大学への編入学について

 「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。この場合、法令上の卒業要件の例外となるので、法令上の根拠が必要です。
 大学への編入学は、法令上以下のいずれかに該当する方にのみ認められます。

  1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業した者(法第108条第7項)
  2. 高等専門学校を卒業した者(法第122条)
  3. 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)
  4. 修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)


  • ※ 大学院への編入学は認められません。
  • ※ 各省庁設置の大学校の卒業者は大学への編入学は認められません。

法:学校教育法

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高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)

-- 登録:平成21年以前 --