地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム Q&A回答

1.基本的事項

  • Q 「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラムの目的は何か。
     A 本プログラムは、地域医療等社会的ニーズに対応したテーマ設定を行い、国公私立大学から申請された取組の中から、質の高い医療人を養成する特色ある優れた取組について財政支援を行うことにより、大学の教育の活性化を促進し、社会から求められる質の高い医療人の養成推進を図ることを目的とします。平成18年度では「分野別偏在に対応した医師の養成」と「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」をテーマとします。
  • Q 平成18年度の「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」と平成17年度の「地域医療等社会的ニーズに対応した医療教育支援プログラム」は内容が違うのか。
     A 平成18年度概算要求の過程において、プログラムの性質、内容を踏まえ、平成18年度選定分からより適切な名称に変更することとなったものです。平成17年度に選定した取組については旧名称のまま、事業を行うこととしております。
  • Q 一大学に薬学部と大学附属病院がある場合、各テーマごとに応募することは可能か。応募は可能でも選定に影響があるのか。
     A 各テーマごとに応募は可能です。同一大学からの申請ということが選定に影響することはありません。
  • Q 大学の外にセンターを設置したり、学部に寄附講座を設置し、そこを主体として行う取組は対象となるのか。
     A 本プログラムは、大学における教育機能を活用することを趣旨としており、取組の開発・展開の主体が大学病院にあることが求められます。大学内にセンターを設置するか、大学を主体とする取組に学部の寄附講座が参画することは可能です。

2.募集要件

  • Q 募集の対象となる大学はどこか。
     A
    • テーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」については、大学病院を置く大学の中で、申請いただく取組が国公私立大学の大学病院を主体として行う取組であり、かつ、申請大学の医学部において、医学教育モデル・コア・カリキュラムを導入又は導入予定であるか、地域における医療対策協議会に構成員として参画していることが申請に当たっての条件となります。
    • テーマ「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」については、6年制薬学部を置く大学であれば申請できます。
  • Q 同じ大学内の異なる学部・大学院等が共同して行う取組については、共同取組として申請することになるのか。
     A 共同取組とは、他の大学と共同して行う取組であり、同一大学内の学部や大学院等と共同して行う取組は含みません。申請に際しては、単独取組として申請してください。
  • Q 他大学との再編・統合が決まっている大学からの申請はどのようになるか。
     A 公募開始日現在で設置されている大学であれば、将来的に他大学との再編・統合が決まっている大学であっても、それぞれの大学から申請できます。
     なお、申請内容への影響の有無等についても(様式3)2-(3)「取組の実施体制等」、(様式4)3「取組の実施計画等について」に十分に記入してください。
  • Q 「複数の大学等が共同で行うもの」とは、同一法人内の私立大学の取組であっても差し支えないか。
     A 差し支えありません。
  • Q 複数の大学の学長を同一人物が兼任している場合、大学数はどのように数えるのか。
     A それぞれ1大学として数えます。
  • Q 単独で申請している大学が、共同取組に参画していても差し支えないか。
     A 共同取組に申請担当大学以外で参画する場合は差し支えありません。
  • Q 複数の大学等で共同で取組む場合、他大学の申請枠は利用できるか。
     A 他大学の枠を利用することはできません。
  • Q 大学以外の機関・団体等と連携して行うことは可能か。
     A 本プログラムは大学を対象としていますが、大学以外の機関・団体等と連携することは可能です。なお、選定時の補助金の取扱いに留意の上申請してください。
  • Q 以前実施していたが現在中断しており、この申請を機に再開し、今後に向けてさらに発展させたいと計画している取組も申請できるか。
     A 差し支えありません。
  • Q 過去の取組実績を踏まえて、新たに開発・展開を図る取組について申請することは可能か。
     A 可能です。既に実績がある取組でも、それをさらに発展・充実させる取組であれば申請することは可能ですが、何らかの経費措置があった取組については、個別に御相談願います。
  • Q 地方公共団体が設置する公立大学においては、補助金の受入れに議会の承認が必要となり、受入れ時期の遅延や事業の開始に支障となることもあるのではないか。
     A このような場合、当該地方公共団体の予算担当部署と十分に調整した上で申請するなど、事業の実施に支障の無いようにしていただく必要があります。

3.公募テーマ等

  • Q 公募要領における、テーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」と「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」とはどのようなものか。
     A 「分野別偏在に対応した医師の養成」は、大学病院を置く国公私立大学が医師の不足が深刻な小児科・産科・救急の各診療科・部門における人材養成を目的とした特色ある優れた取組を選定・支援しようとするものです。
     また、「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」は、薬学部(薬剤師養成の6年制の学科)を置く国公私立大学が質の高い薬剤師を養成するための教育内容・方法の開発や展開等を行う優れた取組を選定・支援しようとするものです。
     両テーマを合わせて、全ての申請の中から1割から2割程度もしくは20件程度が選定される予定です。

