申請のあった大学には、学長あてに選定結果を通知します(7月下旬頃予定)。
申請に当たっては、補助事業上限額の範囲内で申請書を作成の上、提出してください。事業規模が補助金基準額を超える場合、補助事業上限額との差額は、その他の経費により各大学が負担することになります。
※ 経費の範囲等補助金の概要については、文部科学省ホームページに掲載しております。
(参考)平成17年度大学改革推進等補助金について(P)
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援
本プログラムの目的や募集テーマ等に鑑み、以下の要件を満たす大学が申請できるものとします。
※ テーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に応募される大学のみが関係します。
地域再生については、地域再生法(平成17年法律第24号)及び地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)に基づき、地方公共団体が作成しその認定を申請する「地域再生計画」について、内閣総理大臣が認定し、国は地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組を総合的かつ効果的に支援することとしています。また、地域再生基本方針において、地域の大学の活性化・活用による地域再生の一環として、文部科学省・地域再生本部・総合科学技術会議等が連携し、大学と連携した地域の自主的な取組に対する支援措置等を盛り込んだ「地域の知の拠点再生プログラム」を推進することとしています。
このことから、平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラムは、「地域の知の拠点再生プログラム」に位置づけるとともに、「地域再生計画」と連動を図ることとしました。
具体的には、平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラムのテーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に選定された取組が、地方公共団体等と連携する取組で、地方公共団体が作成する「地域再生計画」において当該取組を位置づける場合には、当該地方公共団体は、内閣府が定めるスケジュールに基づき、内閣総理大臣に「地域再生計画」の認定を申請することができます。なお、当該地方公共団体からの申請の認定に際し、内閣総理大臣は文部科学大臣の同意を得ることとなっています。
ついては、各大学等のテーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に申請する取組が、地方公共団体等と連携する取組で、地方公共団体が「地域再生計画」の認定申請を予定している場合には、申請書に「様式8」を添付してください。(詳細は【別添2】「平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」申請書作成・記入要領を参照してください。)
高等教育局医学教育課大学病院支援室
-- 登録:平成21年以前 --