学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和6年9月30日公布、令和7年4月1日施行)

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第27号)が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。

 今回の改正は、「大学入試のあり方に関する検討会議提言」(令和3年7月8日大学入試のあり方に関する検討会議)、「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)及び「人文科学・社会科学系における大学院教育の振興方策について(審議まとめ)」(令和5年12月22日中央教育審議会大学分科会)等を踏まえ、必要な情報を社会に公表し社会との対話を進める「社会に開かれた質保証」を推進するとともに、入学希望者の進路選択等に資するべく、大学が行う教育研究活動等の状況についての情報公表に関する所要の規定の整備を行うものです。

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