Academic Frontiers Student Exchange Promotion Program Scholarship
In2002-2003
1 | 趣旨 |
社会的ニーズが高く、国として特に推進を図る必要のある教育研究の最先端分野において、世界をリードする将来の先導的研究者の育成を目的として、日本の大学と諸外国の大学・研究機関との共同教育研究に参加する日本の大学院の学生及び外国人学生の交流計画に基づく交流留学生を支援する。 |
2 | 定義 | |
(1) | この要項において、「交流計画」とは、日本の大学と諸外国の大学・研究機関との共同教育研究に参加する日本の大学院の学生と外国人学生の交流の計画をいう。 | |
(2) | この要項において、「交流留学生」とは、交流計画に基づき、日本の大学から諸外国の大学・研究機関に派遣される日本の大学院の学生及び諸外国の大学・研究機関からの日本の大学に受入れられる外国人学生をいう。 |
3 | 支援対象分野 | ||||||||||||||||
支援対象分野は、以下の10分野とする。 | |||||||||||||||||
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4 | 支援予定人数 |
派遣50人 | |
受入れ50人 |
5 | 支援期間 |
2002年6月〜2003年3月までに実施される3か月以上の交流計画 |
6 | 待遇 | |
(1) | 交流留学生に対し、支援期間中は、交流留学生給付金月額100,000円を給付する。 | |
(2) | 原則として、交流留学生の在籍大学の最寄りの国際空港から受入れ大学の最寄りの国際空港までの間の往復下級航空券を支給する。 |
7 | 交流計画の要件 | ||
(1) | 交流計画は、研究室又はそれ以上の組織が行う共同教育研究に基づくものとする。 | ||
(2) | 1つの交流計画につき、原則として派遣及び受入れの双方向の計画とする。 | ||
(注) | (1)の「それ以上の組織」については、他の研究室との連携又は研究科を越えた研究室との連携による共同教育研究に基づく交流計画も含まれる。 |
8 | 交流留学生の資格 | |
(1) | 大学院に在籍している者、又は外国人学生で大学を卒業後研究に従事している者。(2002年4月1日現在) | |
(2) | 研究を行う大学・研究機関において、その専門とする学問分野において研究を行うに充分な語学の能力を有する者。 | |
(3) | 帰国後も引き続き、参加した共同教育研究に関する学問分野において研究に従事する者。 | |
(4) | 心身共に健全である者。 | |
(5) | 日本に受入れられる交流留学生の場合、在留資格「留学」を取得できる者。 |
9 | 申請手続 |
日本の大学を通して、申請を行う。 |
10 | 選考 | |
(1) | 日本の大学より申請のあった交流計画について、文部科学大臣が定める最先端分野学生交流推進制度選考委員会において、選考を実施する。 | |
(2) | 交流計画の決定については、文部科学大臣が行う。 |
11 | 注意事項その他 | |||||||||||||
(1) | 交流留学生給付金の給付並びに渡航及び帰国旅費の支給については、別に定める方法により、日本の大学を通じて行う。 | |||||||||||||
(2) | 交流留学生として決定した者は、別に定められた様式により誓約書を提出するものとする。 | |||||||||||||
(3) | 交流留学生が下記の事項に該当した場合には、交流留学生給付金の給付を打切られるものとする。 | |||||||||||||
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(4) | 大学長は、交流留学生による交流計画終了後から一か月以内に、交流計画報告書を提出すること。 | |||||||||||||
(5) | 留学先の国の状況から安全な留学が困難と認められる場合には、交流計画を見合わせ、または中止する場合がある。 |
12 | 本制度実施機関 | |
文部科学省高等教育局留学生課 | ||
(注) | 本制度にかかる照会については、日本の大学を通して行うこと。諸外国の大学・研究機関からの直接の問い合わせにはいっさい回答しない。 |
(高等教育局留学生課)
-- 登録:平成21年以前 --