平成23年度の中期目標期間終了時の見直し

 主務大臣は、独立行政法人通則法第35条の規定に基づき、中期目標期間終了時に当該独立行政法人の事務・事業全般にわたる検討を行うこととされています。
 本年度の見直し対象の文部科学省所管独立行政法人は、独立行政法人科学技術振興機構であり、以下のとおり、見直し内容を決定しました。

お問合せ先

独立行政法人の中期目標終了時の見直し全般について

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成24年09月 --