4.【その他】

問4‐1.実績報告書の提出期限は「大臣が別に定める日までに」となっているがいつになるのでしょうか。

(答)当該年度の補助金交付決定通知の記載内容を参照してください(平成16年度以降)。

問4‐2.本補助金は、所得税の課税対象となるということですが、具体的にどういうことでしょうか。また、気をつける点は何でしょうか。

(答)

  1. 本補助金の事業者は、法人(組織)ではなく、学長及び事業推進担当者(拠点リーダーを含む。)の研究グループ(個人)であることから、本補助金及び本補助金により取得した設備備品等の資産は、所得税の課税対象となります。(交付された補助金は、研究グループに帰属し、取得した設備備品等の資産も研究グループの共有のものとなります。)
  2. しかしながら、本補助金は、個人の研究のためではなく、大学の研究教育拠点形成のために行っている事業に対して補助しているものであること、実費弁済の費用であること等から、以下の注意を払うことにより、所得税の課税対象所得が発生していないものと扱っています。
    1. 四半期毎に概算払いを受けていることを踏まえ、適正な執行管理を行うこと(特に、年末時点において概算払いを受けた補助金に残額が生じている場合、又は、契約が行われていないような場合、それは所得とみなされ、課税されることがあります。)
    2. 取得した設備備品等の資産については、当該資産の減価償却期間が経過するまでは、研究グループの共有資産とすること(これにより、資産についても所得税法第42条(総収入金額不算入)により、課税対象所得は発生していないものとなります。)

問4‐3.COE事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能でしょうか。

(答)本事業に関するシンポジウムについては、特段の手続を経ずして「文部科学省補助金事業」、「21世紀COEプログラム」等を付することは差し支えなく、もって十分であると考えられることから、原則として、「文部科学省」としての後援名義を付さないこととしています。

問4‐4.本補助金を用いて行った研究に関して、その旨を論文等に明示することが必要でしょうか。

(答)本補助金の成果であることを明示するようにしてください。

問4‐5.事業遂行の過程で、申請時には想定できなかった学外経費使用の必要性がでてきた場合、学外経費使用理由書を改めて提出する必要があるのでしょうか。

(答)本補助金は拠点形成事業であるため、学外で使用する場合には、特に、拠点形成事業との関連性を明確にしていただく必要があります。そのため、学外経費使用理由書を提出するようにしてください。

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(文部科学省高等教育局大学改革官室)

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