別紙2 額の確定について
1.額の確定方法について
次の1.の額又は2.の額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定します。
- 補助事業に要した補助対象経費の総額×(かける)補助金の交付決定額÷(わる)交付決定に係る補助対象経費の総額
- 補助金の交付決定額
2.補助金の返還について
補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定の額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金は国に返還することとなります。
額の確定の例
- 補助金の交付決定160(補助対象経費の総額200、自己負担額40)として、(下記の1及び2は、上記「1.額の確定方法について」の1.及び2.と同じとする。)
-補助事業に要した補助対象経費の総額210の場合-
- 210×(かける)160÷(わる)200=(イコール)168
- 160
1.>(大なり)2.であることから、補助金の額の確定160、国庫への返還額0となる。
-補助事業に要した補助対象経費の総額200の場合-
- 200×(かける)160÷(わる)200=(イコール)160
- 160
1.=(イコール)2.であることから、補助金の額の確定160、国庫への返還額0となる。
-補助事業に要した補助対象経費の総額190の場合-
- 190×(かける)160÷(わる)200=(イコール)152
- 160
1<(小なり)2であることから、補助金の額の確定152、国庫への返還額8となる。