博士課程(後期)の入学資格について
博士課程(後期)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。
- 修士の学位や専門職学位を有する者(法第102条第1項)
- 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第1号)
- 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第2号)
- 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第3号)
- 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者(施行規則第156条第4号)
- 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者(平成元年文部省告示第118号)
- 大学院において個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者(施行規則第156条第7号)
法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則
- ※ なお、医学・歯学・薬学・獣医学に係る6年制の学部を卒業したことのみをもって、これを修士課程相当とし、博士課程の入学資格が認められるわけではありません。