2.【補助金管理関係】

補助事業一般

問2‐1.本補助金の補助事業者は誰になるのでしょうか。

(答)学長及事業推進担当者(拠点リーダーを含む)の研究グループ(個人)となります。

問2‐2.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのでしょうか。

(答)

  1. 本補助金の配分は、「21世紀COEプログラム委員会」における経費配分に関する意見等を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。
  2. このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、審査評価結果や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金の決定(内定)が行われることになります。
  3. また、中間評価の結果は、第4年次以降の補助金額の決定(内定)に反映されます。
    (中間評価の結果次第では、補助が打ち切られることもあります。)

問2‐3.科学研究費補助金等の一部競争的資金で導入されている「間接経費」を本補助金にも導入する予定はあるのでしょうか。

(答)

  1. 「間接経費」は、科学研究費補助金等の一部競争的資金で、研究機関が補助金による研究遂行に関連して間接的に必要とする経費として、直接経費の30パーセントに相当する額が支給されているところです。
  2. その使途の例としては、事務局において当該補助金の事務を行う事務補助員雇用のための経費や、設備の維持管理費などがあげられます。
  3. 本補助金では、現在、「間接経費」の制度を導入していませんが、これら間接的に必要とする経費で、本補助金の事務を行う事務補助員雇用のための経費、本補助金で購入した設備の維持管理費など、本事業に係る経費であれば、本補助金から支出することは可能です。
  4. さらに、採択された大学の事情(研究教育拠点形成計画、採択件数など)も様々であることから、一律的に、本補助金に「間接経費」を導入することは適当でないため、今のところ、「間接経費」の制度を導入する考えはありません。

問2‐4.「補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各補助対象経費(設備備品費、旅費、人件費、事業推進費、その他)の額を300万円又は補助金の交付決定額の30パーセントのいずれか高い額以内で増減する場合」は、変更承認を経ずして変更(軽微な変更)することが可能ですが、「交付決定額の30パーセント」とは、「各費目ごとの経費の30パーセント」か、「補助金交付決定総額の30パーセント」のどちらでしょうか。

(答)補助金交付決定総額の30パーセントです。

問2‐5.一大学で複数の拠点の採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能でしょうか。

(答)

  1. 本補助金は、個々の採択拠点の事業に対して別々に交付されているものであり、個々の採択拠点の補助金交付決定額の範囲内において、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行うようにしてください。
  2. したがって、他の採択拠点の事業に使用される疑いの生じるような経理管理は行わないようにしてください。

問2‐6.事業推進担当者の交替、追加、辞退があるときは、どのような手順をとるのでしょうか。

(答)

  1. 交付内定後~交付決定前にあっては、「交付申請書等作成・提出要領」の内定後代表者等交替等願(別紙様式(二))を、交付申請書の提出時までに提出してください。
     なお、この交替等により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたすと判断される場合には、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があります。
  2. 交付決定後にあっては、「取扱要領」の代表者等交替等届(別添11)を、当該事案が判明した時点で、すみやかに文部科学省へ提出してください。
     その際、当該年度に交付決定した補助事業の範囲に変更がないことを十分確認してください。補助事業の範囲に変更があると認められる場合には、当該変更分の補助金については、返還(減額)等を行うこととなります。

口座管理関係

問2‐7.代表者(学長)が交代する場合、旧学長の名義で既に届け出ている銀行口座は、名義変更が必要となってくるのでしょうか。

(答)

  1. 本補助金の補助事業者は、学長及事業推進担当者(拠点リーダーを含む)の研究グループ(個人)であり、本事業の代表者(学長)が届け出る銀行口座に補助金が振込まれます。
  2. したがって、学長が交代する時点で、補助事業者の代表者が交代することに伴い、旧学長の名義で既に届け出ている銀行口座は、新学長の名義に変更する必要があります。
  3. そのための手続きとしては、代表者(学長)の交代のための「取扱要領」の代表者等交替等届(別添11)の提出時に、旧学長から新学長に口座名義を変更する旨の「交付申請書等作成・提出要領」の振込銀行等口座届(別紙様式(八))を一緒に文部科学省へ提出してください。

問2‐8.銀行口座の届出住所欄に学長の住所を記入することについて、大学の住所を記入することは可能でしょうか。

(答)大学の住所を記入しても構いません。

問2‐9.銀行の口座名義について、大学名を入れることは可能でしょうか。

(答)大学名を含めた方法で、学長の個人口座名義とするのは構いません。
 記載例: 21COE ○○ダイガクチョウ●●●●
 (大学名) (学長名)

問2‐10.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能でしょうか。

(答)

  1. 既に本補助金の振込口座として届け出たものがある場合には、当該口座を使用するようにしてください。
  2. その際、毎年度残高は0とし、年度毎に適切に会計区分を行うようにしてください。

