ジョイント・ディグリー・プログラムの設置を検討している場合

申請書類など

① 大学にジョイント・ディグリー・プログラムを設置する際の提出書類
(改正前大学設置基準)

(様式)

(改正後大学設置基準)

(様式)

② 実際の設置に際しての留意事項

③ ジョイント・ディグリー・プログラムやダブル・ディグリーについてより詳しく知りたい場合

④ 大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について(通知)(PDF:460KB)PDF

よくあるご質問(令和5年8月版作成の手引きより抜粋)

1.国際連携学科等の設置の手続について

問1 国際連携学科等の申請時期はどうなっているのか。
答 申請時期は認可申請については以下のとおりです。入学者選抜に要する期間や認可後の連携外国大学との準備・調整に要する期間等を踏まえ、どの時期に申請するべきかについては申請者において適切にご判断ください。
・開設前々年度の 3月
・開設前年度の  8月
・開設前年度の  3月
・開設年度の   8月

なお、届出の場合は、開設前年度の4月から12月の間に手続を行う必要があります。事前相談へ諮る時期等も考慮し、申請者の判断で適切な時期に手続を行ってください。
問2 国際連携学科等のみで組織される学部等を設けることは可能か。
答 制度改正前はできませんでしたが、令和4年8月1日施行の新基準の下では可能です。ただし、国際連携学科のみで構成される大学等は設置することはできません。
問3 国際連携学科等で授与する学位の種類と分野に変更がないが、届出で設置することは可能か。
答 制度改正前はできませんでしたが、令和4年8月1日施行の新基準の下では可能です。ただし、国際連携学科等全体の教育課程と既設の他学科等で授与する学位の種類と分野に変更がないかを判断するには、専門的な知見を必要とするため、届出前に大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会に事前相談を行っていただくよう、お願いします。
問4 現在連携している外国大学は1大学であるが、これを2大学にする予定である。この場合、教育課程の変更の手続を踏めばよいか。
答 外国大学が1大学増えることにより、国際連携学科等が編成する教育課程に大幅な変更が生じるため、現在設置されている国際連携学科等を廃止し、新たに設置する手続を踏む必要があります。
問5 母体となる学部があれば、医師や歯科医師を養成する国際連携学科を設置することは可能か。国際連携学科等を設置できない分野等はあるのか。
答 医師、歯科医師、薬剤師及び獣医師を養成する学科及び法科大学院については現段階では国際連携学科等を設置することはできません。また、通信教育による国際連携学科等の設置もできません。
問6 いわゆる連合大学院制度(大学院設置基準(文部省令第28号)第7条の2)の適用を受けている専攻を基礎に国際連携専攻を設置することは可能か。
答 可能です。なお、教育研究等の内容について連携外国大学と交わす協定書は、国際連携専攻の教育研究が連合大学院による形態で引き続き行われることを明確にするため、基幹大学と連合大学院の教育研究に協力する大学(以下、この問において「協力大学」という。)の連名で、連携外国大学と交わすことが望まれます。やむを得ず、基幹大学のみで連携外国大学と協定書を交わす場合であっても、国際連携専攻の教育研究に協力大学として参画することを担保する覚書等を基幹大学と協力大学間で交わしておくことが必要です。
問7 連携外国大学が置かれる国に我が国の専門職学位制度がない場合でも、国際連携教育課程を編成することは可能か。
答 可能です。他国において、我が国と同様の専門職大学院制度が設けられているとは限らず、我が国の修士課程に相当する課程において教育研究が行われている場合も考えられるため、大学院の修士課程及び専門職学位課程については、同一の学位の種類に相当するものとして取り扱うこととしています。
問8 協定書は申請までに連携外国大学と締結する必要があるか。
答 協定書の内容について、審査の過程で大学設置・学校法人審議会から申請内容について修正を求められる場合があるため、申請段階では必ずしも締結する必要はありません。(協定書の案で構いません。)ただし、審議会から修正を求められなかった場合は、案のとおり締結するものとして扱いますので、協定内容については、連携外国大学と申請前に十分な調整をしてください。

2.国際連携教育課程等について

(教育課程の編成)

