第2章 公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解 第11節


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11節 公営企業型地方独立行政法人固有の会計処理

77 運営費負担金、運営費交付金、補助金等及び工事負担金等(以下この節において「運営費負担金・補助金等」という。)により固定資産を取得する場合の会計処理
 公営企業型地方独立行政法人においては、償却資産の取得に運営費負担金・補助金等を充てることが想定される。この運営費負担金・補助金等については、取得原資拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を構成するもの(以下「資本助成のための運営費負担金・補助金等」という。)、又は財産的基礎を構成しないもの(以下「料金助成のための運営費負担金・補助金等」という。)の区分を設立団体と公営企業型地方独立行政法人の間で中期計画等において事前に明らかにしておくこととする。
 この区分に従って、流動負債に整理された運営費負担金債務、運営費交付金債務、預り特定施設費、預り補助金等又は預り工事負担金等により償却資産を取得した際に、資本助成のための運営費負担金・補助金等とされた相当額については資本剰余金として計上し、料金助成のための運営費負担金・補助金等については、固定負債の資産見返負債として計上する。

78 運営費負担金及び運営費交付金の会計処理
1  公営企業型地方独立行政法人が運営費負担金を受領したときは、相当額を運営費負担金債務として整理するものとする。運営費負担金債務は、流動負債に属するものとする。
2  運営費負担金債務は中期目標の期間中は業務の進行に応じて収益化を行うものとする。
3  運営費負担金債務は、次の中期目標の期間に繰り越すことはできず、中期目標の期間の最後の事業年度の期末処理において、これを全額収益に振り替えなければならない。
4  公営企業型地方独立行政法人が固定資産等を取得した際、その取得額のうち運営費負担金に対応する額については、次のように処理するものとする。
(1) 取得固定資産等が運営費負担金により支出されたと合理的に特定できる場合においては、
 当該資産が非償却資産であって、その取得が中期計画の想定の範囲内であるときは、その金額を運営費負担金債務から資本剰余金に振り替える。
 当該資産が非償却資産であって上記アに該当しないとき、当該資産が料金助成のための運営費負担金・補助金等に当たる運営費負担金により支出され取得した償却資産であるとき又は重要性が認められるたな卸資産(通常の業務活動の過程において販売するために保有するものを除く。以下、この項において同じ。)であるときは、その金額を運営費負担金債務から別の負債項目である資産見返運営費負担金に振り替える。資産見返運営費負担金は、償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を、たな卸資産の場合は消費した際に、当該消費した相当額を、それぞれ取り崩して、資産見返運営費負担金戻入として収益に振り替える。
 当該資産が、資本助成のための運営費負担金・補助金等に当たる運営費負担金により支出され取得した償却資産であるときは、その金額を運営費負担金債務から資本剰余金に振り替える。
(2) 取得固定資産等が運営費負担金により支出されたと合理的に特定できない場合においては、相当とする金額を運営費負担金債務から収益に振り替える。(注52)
5  運営費交付金の会計処理についても、上記1から4までに掲げる処理と同様に行うものとする。

注52>運営費負担金及び運営費交付金の会計処理について
1  運営費負担金は公営企業型地方独立行政法人に対して地方公共団体から負託された業務の財源であり、負担金の交付をもって直ちに収益と認識することは適当ではない。したがって、交付された運営費負担金は相当額を運営費負担金債務として負債に計上し、業務の進行に応じて収益化を行うものとする。
2  運営費負担金の収益化については、具体的には以下のような考え方によるものとする。
(1) 中期計画及びこれを具体化する年度計画等において、一定の業務等と運営費負担金との対応関係が明らかにされている場合には、当該業務等の達成度に応じて、財源として予定されていた運営費負担金債務の収益化を進行させることができる。例えば、一定のプロジェクトの実施について、負担金財源との対応関係が明らかにされている場合等がこれに該当する。
(2) 上記の場合において、業務の実施と運営費負担金財源とが期間的に対応している場合には、一定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費負担金債務を収益化することができる。例えば、管理部門の活動等がこれに該当する。
(3) 上記(1)、(2)のような業務と負担金との対応関係が示されない場合には、運営費負担金債務は、業務のための支出額を限度として収益化するものとする。この場合に別途使途が特定されない運営費負担金に基づく収益以外の収益がある場合には、運営費負担金債務残高と当該収益とで財源を按分して支出されたものとみなす等の適切な処理を行い、運営費負担金の収益化を行うものとする。
(4) 運営費負担金が既に実施された業務の財源を補てんするために交付されたことが明らかといえる場合においては、交付時において収益計上するものとする。
3  中期目標の期間の終了時点においては、期間中に交付された運営費負担金を精算するものとする。このため、中期目標の期間の最後の事業年度においては、当該事業年度の業務の進行に応じて負担金を収益化し、なお、運営費負担金債務が残る場合には、当該残額は、別途、精算のための収益化を行うものとする。
4  運営費負担金の収益化に関する会計方針については、適切な開示を行わなければならない。
5  長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、当該支出額が運営費負担金により支出されたと合理的に特定できる場合には、その金額を運営費負担金債務から建設仮勘定見返運営費負担金に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返運営費負担金を本来の科目(資本剰余金又は資産見返運営費負担金)に振り替えるものとする。
6  資産見返運営費負担金を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合には、これを全額収益に振り替えるものとする。
7  運営費交付金の会計処理についても、上記1から6までに掲げる取扱いと同様に行うものとする。

