外国において学校教育を受けた者の我が国の大学への入学資格については、外国において学校教育における一二年の課程を修了したことを要件としていますが、中等教育の課程の修了まで一二年を要しない国については文部科学大臣が指定した我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程(以下「準備教育課程」という。)を修了した者に対し、大学入学資格が与えられています。 指定の申請・変更の届出については、事前に御相談ください。 指定の申請は、指定を受けようとする年の前年の5月1日から5月31日までに行う必要があります。 変更の届出は、変更を行おうとする年の前年の5月1日から5月31日までに行う必要があります。ただし、緊急を要するなど特別な理由がある場合には、御相談ください。
高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室留学交流支援係