認証評価制度

概要

 認証評価制度は、学校教育法に基づいて、国公私全ての大学、短期大学、高等専門学校に対して、定期的に文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による第三者評価(認証評価)を受けることを義務付けるものです。
 国による事前規制を弾力化しつつ、大学等の教育研究の質の担保を図るため、設置後の大学等の組織運営や教育研究活動等の状況を定期的に事後確認する体制を整備する観点から導入されました。
 評価結果の公表をもって大学等が社会的評価を受けること、また、評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図ることを目的としています。

種類

1 大学の教育研究等の総合的な状況に関する評価(いわゆる機関別認証評価
 ・・・大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)

2 専門職大学・専門職大学院等の教育課程・教員組織等に関する評価(いわゆる分野別認証評価
 ・・・専門職大学及び専門職大学院等の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)

 

参考:我が国の大学の質保証

 

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課企画係

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(高等教育局大学教育・入試課)