79 特定施設費の会計処理
1  公営企業型地方独立行政法人が特定施設費を受領したときは、相当額を預り特定施設費として整理するものとする。預り特定施設費は、流動負債に属するものとする。
2  特定施設費によって固定資産を取得した場合は、当該資産が非償却資産であるとき又は当該資産の減価償却について「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」に定める処理が行われることとされたときは、当該固定資産の取得費に相当する額を、預り特定施設費から資本剰余金に振り替えなければならない。(注53)

注53>特定施設費を財源に固定資産を取得した場合の会計処理について
1  公営企業型地方独立行政法人における特定施設費は、地方公共団体から拠出された対象資産の購入を行うまでは、その使途が特定された財源として、預り特定施設費として負債に整理する。
2  特定施設費を財源とする償却資産については、「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」にしたがって減価償却の処理を行うことが想定される。そのような場合には、当該資産の購入時において、預り特定施設費を資本剰余金に振り替えることとし、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を構成するものとする。資本剰余金は、「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」により、減価償却の進行に応じて実質的に減価していくこととなる。
3  長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、その金額を預り特定施設費から建設仮勘定見返特定施設費に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返特定施設費を資本剰余金に振り替えるものとする。

80 補助金等及び工事負担金等の会計処理
1  公営企業型地方独立行政法人が国又は地方公共団体等から補助金等の概算交付を受けたときは、相当額を預り補助金等として整理するものとする。預り補助金等は流動負債に属するものとする。
2  預り補助金等は、補助金等の交付の目的に従った業務の進行に応じて収益化を行うものとする。
3  補助金等が、翌事業年度以降の特定の事業に充てるため特別の資金として保有することを目的として交付されたときは、相当額を長期預り補助金等として整理するものとする。長期預り補助金等は、固定負債に属するものとする。
4  補助金等を財源の全部又は一部として固定資産等を取得したときは、次のように処理するものとする。(注54)
(1) 当該資産が非償却資産であるときは、取得に充てられた補助金等の金額を預り補助金等から資本剰余金に振り替える。
(2) 当該資産が償却資産であって、料金助成のための補助金等により取得されたものであるときは、取得に充てられた補助金等の金額を預り補助金等から資産見返補助金等に振り替える。資産見返補助金等は、毎事業年度、当該資産の減価償却額に取得価額に占める補助金等の割合を乗じて算定した額を取り崩して、資産見返補助金等戻入として収益に振り替える。
(3) 当該資産が償却資産であって、資本助成のための補助金等により支出され取得されたものであるときは、その金額を預り補助金等から資本剰余金に振り替える。
5  工事負担金等の会計処理についても、上記1から4までに掲げる処理と同様に行うものとする。

注54>補助金等及び工事負担金等の会計処理について
1  補助金等が既に実施された業務の財源を補てんするために精算交付された場合においては、補助金等の交付を受けたときに収益計上するものとする。
2  長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、その金額を預り補助金等から建設仮勘定見返補助金等に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返補助金等を本来の科目(資本剰余金又は資産見返補助金等)に振り替えるものとする。また、当該固定資産が償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して、資産見返補助金等戻入として収益に振り替える。
3  資産見返補助金等を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合には、これを全額収益に振り替えるものとする。
4  工事負担金等の会計処理についても、上記1から3までに掲げる処理と同様に行うものとする。

