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主務大臣は、独立行政法人通則法第35条の規定に基づき、中期目標期間終了時に当該独立行政法人の事務・事業全般にわたる検討を行うこととされています。 本年度の見直し対象の文部科学省所管独立行政法人は、独立行政法人科学技術振興機構であり、以下のとおり、見直し内容を決定しました。
大臣官房総務課行政改革推進室
-- 登録:平成24年09月 --