高等専門学校の学科,分校,大学院の研究科並びに附属研究所,所属病院,同分院その他の附属機関をいう。以下同じ。)について,一般補助・特別補助において当該年度に不交付の措置を受けたもの及び受ける可能性のあるものは,原則として当該私立大学等又は学部等に係る補助金を交付しないものとする。 |
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(補助対象経費) |
第 |
16条 補助金の対象となる経費は,第3条に定めるものとする。 |
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(補助金の額) |
第 |
17条 補助金の額は定額とし,別に定める算定方法に基づき算定した額とする。 |
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|
(補助金の交付の申請) |
第 |
18条 補助金の交付を受けようとする学校法人は,別紙様式7による補助金交付申請書を,文部科学大臣に提出しなければならない。 |
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(補助金の交付の決定及び通知) |
第 |
19条 文部科学大臣は,前条による交付申請書の提出があったときは,審査の上,補助金を交付すべきものと認めたものについて交付決定を行い,交付決定通知書を当該学校法人に送付するものとする。 |
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(申請の取下げ) |
第 |
20条 補助金の交付を受けた学校法人は,当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより,補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定通知書に示された期日までに,その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
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|
(計画変更の承認) |
第 |
21条 補助事業を行う学校法人(以下「補助事業者」という。)は,補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額又はこれに対応する補助金の額を変更しようとするときは,別紙様式第8によりあらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし,経費の区分ごとに配分された額に対応する補助金の額に変更を及ぼさない範囲内における補助事業に要する経費の変更は,承認を要しない。 |
2 |
文部科学大臣は,前項前段の承認をする場合において,交付決定の内容を変更し,又は条件を附することができる。 |
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(事情の変更による決定の取消し等) |
第 |
22条 文部科学大臣は,補助金の交付の決定をした場合において,天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は補助事業者が補助事業を遂行することができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く。)は,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし,補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。 |
2 |
第19条の規定は,前項の規定により取消し又は変更をした場合について準用する。 |
|
|
(補助金の交付) |
第 |
23条 文部科学大臣は,必要に応じ,補助金の所要額を概算をもって交付することができる。 |
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|
(決定の取消し等) |
第 |
24条 文部科学大臣は,補助事業者が補助金を他の用途へ使用し,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく所轄庁の処分に違反したとき,補助金の配分の基礎となる資料について故意若しくは重大な過失により事実と異なる報告をしたと認められるとき又は当該学校法人若しくはその設置する私立大学等又は学部等が第15条第1項若しくは第2項に掲げるものに該当すると認められるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 |
2 |
前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする |
3 |
第19条の規定は,第1項の規定による取消しをした場合について準用する。 |
|
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(補助金の返還) |
第 |
25条 文部科学大臣は,補助金の交付の決定を取消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。 |
|
|
(加算金) |
第 |
26条 文部科学大臣は,第24条第1項の規定による取消しに関し,補助金の返還を命じたときは,当該命令に係る補助事業者から,補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年
10.95%の割合で計算した加算金を納付させるものとする。 |
2 |
前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 |
3 |
第1項の規定により加算金を納付させる場合において,補助事業者の納付した金額が返還をすべき補助金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還をすべき補助金の額に充てられたものとする。 |
|
|
(延滞金) |
第 |
27条 文部科学大臣は,補助事業者が補助金の返還の命令を受け,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付させるものとする。 |
2 |
前条第2項の規定は,前項の延滞金の年当たり割合について準用する。 |
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(加算金又は延滞金の免除) |
第 |
28条 文部科学大臣は,前2条の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 |
2 |
前項の申請は,申請の内容を記載した書面に,当該補助金の返還を遅延させないためにとった措置及び加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,これを提出させるものとする。 |
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(状況報告) |
第 |
29条 補助事業者は,文部科学大臣の求めに応じ,補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し必要な事項を報告しなければならない。 |
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(実績報告) |
第 |
30条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,別紙様式9により補助事業の成果を記載した実績報告書に関係書類を添えて,別に定める日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 |
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(補助金の額の確定) |
第 |
31条 文部科学大臣は,前条の補助事業実績報告書を受理したときは,書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知するものとする。 |
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(帳簿,関係書類等の整備) |
第 |
32条 補助事業者は,補助事業についての収支簿を備え,他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し,補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 |
2 |
補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。 |
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(その他) |
第 |
33条 第13条から前条までに定めるもののほか,補助金に係る取扱いは,一般補助・特別補助における取扱いに準ずるものとする。 |
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