81 事後に財源措置が行われる特定の費用に係る会計処理
1  公営企業型地方独立行政法人の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度において財源措置することとされている特定の費用が発生したときは、財源措置が予定される金額を財源措置予定額収益の科目により収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科目により資産として計上する。
2  後年度において財源措置することとされている特定の費用は、公営企業型地方独立行政法人が負担した特定の費用について、事後に財源措置を行うこと及び財源措置を行う費用の範囲、時期、方法等が、例えば中期計画等で明らかにされていなければならない。(注55)
3  なお、財源措置予定額収益は、行政サービス実施コスト計算書に計上される業務費用から控除すべき収益には含まれない。

注55>財源措置予定額収益の計上が認められる場合について
 財源措置予定額収益の計上が認められるのは、公営企業型地方独立行政法人が行う資金の貸付けに係る貸倒損失のうち公営企業型地方独立行政法人の責任の範囲外の部分の補てん等、運営費負担金、運営費交付金等による事前の財源措置を困難とする合理的な理由がある場合に限られる。

82 寄附金の会計処理
1  公営企業型地方独立行政法人が受領した寄附金については、次により処理するものとする。(注56)
 寄附者がその使途を特定した場合又は寄附者が使途を特定していなくとも公営企業型地方独立行政法人が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合において、寄附金を受領した時点では寄附金債務として負債に計上し、当該使途に充てるための費用が発生した時点で当該費用に相当する額を寄附金債務から収益に振り替えなければならない。
2  上記1の寄附金によって固定資産を取得した場合は、次のように処理するものとする。
(1) 当該資産が非償却資産であって、その取得が中期計画の想定の範囲内であるときに限り、その金額を寄附金債務から資本剰余金に振り替える。
(2) 当該資産が非償却資産であって、上記(1)に該当しないとき及び当該資産が償却資産であるときは、その金額を寄附金債務から別の負債項目である資産見返寄附金に振り替える。償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して、資産見返寄附金戻入として収益に振り替える。(注57)
3  上記1に該当しない寄附金については、当該寄附金に相当する額を受領した期の収益として計上する。

注56>寄附金の負債計上について
 公営企業型地方独立行政法人においては、その性格上、様々な趣旨の寄附金を受けることが想定される。寄附金は、寄附者が公営企業型地方独立行政法人の業務の実施を財産的に支援する目的で出えんするものであるが、寄附者があらかじめその使途を特定したり、あるいは公営企業型地方独立行政法人の側で使途を示して計画的に管理支出することが想定され、公営企業型地方独立行政法人が通常はこれを何らかの特定の事業のための支出に計画的に充てなければならないという責務を負っているものと考えられる。このため、受領した寄附金の会計的な性格として、あらかじめ使途が特定されて管理されている寄附金に関しては、その未使用額と同額の負債の存在を認め、受領した期の終了後も引き続き公営企業型地方独立行政法人に留保することとしている。これは、中期計画期間の終了時においても同様であり、運営費負担金とは異なり、精算のための収益化は不要である。

注57>寄附金を財源として固定資産を取得した場合の会計処理について
1  公営企業型地方独立行政法人が使途を特定した寄附金によって非償却資産を取得した場合においては、これが中期計画の想定の範囲内である場合には、公営企業型地方独立行政法人の財産的基礎を構成するものと考えられることから、資本剰余金に振り替えるものとする。
2  資産見返寄附金を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合は、これを全額収益に振り替えるものとする。

83 サービスの提供等による収益の会計処理
 公営企業型地方独立行政法人がそのサービスの提供等により得た収入については、これを実現主義の原則に従い、各期の収益として計上する。(注58)

注58>国又は地方公共団体からの委託費の扱いについて
 公営企業型地方独立行政法人に対して国又は地方公共団体から支出された委託費については、公営企業型地方独立行政法人のサービスの提供等の対価に該当するものであるので、他の主体からの受託収入と同様の会計処理を行う。ただし、国又は地方公共団体からの受託による収益と他の主体からの受託による収益とは区別して表示しなければならない。

84 特定の償却資産の減価に係る会計処理
 公営企業型地方独立行政法人が保有する償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定施設費の交付を受け取得した資産については、当該資産の減価償却相当額は、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額するものとする。(注59)

