外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針について(通知)

各大学等に対し、以下のとおり通知しました。

元高学留10号
令和元年6月12日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿


文部科学省高等教育局学生・留学生課長
塩崎正晴


外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針について(通知)


 文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来から、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理の徹底等がなされるよう、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(平成31年3月29日付け30高学留第72号通知(別添2)。以下、「在籍管理通知」という。)等で求めているところですが、今般、一部大学において不適切な入学者選考や不十分な在籍管理等により、大量の所在不明者等の発生を招いた事案を踏まえ、「留学生の在籍管理に関する新たな対応方針」(以下、「対応方針」という。)を別添1のとおり策定し、公表しましたので通知します。

 なお、対応方針で示した各対応策の実施時期については、省令改正等が必要な事項は年度内、その他に関する事項は速やかに対応することを予定しています。

 各大学等においては、対応方針について十分留意するとともに、在籍管理通知の趣旨を踏まえ、外国人留学生の受入れ及び在籍管理の徹底等を図るとともに、退学者・除籍者・所在不明者の定期報告を適切に行うようお願いします。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

(高等教育局学生・留学生課留学生交流室)