研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援)交付要綱

平成17年4月1日
文部科学大臣決定
平成18年1月5日一部改正

通則

  • 第1条 研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援に限る。以下「補助金」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

交付の目的

  • 第2条 この補助金は、大学、短期大学、高等専門学校及び大学共同利用機関並びに別紙1に定める独立行政法人(以下「大学等」という。)の教職員の教育研究能力等の向上を図るための海外派遣の事業(次条において「海外先進研究実践支援事業」という。)を実施するために必要な経費を補助することにより、我が国の教育研究の国際化及び高度な人材育成に資することを目的とする。

補助金の交付の対象及び補助金の額

  • 第3条 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は、海外先進研究実践支援事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で大学等の設置者(以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付するものとする。

申請手続

  • 第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大臣が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式1(PDF:20KB))を大臣に提出しなければならない。
     2 補助金の交付を受けようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

交付の決定

  • 第5条 大臣は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。
     2 大臣は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
     3 大臣は、第1項の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
     4 補助金の交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の補助金交付申請書が文部科学省に到達した日から30日以内とする。

申請の取下げ

  • 第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、大臣が別に定める期日までにその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

補助事業の変更

  • 第7条 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書(様式2(PDF:12KB))を大臣に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合についてはこの限りではない。
     2 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

補助事業の中止又は廃止

  • 第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式3(PDF:13KB))を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

事業遅延の届出

  • 第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届(様式4(PDF:12KB))を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

状況報告及び調査

  • 第10条 大臣は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

実績報告書

  • 第11条 補助事業者は、補助事業を完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した場合にあっては、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式5(PDF:22KB))を大臣に提出しなければならない。
     2 補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合にあっては、大臣が別に定める日までに前項に準ずる実績報告書を大臣に提出しなければならない。
     3 第1項の場合において、実績報告書の提出期限につき、大臣の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
     4 第2項に規定する補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合における実績報告書には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した書面を添付しなければならない。
     5 補助事業者は、第1項及び第2項に規定する実績報告書を提出するに当り、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を大臣に提出しなければならない。

補助金の額の確定

  • 第12条 大臣は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、別紙2に定める算式により算定した額又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定し、補助事業者に通知するものとする。
     2 大臣は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。
     3 大臣は、第1項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

  • 第13条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式6(PDF:14KB))を大臣に提出しなければならない。
     2 大臣は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

交付決定の取消等

  • 第14条 大臣は、第8条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
     一 補助事業者が、法令、この要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくはこの要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
     二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
     三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
     四 補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
     2 大臣は、前項の規定により第5条の交付の決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

補助金の経理

  • 第15条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支に関する帳簿を備え、その支出内容を証する書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を当該全事業完了の年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

事業結果報告書

  • 第16条 補助事業者は、当該全事業を完了したときは、大臣が別に定める期日までに、事業結果報告書を大臣に提出しなければならない。

報告の公表

  • 第17条 大臣は、第10条、第11条第1項及び第2項並びに前条の規定により提出された報告書の全部又は一部を公表することができる。

補助金調書

  • 第18条 補助事業者(地方公共団体が補助事業者となる場合に限る。)は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書(様式7(PDF:14KB))を作成しておかなければならない。

その他

  • 第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。

別紙(第2条、第12条第1項関係)

1 対象機関

  • 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
  • 独立行政法人国立科学博物館
  • 独立行政法人国立女性教育会館
  • 独立行政法人国立国語研究所
  • 独立行政法人国立美術館
  • 独立行政法人国立博物館
  • 独立行政法人文化財研究所
  • 独立行政法人大学入試センター
  • 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
  • 独立行政法人大学評価・学位授与機構
  • 独立行政法人国立学校財務・経営センター
  • 独立行政法人メディア教育開発センター

2 補助金の額の確定

 補助事業に要した経費の額×(かける)補助金の交付決定額÷(わる)補助対象経費の額

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国際企画室

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(高等教育局高等教育企画課国際企画室)

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