注59>減価償却の会計処理について
1  公営企業型地方独立行政法人が固定資産を取得するに当たっては、地方公共団体は、公有財産の現物出資あるいは特定施設費の交付を行うことができるものとされている。公営企業型地方独立行政法人においては、独立採算原則により運営されるものであることから、本来の業務の用に供する償却資産については、その減価償却費を損益計算上の費用に計上することとなる。しかしながら、本来の業務以外の業務で設立団体等の要請を受けて実施する業務の用に供する償却資産については、当該償却資産の減価部分に対応すべき収益の獲得が予定されないものが想定され、その場合の減価償却に相当する額は、むしろ実質的には資本の価値の減少と考えるべきであることから、損益計算上の費用には計上せず、公営企業型地方独立行政法人の資本剰余金を直接に減額することによって処理するものとする。この取扱いは、取得時までに別途特定された資産に限り行うものとする。
2  このような資産に係る減価償却相当額は、各期間に対応させるべき収益が存在するものではなく、また、公営企業型地方独立行政法人の運営責任という観点からも、その範囲外にあると考えることができる。これを損益計算上の費用としてとらえることは、公営企業型地方独立行政法人の経営成績の測定を誤らせることとなり、適当ではない。
3  貸借対照表の資本剰余金の区分においては、「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」に基づく損益外減価償却相当額の累計額を表示しなければならない。この累計額は、公営企業型地方独立行政法人の実質的な財産的基礎の減少の程度を表示し、当該資産の更新に係る情報提供の機能を果たすこととなる。

85 退職給付に係る会計処理
 退職給付債務については、「第36退職給付引当金の計上方法」により退職給付引当金を計上する。
 公営企業型地方独立行政法人が中期計画等で想定した運営を行わなかったことにより将来の追加的な退職給付債務が発生した場合には、当期において負担すべき追加的費用を追加退職給付引当金に繰り入れ、貸借対照表の固定負債の部に表示するものとする。なお、その場合に当該年度中に追加的な退職一時金が支給されている場合には、当該追加分を当期の損益に反映させるものとする。

86 退職共済年金に係る共済組合への負担金の会計処理
退職共済年金に係る共済組合への負担金は、拠出時に費用として認識するものとし、特別の引当金は計上しない。

87 毎事業年度の利益処分
1  当期未処分利益は、毎事業年度、積立金として整理するもののほか、中期目標の期間の最後の事業年度を除く毎事業年度、目的積立金として整理するものとする。
2  当期未処理損失は、毎事業年度、積立金(目的積立金が残っている場合は当該目的積立金を含む。)を減額して整理し、なお不足がある場合は繰越欠損金として整理するものとする。

88 中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分
 公営企業型地方独立行政法人の中期目標の期間の最後の事業年度においては、当期未処分利益は、積立金として整理しなければならない。目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金が残っている場合は、積立金に振り替えなければならない。(注60)

注60>中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分について
1  公営企業型地方独立行政法人制度においては、中期目標による運営・評価のシステムが導入されており、運営費負担金等のルール設定等財務関係においても一の中期目標及びそれに基づく中期計画の期間を一つの区切りとしているところである。そのような公営企業型地方独立行政法人においては、運営費負担金等をこの中期目標の期間の終了時に精算するという考え方に立っていることから、最終年度に損益計算上の利益が生じた場合であっても法第40条第3項の処理は行わないほか、目的積立金や前中期目標期間繰越積立金が使用されずに残っていた場合は、中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分時において、積立金に振り替えることを要するものである。
2  法第40条第4項に基づいて積立金を次の中期目標の期間に繰り越すこととされている公営企業型地方独立行政法人においては、利益の処分又は損失の処理に関する書類のほか、設立団体納付金の計算書の作成を要する。当該計算書においては、中期目標の期間の最後の事業年度に係る利益処分を行った後の積立金の総額並びにその処分先である設立団体納付金の額及び前中期目標期間繰越積立金として次の中期目標の期間に繰り越される金額を記載するものとする。

89 目的積立金を取り崩す場合の会計処理
 運営費負担金、運営費交付金等による地方公共団体からの財源措置を前提とした業務運営が予定される公営企業型地方独立行政法人においては、目的積立金について、中期計画であらかじめ定めた「剰余金の使途」に沿った費用が発生したときは、その同額を取り崩して目的積立金取崩額に振り替えなければならない。また、「剰余金の使途」に沿って固定資産を取得し、又は固定資産の取得に充てた長期借入金(移行前地方債償還債務を含む。)を返済した場合には、その取得又は返済に要した額を取り崩して資本剰余金に振り替えなければならない。


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