身体上の障害等にかかる特別措置

 身体上の障害等により、受験の際に特別措置を希望する方は、通常の出願書類にあわせて、「高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書」及び「医師の診断・意見書」の提出が必要となります。提出された書類を基に、文部科学省で審査を行い、特別措置を決定します。

1 特別措置の対象者及び対応する特別措置

視覚障害
  点字による教育を受けている方

「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置

※出題は点字により行います。
※「点字による解答」をご希望の方は、あらかじめ文部科学省にご相談下さい。

良い方の眼の矯正視力が0.15未満の方
両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の方
「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置
上記以外の視覚障害者
「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」及び「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」以外の視覚障害に関する措置
聴覚障害
  両耳の平均聴力レベルが100デシベル以上の方
上記以外の聴覚障害者
聴覚障害に関する措置
肢体不自由
  体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な方
両上肢の機能障害が著しい方
「チェックによる解答(時間1.3倍)(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外で解答用紙にマークすることが困難な方(1.3倍の試験時間延長に該当する程度の障害ではないが、一般の解答用紙にマークすることが困難であると認められる方)
「チェックによる解答(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外の肢体不自由者
「チェックによる解答」以外の肢体不自由に関する措置
病弱
  慢性の胸部、心臓、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が、継続して医療又は生活規制を必要とする程度の方又はこれに準ずる方 
「別室の設定(2人~10人の少人数)」「試験室を1階に設定」「杖の持参使用」「試験室入口までの付添者の同伴」「試験場への乗用車での入構」等

その他

(精神疾患を含む)

  上記以外で特別措置を必要とする方
「別室の設定(2人~10人の少人数)」「トイレに近接する試験室に指定」等
  特別措置に必要な書類
以下の①と②もしくは③の書類を整えてください。
  高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書
身体障害者等受験特別措置申請書(PDF:2,007KB)PDF
※特別措置を受けようとする者は全員必ず提出してください。
  医師の診断書(視覚障害、肢体不自由、病弱・その他(精神疾患を含む)を理由とする申請の場合はそれぞれ指定の様式があります。)
視覚障害関係(PDF:718KB)PDF
肢体不自由関係(PDF:817KB)PDF
病弱・その他(精神疾患を含む)(PDF:818KB)PDF
※診断・意見書は提出時点で、発行から半年以内のものをご用意ください。
※聴覚障害の方は、任意の様式で作成された診断・意見書に必ずオージオグラム等を添付してください。
※「杖の持参使用」、「拡大鏡の持参使用」、「無地のハンカチ・タオルの持参使用」、「試験室入口までの付添者の同伴」のみを希望する場合は、診断書の提出は不要です。
  文部科学省発行の特別措置内容決定通知書
前年度に同試験に出願した際、①②にて申請された特別措置について、文部科学省が発行した「特別措置内容決定通知書」を今回の特別措置内容申請書類として診断書の代わりに使用することができます。(③通知書とともに①申請書の提出も必要となりますのでご注意ください。)ただし、当該通知書にて申請できる措置内容は、通知書に記載された試験および措置内容の範囲内となります。
そのため、追加の措置を希望する場合は、再度現在の症状についての診断書が必要となります。
     

2 特別措置申請後について

審査の結果、受験にかかる特別措置が認められた場合は、受験票等とは別に、特別措置の決定通知を出願者に送付します。試験当日は、特別措置の決定通知を持参してください。

3 特別措置申請の注意事項

   出願期間後の特別措置申請は受け付けません。(不慮の傷病を除く)
医師の診断・意見書が発行されない場合、特別措置の受付ができません。(杖の使用等を除く)
診断・意見書は指定の様式を使用して入手してください。聴覚障害の方は、任意の様式で作成された診断・意見書に必ずオージオグラム等を添付してください。
点字による解答を希望する方は、診断・意見書の代わりに身体障害者手帳の写しでも構いません。
「別室の設定」とは、原則、2人以上10人以下の複数人数の試験室となります。
「個室(受験者1人の試験室)」の設定は、試験時間の延長対象の方(「点字による回答(1.5倍)」、「チェックによる回答(1.3倍)」、「文字による回答(1.3倍)」)又は真にやむを得ない理由がある方(免疫力が低下しているため、生命の危険が考えられる方等)のみとなります。
やむを得ない理由により個室を希望する場合は、申請書の「上記以外の希望措置」欄に記載してください。
会場の都合、診断書の内容によっては、御希望にそえない場合もあります。

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(総合教育政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成21年以前 --