8 その他の留意事項

(1)選定結果の通知

 申請のあった大学には、学長あてに選定結果を通知します(7月下旬を予定)。

(2)経費措置

  1. 選定された取組に対して、国公私を問わず「大学改革推進等補助金」による経費措置を行うことを予定しております(私立とは設置者が学校法人のものに限ります)。
  2. 但し、選定された取組が、「大学改革推進等補助金」により文部科学省が行っている他の事業又は他の補助金等による経費措置(以下「他の経費措置」という。)を受けている場合は、重複補助を避けるため、本事業の経費措置を受けることはできません。
  3. 申請に当たっては、申請する取組が他の経費措置を受けていないか、他の経費措置を受けて行っている教育・研究事業等との区分など十分整理した上で、申請書を作成してください。

(3)【別添1】「平成18年度募集テーマ等の概要」における事業規模

 申請に当たっては、補助事業上限額の範囲内で申請書を作成の上、提出してください。事業規模が補助金基準額を超える場合、補助事業上限額との差額は、その他の経費により各大学が負担することになります。
 ※ 経費の範囲等補助金の概要については、文部科学省ホームページに掲載しております。

 ※ なお、「平成18年度大学改革推進等補助金(大学改革推進経費)取扱要領」は平成18年4月以降、文部科学省ホームページに掲載される予定です。

(4)申請の条件等

 本プログラムの目的や募集テーマ等に鑑み、以下の要件を満たす大学が申請できるものとします。

  • 〔テーマ1〕分野別偏在に対応した医師の養成
    ◆次のaかbいずれかの要件を満たしていること。
     a 申請大学の医学部において、医学教育モデル・コア・カリキュラムを導入又は導入予定であること。
     b 地域における医療対策協議会に構成員として参画していること。

(5)地域再生計画との連動について

 ※テーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に申請する取組と地方公共団体が計画する「地域再生計画」とが連動する場合にのみ関係します。
 地域再生については、地域再生法(平成17年法律第24号)及び地域再生基本方針(平成17年4月22日閣議決定)に基づき、地方公共団体が作成しその認定を申請する「地域再生計画」について、内閣総理大臣が認定し、国は地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組を総合的かつ効果的に支援することとしています。また、地域再生基本方針において、地域の大学の活性化・活用による地域再生の一環として、文部科学省・地域再生本部・総合科学技術会議等が連携し、大学と連携した地域の自主的な取組に対する支援措置等を盛り込んだ「地域の知の拠点再生プログラム」を推進することとしています。
 このことから、平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラムは、「地域の知の拠点再生プログラム」に位置づけるとともに、「地域再生計画」と連動を図ることとしました。
 具体的には、平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラムのテーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に選定された取組が、地方公共団体等と連携する取組で、地方公共団体が作成する「地域再生計画」において当該取組を位置づける場合には、当該地方公共団体は、内閣府が定めるスケジュールに基づき、内閣総理大臣に「地域再生計画」の認定を申請することができます。なお、当該地方公共団体からの申請の認定に際し、内閣総理大臣は文部科学大臣の同意を得ることとなっています。
 ついては、各大学等のテーマ「分野別偏在に対応した医師の養成」に申請する取組が、地方公共団体等と連携する取組で、地方公共団体が「地域再生計画」の認定申請を予定している場合には、申請書に「様式8」を添付してください。(詳細は【別添2】「平成18年度地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」申請書作成・記入要領を参照してください。)

お問合せ先

文部科学省高等教育局医学教育課

(文部科学省高等教育局医学教育課)

-- 登録:平成21年以前 --