日本に留学中の外国人学生の皆さんへ <外国人留学生向けの利用可能な制度一覧>(11月27日更新)

日本にいる外国人留学生の皆さんが使える取り組みについてまとめましたので、困っていることがあれば、くわしく調べたり、それぞれの問い合わせ先に連絡してみてください。(11/27、困ったときに相談する窓口について更新しました。)

【留学を続けるための支援】
○緊急小口資金(きんきゅうこぐちしきん;仕事が休みになった人にすぐに少しお金を貸します)等の特例貸付
◆お金を借りることができる人:
新型コロナウイルスのために、仕事が休みになったり仕事がなくなったりして収入が少なくなって、しばらくのあいだの生活費がすぐに必要な世帯(人)
※ 借りることができる人が多くなりました。(外国人の学生も申請できます)
※ 新型コロナウイルスのために収入が減ったら、仕事をしていても、借りることができます。
・くわしくは、住んでいる市区町村(しくちょうそん)の社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)に問い合わせてください。
⇒厚生労働省のホームページでも見ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html


○国民健康保険料の減額や、支払いの免除をする仕組みがあります
・収入が減った人は、国民健康保険料の負担を減らすことができます
・くわしくは、住んでいる市区町村の国民健康保険担当課へ問い合わせてください

○電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料などの支払いを待ってもらえるように国からお願いしています
・電気やガスなどの生活にかかるお金について、支払いを待ってもらえるように、国からそれぞれの会社へお願いしています
・くわしくは、契約しているところに問い合わせてください
・電気とガスについて、支払いを待ってもらえる会社は、こちらで見ることができます
<電気料金について、対応している会社(予定を含む)>
(https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf)
<ガス料金について、対応している会社(予定を含む)>
(https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf)


○公営住宅等の入居者等への柔軟な対応(家に住み続けられるようにする支援)
・家賃の支払いを待ってもらえるように、国からお願いしています
・対象は、公営住宅・UR賃貸住宅に住んでいる人や、これから住む予定の人です
・くわしくは、住んでいる市区町村の公営住宅担当課へ問い合わせてください
 

○子育て世帯への臨時特別給付金(子どもがいる世帯への給付金)
・児童手当が給付されている世帯は、給付金が追加で支給されます
・対象は、児童手当を以前から給付されている世帯です
・くわしくは、内閣府のホームページで調べることができます
 <内閣府ホームページ 子育て世帯への臨時特別給付金について>
(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html)
・電話でも問い合わせられるように、コールセンターもあります
<子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター>
0120-271-381


【働き続けるための支援】
○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休みになったアルバイト先から休業手当がもらえない時に、お金が給付される支援)
・中小企業で働いている人が、休業手当を受けられなかった場合に、本人が申請することで、お金が受け取れる制度です。この支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
・対象は、下記の2つを満たす人です。
 ① 中小企業<小さい会社>で働く人。そして、2020年4月1日から9月30日までの間で、事業主に言われて休んだ人
 ② ①の休業手当<お金です。休んでいるとき会社からもらいます>をもらっていない人
・申請は、近くの都道府県労働局へ出してください
・くわしくは、厚生労働省や法務省のページで見ることができます
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
<法務省ホームページ(やさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ミャンマー語、クメール語での案内もあります)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00046.html
・電話でも問い合わせられるように、コールセンターもあります
<厚生労働省コールセンター>
0120-221-276


○雇用調整助成金(アルバイトを休んでいても、お金が給付されるようにする支援)
・新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトを休むように言われたら、アルバイト先はあなたに休業手当を支払う必要があります
・国は、働いている人を守るために、会社などへ助成金を給付しています
・くわしくは、働いている場所に問い合わせてください
・もし働いている場所に相談するのがむずかしいときは、近くの労働局や労働基準監督署、ハローワークに相談してください
・くわしくは、厚生労働省のホームページでも調べることができます
<厚生労働省 雇用調整助成金について(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、カンボジア語、インドネシア語、ネパール語、モンゴル語、ミャンマー語)>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612098.pdf)
<近くの労働局や労働基準監督署、ハローワークはこちらから見ることができます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html
 

【日本に住み続けるための手続き】
○在留資格の申請の期間を延長します
・在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期限の3か月後まで、申請を受け付けます
・対象は、今年の3月~7月中に在留期限をむかえる人です
○在留資格の審査結果を受けとる期間をのばします
・在留カードの交付等の期間を、通常の期限より3か月間のばします
・対象は、すでに在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をし、審査を待っている人です

⇒くわしくは、出入国在留管理庁のページで見ることができます
(http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf)


○帰国が難しい人も日本に住み続けることができます
・新型コロナウイルス感染症のために自分の国へ帰れない場合に、日本に残ることができるように支援します
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
○在留資格の認定証明書の有効期間をのばします
2019年10月1日~2021年1月29日に作られた在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、この証明書に書いてある日にかかわらず、下に書いてある日のどちらか早い日まで、使うことができるようになります。
① 「日本に入ることができるようになった日」から、6か月が過ぎる日まで
② 2021年4月30日まで
 

⇒くわしくは、出入国在留管理庁のページで見ることができます
(http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf)

⇒新しい情報は、法務省のホームページで調べることができます
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

⇒日本に住み続けるための支援については、近くの出入国在留管理局に電話で問い合わせることもできます

札幌出入国在留管理局 011-261-7502  
仙台出入国在留管理局 022-256-6076  
東京出入国在留管理局 0570-034259
                03-5796-7234(IP、PHS、外国から)
              横浜支局  045-769-1720
名古屋出入国在留管理局  052-559-2150 
大阪出入国在留管理局 06-4703-2100
                      神戸支局 078-391-6377
広島出入国在留管理局 082-221-4411
高松出入国在留管理局 087-822-5852
福岡出入国在留管理局 092-717-5420
                      那覇支局 098-832-4185
外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904

【困ったことがあった時に相談する窓口】
○FRESC(Foreign Residents Support Center)ヘルプデスク
・新しいコロナウイルスの影響で困っている外国人のための電話相談窓口です。
◆相談できる時間
・月曜日 から 金曜日 まで (土・日・祝日は休み)
・午前9時 から 午後5時 まで
◆電話番号 0120-76-2029 (フリーダイヤル お金はかかりません)
◆対応言語(14言語)
やさしい日本語、 英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、フィリピノ(タガログ)語、ミャンマー語、クメール(カンボジア)語、モンゴル語
⇒くわしくは出入国在留管理庁のページで見ることができます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01

○外国語での人権相談(ほかの人からいやなことをされたら相談してください)
・外国人であることを理由にほかの人からいやなことをされたり、学校でいじめを受けたりしたときは、すぐに相談してください。みなさんの悩みを解決するための方法を一緒に考えます。
◆相談できる時間
・月曜日 から 金曜日 まで (土・日・祝日は休み)
・午前9時 から 午後5時 まで
◆電話番号 0570-090911
◆対応言語(10言語)
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、 スペイン語、インドネシア語、タイ語
・インターネットでも相談できます。(英語/中国語)
⇒くわしくは法務省のページで見ることができます。
 (http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html


   

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課留学生交流室

(高等教育局学生・留学生課留学生交流室)