問9 国際連携教育課程制度に「共同開設科目」があるが、これは国際連携教育課程を編成する場合、必ず設けないといけない科目であるのか。
答 必ずしも設ける必要はありません。
問10 「共同開設科目」の運営を連携外国大学に委ねてもよいか。
答 「共同開設科目」は、我が国の大学と連携外国大学が共同で授業科目を計画・設計し、共同で実施・管理し、成績管理等の質保証を行った上で、単位を授与するものであるため、一方の大学が共同開設科目の実施等を主として担うような運用は適当ではなく、「共同開設科目」とみなすことはできません。
問11 国際連携教育課程に履修上の区分として、主として我が国の大学に通う学生(以下「自国大学主学生」という。)と主として連携外国大学に通う学生(以下「連携外国大学主学生」という。)とで、コースを別に設定しても構わないか。
答 構いません。

(入学者選抜等)

問12 入学者選抜は連携外国大学と合同で行う必要があるか。
答 必ずしも合同で行う必要はありませんが、我が国の学生と連携外国大学が合意して受け入れるためにも合同で行うことが望ましいと考えます。
問13 自国大学主学生と連携外国大学主学生とで異なる時期に入学を認めることは可能か。
答 可能です。なお、学生の入学及び卒業は学期の区分に従って行うこととなっているため、それぞれの学生の入学時期と学期の区分が整合するように留意してください。
問14 国際連携専攻の入学資格は日本の学生であれば我が国の大学の要件、連携外国大学が置かれる国の学生であれば当該国の大学の要件を満たせば入学ができるのか。
答 どちらか一方だけの要件を満たすだけでは足りません。最低限、我が国と連携外国大学が置かれる国の双方の入学資格を満たす出願要件を定めることが必要です。
問15 出願要件は我が国の大学と連携外国大学とで異なる内容を定めてもよいか。
答 自国大学主学生と連携外国大学主学生に対して同一の教育課程を実施することを考えれば、同一の出願要件を課すことが望ましいと考えます。やむを得ず異なる出願要件を課す場合は、そのように取り扱う特段の理由を申請書において説明をしてください。

(教育方法・研究指導)

問16 自国大学主学生が、「多用なメディアを高度に利用した授業」(以下、本問において「メディア授業」という。)を実施することにより、連携外国大学の授業を履修させることは可能か。
答 可能です。ただし、連携外国大学が行うメディア授業(国際連携教育課程に係る授業科目を除く)により修得した単位数は、我が国の大学の国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得しなければならない単位(以下「修得単位要件の単位」という。)に含めることはできません。
なお、国際連携教育課程制度の趣旨に鑑みれば、一つの国に留まったまま学修を終えることは適当ではありませんので、我が国の大学が連携外国大学主学生に対してメディア授業を実施する場合は御留意ください(このため、連携する大学ごとに、上限の目安として例えば、 学士課程においては 31 単位未満程度となるように当該教育課程を編成することが求められます。これに加えて、我が国の大学のメディア授業により修得した単位数と合わせて60単位を超えることはできません。)。
問17 研究指導教員は、我が国の大学と連携外国大学からそれぞれ研究指導教員を選出する必要があるのか。
答 必要です。それぞれの学生について、我が国の大学と連携外国大学の双方から研究指導教員を配置し、主担当・副担当を決めて適切な役割分担の下に、研究指導を行う必要があります。

(単位認定)

問18 在籍する大学以外の教育施設等での学修や当該大学に入学する前の既修得単位は認定できるのか。
答 認定はできます。ただし、単位認定する入学前の既修得単位は、修得単位要件の単位の中には含めることができず、同様に、他の大学等における授業科目の履修や大学以外の教育施設等における学修により修得した単位についても含めることができませんので御留意ください。
問19 連携外国大学の授業科目の履修により認定された単位はどのように換算すればよいか。
答 1単位に必要な学修時間(45時間)を踏まえ、適切に換算してください。
問20 連携外国大学の単位を日本の単位に換算する場合、換算後の単位数は整数でないといけないか。
答 国際連携学科等以外の学科等と同様に、整数であることが望ましいと考えます。
問21 連携外国大学と日本の大学とで受け入れる学生数を等しくする必要があるのか。
答 必ずしも学生数を等しくする必要はありませんが、自国大学主学生と連携外国大学主学生を同数受け入れることが教育研究環境の面で望ましいと考えます。