分野別偏在に対応した医師の養成

  • Q 分野別偏在とはどの診療科・診療部門を指しているのか。地域によって医師が不足する分野が異なるのではないか。
     A 各地域にごとに不足する診療科・診療部門が異なることは承知しておりますが、今回は全国的な見地から小児科、産科、麻酔科、救急を選定の対象とします。
  • Q 小児科、産科、麻酔科、救急以外の診療科・部門で応募したら選定されないのか。
     A 今回は小児科、産科、麻酔科、救急を選定の対象としますが、この分野を含み、なおかつ、分野別偏在の是正につながる優れた取組であれば選定の対象となります。
  • Q 大学病院が主体として行う取組とは具体的にどのようなものか。
     A 大学病院が単独で開発・展開するもの、または、大学病院を中心として学部・大学院等が参画して取組の開発・展開を行うなど、あくまでも主体は大学病院にあることを指します。
  • Q 同一大学の複数大学病院が共同して行う取組については、共同取組として申請することになるのか。
     A 共同取組とは、他の大学と共同して行う取組であり、同一大学の複数の大学病院が共同して行う取組は含みません。申請に際しては、単独取組として申請してください。

臨床能力向上に向けた薬剤師の養成

  • Q 取組の対象は、薬学部6年間のうちの1~3年次までの教育という理解でよいか。
     A 結構です。1~3年次までの教育を対象とします。
  • Q 薬学教育は6年間であるが、(様式3)の「(2)取組の趣旨・目的」に記載する「取組が求める成果、効果等」について、取組の実施期間内(最大3年間)で成果や効果等を出さなければいけないということか。
     A そうです。取組の実施期間終了時に成果や効果等が求められます。

4.審査方法等

  • Q 審査はどこで行われるのか。
     A 大学から申請された取組の審査については、専門家や有識者等により構成される「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム選定委員会」において公正に審査し選定することになっています。
  • Q 審査はどのような手順で行われるのか。
     A 「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム選定委員会」の下に設けられた地域医療部会、薬学教育部会において書面審査を行い、ペーパーレフェリーの意見も参考に合議により選定する取組候補を決定し、選定委員会に報告します。「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム選定委員会」は報告された選定取組候補について合議による審議を行い、選定取組を決定します。
  • Q 選定件数は、国公私立大学それぞれどのくらいの割合になるのか。
     A 審査・選定ともに、国公私を通じて行われるため、その割合を決めて選定するものではありません。
  • Q ペーパーレフェリーの氏名は公表されるのか。
     A ペーパーレフェリーの氏名は選定取組が決定された後で公表します。
  • Q 審査の経過は公表しないとのことだが、選定された理由や選定されなかった理由を知ることはできないか。
     A 選定された理由及び選定されなかった理由については、申請していただいた各大学長宛に個別に通知する予定です。
     なお、選定された取組については、その内容も含め、文部科学省のホームページ等で公表する予定です。

