平成21年度の中期目標期間終了時の見直し

 主務大臣は、独立行政法人通則法第35条の規定に基づき、中期目標期間終了時に当該独立行政法人の事務・事業全般にわたる検討を行うこととされています。
 本年度の見直し対象の文部科学省所管独立行政法人は、日本原子力研究開発機構であり、以下のとおり、見直し内容を決定しました。

「独立行政法人日本原子力研究開発機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」における指摘事項を踏まえた見直し内容

お問合せ先

独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し全般について

大臣官房総務課行政改革推進室

独立行政法人日本原子力研究開発機構の見直し内容について

研究開発局原子力研究開発課

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成22年01月 --