(卒業・修了要件)

問22 卒業・修了要件(修業年限など)は我が国の大学と連携外国大学とで異なる内容を定めてもよいか。
答 国際連携学科等の教育研究が、我が国の大学と連携外国大学とが共通した人材養成の目的の下に行われることに鑑みれば、同一の卒業・修了要件を課す必要があると考えます。
問23 学位審査は連携外国大学と合同で行う必要があるか。
答 学位審査は連携外国大学と十分に協議をした上で行うべきものであることから、合同で行う必要があると考えます。

(学位)

問24 学位記は国際的通用性のある言語である英語表記のみでも構わないか。
答 国際連携教育課程制度に基づく学位は、日本語、連携外国大学が所在する国の公用語及び国際的通用性のある第三国の言語のうちいずれを使用するか、多言語併記でも構いません。ただし、記載言語は協定によって定めることとしてください。

3.教育研究実施組織について

問25 国際連携学科等の必要基幹教員数の基準はどうなっているのか。
答 国際連携学科及び国際連携専攻は、いずれも通常の学科又は専攻の必要基幹教員数数と同基準ですが、国際連携学科を置く学部等ごとに1人を加えた人数としています。なお、この基準により算出される教員数は、我が国の大学の教員として就任する者の人数です。(したがって、連携外国大学の教員は含まれません。)
問26 国際連携学科等の必要基幹教員等数について、国際連携学科等を置く学部等ごとに1人加える人数としているが、その趣旨は何か。
答 国際連携教育課程の編成や実施のためには、連携外国大学との調整等を専門に行う教員が必要であるため、国際連携学科等を設ける学部等では、通常学部等の必要基幹教員に加えて1人の基幹教員を置くこととしています。
問27 国際連携学科等の収容定員について、国際連携学科等を置く学部等の収容定員の内数として定めているが、国際連携学科等に複数の学位の分野が含まれる場合、国際連携学科等を置く学部等の他の学科等の学位の分野が、国際連携学科等の複数の学位の分野のうち、いずれかを有していれば、基幹教員として兼ねることができるか。
答 例えば、国際連携学科等の学位の分野が「経済学関係、工学関係」、国際連携学科等を置く学部等の他の学科等の学位の分野が「工学関係、理学関係」の場合など、国際連携学科等の学位の分野のうち、いずれかを有していれば、当該学科等間で基幹教員を兼ねることができます。ただし、兼ねることとなる教員の選定に当たっては、当該教員の専攻分野や業務内容等にも照らした上で適切に判断いただく必要があり、その考え方や妥当性、兼務する学科等の教育研究に支障がないことについては、「設置の趣旨等を記載した書類」において、具体的に説明してください。

4.その他

問28 同一大学内の他の学科等から国際連携学科等に転学科等をさせることは可能か。
答 転学科等を認めることは可能です。なお、元の学科等で修得した単位を我が国の大学の修得単位要件の単位として含めることはできますが、転学科等後の国際連携学科等の授業科目の履修に支障が生じないよう、学生に対して十分な履修指導を行うことが重要であると考えます。
問29 他の大学から国際連携学科等に転学をさせることは可能か。
答 転学をさせることは可能ですが、転学をする前に修得した単位(入学前既修得単位)については、修得単位要件の中に含めることができませんので御留意ください。
問30 連携外国大学(又は当該連携外国大学の所在国)の制度上、修業年限や単位認定の扱いにおいて我が国の制度と相容れない齟齬が生じる場合、どのようにすべきか。
答 まずは、当該連携外国大学に我が国制度について理解いただき、折り合える方法がないかどうか、十分に検討してください。その上で、我が国の制度において対応が困難であると思われる場合には、個別に御相談ください。
問31 連携外国大学の教員について、例えば1年更新となっているなど完成年度まで国際連携学科等を担当する教員として従事することが未定であるが、そのような教員を名簿に載せても差し支えないか。
答 差し支えありませんが、国際連携学科等の教育課程を支障なく実施できるよう、事前に連携外国大学と十分な協議をしてください。

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