問2‐11.本補助金を、複数部局に事業推進担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、事業推進担当者レベルで口座を作って管理をしてもよいでしょうか。

(答)

  1. 学長名義の口座でそのまま管理していただくのを原則として、大学で採択拠点が複数ある場合は、学内規程等で適切に定め、採択された拠点ごとに事務局で管理することが望まれます。
  2. ただし、各大学の諸事情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、複数部局の事務責任者名義の口座で管理することも可能です。その際、以下の点に注意してください。
    1. 複数部局の事務責任者名義の口座で管理することを学内規程等で適切に定めること。
    2. 事業推進担当者レベルで口座の管理せず、事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行うこと。

問2‐12.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのでしょうか。

(答)銀行からの明細書で可能です。

収入・支出全般

問2‐13.本補助金を法人(国立大学法人、公立大学法人、学校法人)の収入として取り扱ってよいでしょうか。また、1国立大学法人、公立大学法人の会計においては、「預り金科学研究費補助金等」、2学校法人の会計においては、「預り金」として管理・執行することは可能でしょうか。

(答)

  1. 本補助金の事業者は、学長及び事業推進担当者(拠点リーダーを含む。)の研究グループ(個人)であり、法人(組織)ではありません。
  2. このため、本補助金は法人に帰属する収入(例えば、学校法人会計の「補助金収入」など)にはなりえず、管理上も法人の会計とは別個に管理する必要があります。
  3. したがって、本補助金を1国立大学法人及び公立大学法人の会計においては、「預り科学研究費補助金等」、2学校法人の会計においては、「預り金」として管理・執行することは、適正な会計処理と考えられますが、
    (1)本補助金は、研究グループ(個人)に対して補助していることを踏まえ、法人の収入とはならないこと、また、法人の会計と経費の混同使用等の疑義が生じないようにすること
    (2)さらに、他の補助金等収入(科学研究費補助金等の個人補助を含む。)とも経費の混同使用の疑義が生じないようにすること
    に十分注意して頂く必要があります。
  4. なお、大学が本事業に係る研究支援者等を雇用する場合、当該経費相当額について、事業者(学長等)が大学に対し納付することになります。

問2‐14.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能でしょうか。

(答)

  1. 原則として当該年度に発生した支出は、当該年度に交付を受けた補助金より支出することになり、翌年度の補助金からの支出は認められません。
  2. 当該年度の3月の支払い経費について当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。
  3. その際、4月に支払う分を別口座で管理するなど、翌年度の補助金と区分した会計処理が可能なよう適切な管理をされるよう注意してください。

問2‐15.補助金の繰越は可能でしょうか。

(答)原則として、補助金は当該年度で計画どおり執行いただき、残額が生じた場合は、国庫に返還していただくことになります。ただし、不測の事態等により、繰越が必要となった場合には、可能な限り早期(1月中が目安)に、文部科学省まで個別に御相談ください。

連合大学院関係

問2‐16.連合大学院から申請された拠点が採択されたが、経費の執行管理を効率的に行うため、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことは可能でしょうか。

(答)

  1. 事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行っていただくため、申請大学の事務局で一元的に補助金の経理管理をすることが望まれます。
  2. ただし、各大学の諸事情により、逆に適切な会計処理の遂行上、一元的な補助金の経理管理が困難であれば、以下の点に注意して、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行ってください。
    1. 学内規程等を整備し、責任ある経理管理体制の下に経理管理を行うこと。
    2. 最終的には帳簿が一元化されるように適切に補助金を執行すること。

問2‐17.連合大学院からの申請が採択されたが、協力他大学で行う事業について、学外経費使用理由書の提出は必要でしょうか。

(答)連合大学院で採択された場合は、協力大学で行う事業も拠点形成に資することに特段の疑義は生じないため、基本的には、学外経費理由書を提出していただく必要はありません。

その他

問2‐18.学長からの提出書類(補助金交付申請など)について、押印を学長の私印ではなく大学の公印で提出することは可能でしょうか。

(答)本補助金の事業者は、法人(組織)ではなく、学長及び事業推進担当者(拠点リーダー含む)であることから、補助事業の代表者(学長)から文部科学省への提出書類(取扱要領添付様式)について、押印をする場合は、すべて代表者(学長)の私印となります。

問2‐19.本補助金は、政府調達の適用を受けるのでしょうか。

(答)政府調達の手続を踏む必要はありません。

問2‐20.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能なのでしょうか。

(答)学内規程等に従って取り扱って構いません。なお、学内規程等に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおりに従ってください。

お問合せ先

文部科学省高等教育局大学改革官室

(文部科学省高等教育局大学改革官室)

-- 登録:平成21年以前 --