専門職大学・専門職短期大学の教育課程・教員組織等に関する評価(いわゆる分野別認証評価)の概要

○制度の概要

  •  専門職大学等は、機関別認証評価に加え、当該専門職大学の教育課程、教員組織等その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに認証評価を受けなければならない。
    (学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条)

○文部科学大臣による認証評価機関の認証

  •  認証評価機関として必要な評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定。
  •  認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣に申請の上、中央教育審議会の審議を経て、文部科学大臣より認証を受ける。
  •  その際、各認証評価機関は、当該団体が行う評価基準についても、予め詳細を明示した上で、審議・認証を受ける。
    (学校教育法第110条、学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令)

○専門職大学・専門職短期大学の認証評価機関(令和6年10月現在)

分野

認証評価機関

認証日

リハビリテーション(専門職大学)

一般社団法人専門職高等教育質保証機構
(※一般社団法人専門職高等教育質保証機構ホームページへリンク)

令和5年11月6日

ファッションビジネス(専門職大学)

一般社団法人専門職高等教育質保証機構
(※一般社団法人専門職高等教育質保証機構ホームページへリンク)

令和5年11月6日

動物ケア(専門職短期大学)

一般社団法人専門職高等教育質保証機構
(※一般社団法人専門職高等教育質保証機構ホームページへリンク)

令和5年11月6日

経営情報ビジネス(専門職大学)

特定非営利活動法人職業教育評価機構
(※特定非営利活動法人職業教育評価機構ホームページへリンク)

令和6年3月29日

認証評価の受審状況

(参考)認証評価制度全体について

​認証評価制度全体の概要はこちら

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)