令和6年9月30日に行われた学校教育法施行規則の改正により、令和7年4月1日から、各大学等において教育情報の公表を行う必要がある項目が追加されました。
大学院を置く大学においては、「研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること」について、新たに公表を行う必要があります。
情報公表を通じて、教育課程の体系的な編成、学生の資質・能力の計画的な育成を進め、大学院における教育の質の向上を図るとともに、入学希望者の進路選択に資する情報を公表することで大学院進学者の増加を図り、併せて大学院教育に対する社会の理解促進に資することが期待されます。
また、学生や学費負担者、入学希望者等の直接の関係者に加え、幅広く社会に対して積極的に説明責任を果たし、社会からの信頼と支援を得るという好循環を形成していくことが重要です。
本ページにおいては、学位授与の状況に関する情報公表の促進について、公表事項等を整理した資料を掲載しておりますので、参照いただくとともに、本改正の趣旨を踏まえ、各大学において積極的な取組が行われることが期待されます。