サービス・イノベーション人材育成推進プログラム 審査要項
1.本事業の趣旨
本事業は、ビジネス知識、IT知識、人間系知識等の分野融合的な知識を兼ね備え、サービスに関して高いレベルの知識と専門性を有するとともに、サービスにおいて生産性向上やイノベーション創出に寄与しうる資質をもった人材の育成を推進することを目的とする。
2.本事業の審査
審査の客観性を担保するため、サービス・イノベーション人材育成推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、書類審査及び面接審査を実施した上で合議審査によりプロジェクトを選定する。

3.審査方針
本事業におけるプロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。
1.総論
- 1‐1 ビジネス知識、IT知識、人間系知識等の分野横断的な知識を兼ね備え、サービスに関して高いレベルの知識と専門性を有するとともに、サービスにおいて生産性向上やイノベーション創出に寄与しうる資質をもった人材を育成するにふさわしい教育プログラムを開発しうるプロジェクトであるか。
- 1‐2 企業等において先導的役割を担う人材を育成するにふさわしい出口を意識したプロジェクトであるか。
2.プロジェクトの内容について
- 2‐1 開発する教育プログラムの内容(カリキュラム、学生数等)が明確なものとなっており、新規性・進歩性を有するか。
- 2‐2 経済活動における「サービス」を対象としてとらえた新たな学問体系を確立し、広くサービス全般において生産性向上やイノベーション創出に寄与しうる俯瞰的な人材の育成を目指したものであるか。
3.プロジェクトの実施計画について
- 3‐1 プロジェクトの目標や目的を達成するための実施計画が具体的かつ明確に設定されているとともに、これまでの実績等も踏まえ、実現性が高く妥当なものとなっているか。
- 3‐2 取組責任者のリーダーシップのもと、目標達成に必要な学内関係部局との連携体制や教員組織の整備、運営委員会の設置など、プロジェクトを効果的に実施できるマネジメント体制となっているか。
- 3‐3 教育プログラムの開発にあたり、何らかの形で民間企業等外部からのインプットを反映するものとなっているか
- 3‐4 教育プログラムが、プロジェクト実施期間中もしくは終了後に正規の教育課程あるいはその一部として位置付けられうるものであるか。
4.プロジェクトの有効性について
- 4‐1 プロジェクトの成果がサービス・イノベーションの実現への効果として期待できるものになっているか。
- 4‐2 プロジェクトの内容及び成果等について、普及方策が明確であり、他大学への波及効果が期待できるか。
5.プロジェクトの評価体制について
- 5‐1 組織としてプロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
- 5‐2 評価結果を教育研究活動の質の向上及び改善に結び付けるシステムの整備又は計画がなされているか。
6.委託期間終了後の方針について
- 6‐1 委託期間終了後、自立的かつ発展的な運営が行われるための方針及び計画が明確に示されているか。
4.その他
1 開示・非開示
(1)推進委員会の審議内容の取扱いについて
- 推進委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。ただし、次に掲げる場合であって推進委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
- 1)プロジェクトの選定・評価に関する調査・審議の場合
- 2)その他推進委員会委員長が公開することが適当でないと判断した場合
- 推進委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、選定・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
- 選定されたプロジェクトは、文部科学省Webサイトへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。
(2)委員等氏名について
推進委員会委員の氏名は、予め公表することとする。
2 利害関係者の排除
委員は、本人が利害関係者と見なされる申請にかかる個別の書類審査及び面接審査については参加しないこととする。
(利害関係者と見なされる場合の例)
- 委員が所属している大学からの申請
- 委員が所属している企業等と連携した取組の申請
- その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請