学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)

24文科高第937号
平成25年3月11日

各国公私立大学長
独立行政法人大学評価・学位授与機構長


文部科学省高等教育局長
板東 久美子


学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)


 このたび,別添1のとおり,学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年3月11日に公布され,平成25年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は,教育研究成果の電子化及びオープンアクセス化の推進の観点から,博士の学位を授与された者は当該博士の学位の授与に係る論文をインターネットの利用により公表するものとするとともに,博士の学位を授与した大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果をインターネットの利用により公表するものとするため,関係規定の整備を行うものです。あわせて,博士の学位授与に関する報告等についてもインターネットの利用によることとします。
 これらの改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので,十分御了知いただき,その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。



第一 学位規則(昭和28年文部省令第9号)の一部改正
 一 改正の概要
(1)論文要旨の公表
 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学等」という。)は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文(以下「博士論文」という。)の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとすること。(第8条関係)

(2)博士論文の公表
1 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士論文の全文を公表するものとすること。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでないこと。(第9条第1項関係)
2 博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,当該博士の学位を授与した大学等の承認を受けて,当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができるものとすること。この場合において,当該大学等は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとすること。(第9条第2項関係)
3 博士の学位を授与された者が行うこれらの公表は,当該博士の学位を授与した大学等の協力を得て,インターネットの利用により行うものとすること。(第9条第3項関係)

 二 留意事項 
(1)公表に係る考え方について
 博士論文等の公表に係る制度は,大学における教育研究の成果である博士論文等の質を相互に保証し合う仕組みとして整備されているものであり,公表の方法を,従来,印刷公表,すなわち単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物に登載するものとしていたところ,情報化が進展する中において当該目的をより効果的に達成するため,また,学位を授与された者の印刷に係る負担軽減の観点から,その方法をインターネットの利用により行うものとすること。
なお,ここにいう公表とは,将来にわたり広く公表された状態を保持することをいい,その方法については第一の2の(2)の通りとすること。

(2)公表の方法について
改正後の学位規則第8条及び第9条に規定するインターネットの利用による公表の具体的な方法については,当該博士の学位を授与した大学等の機関リポジトリ*(共同リポジトリ及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が提供する共用リポジトリサービスにより構築されたリポジトリを含む。以下同じ。)による公表を原則とされたいこと。
機関リポジトリを有していない大学等においては,教育研究成果のオープンアクセス化を含め知的情報の蓄積・発信のための重要な手段として機関リポジトリを位置付け,整備を図るよう努めることとされたいこと。また,機関リポジトリが整備されるまでの間は,当該大学等のホームページにより公表すること,又は国立国会図書館に送付する博士論文を同館がインターネットの利用により提供することをもって,機関リポジトリによる公表に代えるものとすること。
なお,機関リポジトリの構築については,別添2を参照すること。
※大学及び研究機関等における教育研究活動によって生産された電子的な知的生産物を保存し,原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存書庫

(3)代替措置の取扱いについて
改正後の学位規則第9条第2項に規定する,博士論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることができる「やむを得ない事由がある場合」とは,客観的に見てやむを得ない特別な理由があると学位を授与した大学等が承認した場合をいい,例えば,次に掲げる場合が想定されること。この場合において,当該大学等は,当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとすること。
1 博士論文が,立体形状による表現を含む等の理由により,インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
2 博士論文が,著作権保護,個人情報保護等の理由により,博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
3 出版刊行,多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載,特許の申請等との関係で,インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が,博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合
なお,「やむを得ない事由」が無くなった場合には,博士の学位を授与された者は当該博士論文の全文を,大学等の協力を得てインターネットの利用により公表すること。

(4)学位規程等の整備について
 各大学等は,この学位規則の改正に伴い,学位規程等学内諸規程の整備を行った場合においては,速やかに文部科学大臣に報告又は届出をすること。

(5)改正内容の周知について
各大学等は,博士課程の学生及び博士課程に進学を希望する学生に対し,改正後の学位規則の内容について周知を図ること。

 三 施行について
(1)平成25年4月1日から施行するものとすること。

(2)改正後の学位規則第8条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例によるものとすること。

(3)改正後の学位規則第9条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例によるものとすること。

 四 その他
 平成25年4月1日をもって,「博士の学位授与に関する報告等について」(昭和50年3月18日付け文大大第150号文部省大学局長通知)は,廃止するものとすること。

第二 博士の学位授与に関する報告等について
 一 博士の学位授与に関する報告等について
平成25年4月1日以降に授与した博士の学位に係る学位授与報告書の学位規則第12条の規定による提出,及び同日以降に定める又は改正する学位規程の学位規則13条の規定による報告については,電子メールの利用により提出又は報告するものとすること。
なお,電子メールの利用については,別添2を参照すること。

 二 博士論文の国立国会図書館への送付等について
   各大学等は,国立国会図書館からの依頼(別添3)に沿って,国立国会図書館への博士論文の送付等を行うものとすること。
   なお,不明な点に係る照会については,別添2を参照すること。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

大学院係
電話番号:03-5253-4111(内線3312)

-- 登録:平成25年03月 --