5.申請書等

  • Q 誰から申請書を提出するのか。
     A 各大学の長から申請していただきます。詳細については公募要領を参照してください。
  • Q 複数の大学等が共同して行う取組を申請する場合、誰から申請書を提出するのか。
     A 取組の主体となる大学病院や6年制薬学科を置く大学の長が代表して申請することになります。この場合、取組担当者及び事務担当者は、申請する大学の教職員でなければなりません。
  • Q 文字の大きさは任意か。
     A 申請書は、原則として、以下の書式に合わせて作成してください。(申請書作成・記入要領参照)
     判の大きさ: A4判縦型 1ページあたり行数:40行
     文字の大きさ: 11ポイント 文字方向:横書き
     1行当たり文字数: 40字 フォント:ゴシック体
  • Q 申請に当たって図表等を利用することは可能か。
     A (様式3)については、図表や写真等を適宜組入れても構いませんが、合計で6ページ以内で作成してください。また、文章と図表等は別ページとしてください。
  • Q 図表を用いた場合でも文字は11ポイントとするべきか。
     A 図表中の文字の大きさの制限は特にありませんが、見やすさを考慮してください。
  • Q 様式の改変はできないのか。
     A 指定した様式で記載してください。項目の順番入れ替え等は認められません。
  • Q 申請書はカラー印刷を行ってもよいか。
     A 差し支えありません。
  • Q (様式3)で記載する以外に参考資料は添付できないのか。
     A 参考資料は絶対に添付しないでください。添付されても審査の対象となる資料からは除外します。
  • Q 複数の大学等が共同して行う取組の申請について、申請担当大学と事務局が異なっていても構わないのか。
     A このような取扱いは認められません。この場合、取組の担当者及び事務担当者は、申請担当大学の教職員でなければなりません。
  • Q 取組の担当者は1名のみ記載すべきか。
     A 申請書に記載する取組の担当者とは、その取組を開発・展開する責任者となりますので、1名に限ります。
  • Q 取組の担当者が副学長の場合、所属部局はどうするのか。
     A 副学長と記載するか、所属部局を記載するかは大学で判断してください。
  • Q 取組の担当者に、例えば私立大学の場合、法人職員の名前を記載することは可能か。
     A 取組の担当者は、申請する取組を開発・展開する責任者となりますので大学の教職員に限ります。
  • Q (様式3)の「(2)取組の趣旨・目的」に記載する「教育の目標」は、いつの時点のものを記載すればよいか。
     A 取組の実施期間終了時点の「教育の目標」を記載してください。ただし、テーマ「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」では学部教育6年間で薬剤師を養成することから、6年後の「教育の目標や養成する人材像」も記載した上で、それを見据えた取組の実施期間終了時点での「教育の目標」を記載してください。
  • Q 申請書作成・記入要領の様式3「2 取組の内容等」についてのうち、「この取組に対し、教職員や学生はどのように関与していくのか。」とは、どのようなことを記述するのか。
     A 人員や組織図のようなものを記述するのではなく、取組の組織性という観点から、どれくらいの数の教職員や学生が、どのような形で取組に関わるのか適宜記述してください。
  • Q 様式4「3 事業に係る経費」はどのように記載したらよいのか。
     A 事業に係る経費は、文部科学省ホームページに掲載している本補助金にかかる「交付要綱」、「取扱要領」の内容や申請書作成・記入要領に加え、本補助金のQ&Aの内容を踏まえ記載してください。
  • Q 申請書を郵送する場合、提出期限の消印があればよいのか。
     A 消印有効ではありません。定められた期間内に送付必着されないもの(提出期間以前に届いたものを含む)については受付けません。郵送事情による遅延は考慮できませんので、余裕を持って送付してください。
  • Q 申請書を送付した後、不備が見つかった場合に差し替えは可能か。
     A 提出された申請書について、受付期間終了後の差し替えや訂正は認めません。

6.その他

  • Q 申請締切後、取組名は公表されるのか。
     A 申請締切後に、申請大学名及び取組名を公表する予定としています。
  • Q 選定された取組は、何年間財政支援を受けることができるのか。また1件あたりの補助金額はどのくらいか。
     A 財政支援期間は、3年間を予定しています。
     選定された取組に対する補助金の基準額は2,900万円以内、補助対象事業額の上限は4,350万円となります。
     なお、選定された取組の事業規模が補助金基準額以下の場合は、当該事業規模の補助金の額が交付されます。
  • Q 選定された取組が、他の事業又は他の補助金等により補助を受ける場合でも、本補助金から財政支援を受けることは可能か。
     A 選定された取組が、他の事業又は他の補助金等により補助される場合は、本補助金から財政支援を受けることはできません。
  • Q 補助事業を実施するに際し、教職員にインセンティブ付与を目的として給与の上乗せ支給は出来ないのか。
     A 補助事業は、補助事業者(大学等の設置者)の業務の一環として行うことを前提としているため、このような取扱は、原則できません。ただし、業務時間外に行われ、かつ、明らかに当該者の本来業務の内容と異なっている場合、謝金の支払いを否定するものではありません。
  • Q 選定された取組の実施期間中に、当初(申請時に)予定していなかった組織改編等を行った場合は、補助金の受給は継続されるのか。
     A 当初予定していなかった組織改編等を行うことで、補助事業の内容及び経費区分ごとに配分された額が変更されるときは、変更承認申請書を文部科学大臣に提出してください。詳細は、補助金の交付要綱及び取扱要領(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます(※国公私立大学を通じた大学教育改革の支援へリンク)を参照してください。
     また、当初予定していなかった組織改編等を行うことで補助事業の目的が変更してしまう場合、当該補助事業に係る交付決定の全部又は一部の取消(補助金の返還)なども想定されますので、当該補助事業の実施においては十分留意してください。
  • Q 選定後、補助金の交付を受けるまでの手続きはどのようになっているのか。
     A 補助金交付までの手続きは以下のとおりです。
    1. 選定された大学に対し、文部科学省から大学改革推進等補助金の調書を送付
    2. 財政支援を希望する大学等は、大学改革推進等補助金の調書を作成し、文部科学省に提出
    3. 文部科学省は、内容を精査し、財政支援を希望する大学等へ交付内定を通知
    4. 交付内定を受けた大学等は、交付内定額の範囲内で交付申請書を提出
    5. 文部科学省は申請書を審査した後、補助事業者へ交付の決定を通知
  • Q 教員を採用した場合、備え付け備品(什器類など)は購入可能か。
     A 設備備品の取得に当たっては、本補助事業を遂行するために必要不可欠なものであり、専用に使用するものに限ります。

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高等教育局医学教育課大学病院支援室

(高等教育局医学教育課大学病院支援室)

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